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裏金組織「ルーブル委員会」に関する内閣答弁書と政府参考人(外務省欧州局長)の国会答弁の齟齬に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第36号
質問本文
標記案件については、既に平成十八年一月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。しかし、「前回答弁書」では、実質的な回答がなされていない部分があるので、事実関係を明確にするために追加質問する。
一 「前回答弁書」においては、「在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)が提出されて以降、外務省においてお尋ねの調査を行ったところであり、その調査の結果は、衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月二十一日内閣衆質一六三第一四号)及び在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する再質問に対する答弁書(平成十七年十一月一日内閣衆質一六三第二七号)において答弁している。」とされている。右は、要するに、質問主意書が提出されるまでは外務省は調査を行っていなかったが、その後、答弁書を提出するまでの短期間に調査を行ったものと理解してよいか。
二 「在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)」の質問が外務省の担当部局に到着した日時はいつか。また、外務省のどの部局で答弁書を起案したか。
三 二の答弁書の起案が終結した日時はいつか。
四 外務省は質問が到着してから答弁書を起案するまでの間にどのような調査を行ったか。
五 調査の責任者の官職氏名を明確にされたい。
六 調査はどのような形態で行われたか。書面によるものか。聞き取りによるものか。聞き取りと書面の双方によるものか。調査結果の書類は外務省に保管されているか。
七 「在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)」においては、「西田恒夫外務審議官、原田親仁欧州局長、松田邦紀ロシア課長はいずれも旧ソ連時代にモスクワに在勤したが、右メカニズムを用いて私用車を売却したことがあるか」との質問がなされているが、外務省は今回の調査にあたって右三名から事実関係についての報告を求めたか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号。以下「質問主意書」という。)が提出されるまで外務省が本件に関して調査を行ったことはない。先の答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第八号)の四及び五についてで述べたとおり、質問主意書が提出されて以降、外務省において調査を行い、その調査の結果を衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月二十一日内閣衆質一六三第一四号)及び在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する再質問に対する答弁書(平成十七年十一月一日内閣衆質一六三第二七号)において答弁している。
二及び三について
質問主意書を外務省が受領したのは、平成十七年十月十七日である。質問主意書に対する答弁書は、外務省大臣官房、欧州局及び国際法局により作成され、外務大臣が閣議請議を行い、同月二十一日の閣議において決定された。
四から六までについて
外務省として、関係者からの聞き取り等の調査を行った。調査結果は、先の答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第八号)の四及び五についてで述べたとおり、衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月二十一日内閣衆質一六三第一四号)及び在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する再質問に対する答弁書(平成十七年十一月一日内閣衆質一六三第二七号)において答弁している。
七について
御指摘の三名からも聞き取りを行った。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。