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裏金組織「ルーブル委員会」に関する内閣答弁書と政府参考人(外務省欧州局長)の国会答弁の齟齬に関する質問主意書
衆議院 第164回 第8号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 質問主意書に対する内閣答弁書の内容は真実であるべきか。
二 国会答弁において政府参考人は真実を述べる義務があるか。あるとするならば、その法令上の根拠如何。
三 国会答弁において虚偽の内容を述べた政府参考人に対して、政府はどのような対応をしているか。
四 在ソ連日本大使館に、大使館員の私用車を売却し、闇レートでルーブルを販売するメカニズム(以下「ルーブル委員会」という。)が存在したかについて外務省が査察もしくは調査を行ったことがあるかとの質問に対し、平成十七年十月二十一日付内閣答弁書(内閣衆質一六三第一四号)では「本件に関して、これまで外務省が査察や調査を行ったことはない」と回答したのに対し、平成十七年十一月三十日、衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会の閉会中審査において政府参考人である原田親仁外務省欧州局長は「この問題は、既に組織として十分に調査した上で、閣議決定を経た答弁書でお答えしてあるわけでございます」と答弁した。外務省が「ルーブル委員会」について調査をした事実があるか否かについて、端的に答弁されたい。
五 原田親仁政府参考人が述べたところの外務省によるルーブル委員会の調査は、いつどのような形で行われたか。また、この調査報告書は外務省に保管されているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
質問主意書に対する答弁の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。
二について
「国会答弁において政府参考人が真実を述べる義務」を定めた法令の明文の規定はないが、国会における政府参考人の答弁の内容は、真実に沿ったものであるべきであると考えている。
三について
お尋ねについては、個別具体の事例に即して対応すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
四及び五について
御指摘の在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)が提出されて以降、外務省においてお尋ねの調査を行ったところであり、その調査の結果は、衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月二十一日内閣衆質一六三第一四号)及び在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する再質問に対する答弁書(平成十七年十一月一日内閣衆質一六三第二七号)において答弁している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。