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裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する第三回質問主意書
衆議院 第164回 第247号
質問本文
標記案件については、既に平成十八年三月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月十一日に答弁書を受領し、同年同月十八日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「第二回答弁書」において、政府は、「外務省として、御指摘の課長から事情を聴取している。」と答弁したが、外務省が松田邦紀ロシア課長(以下、「松田課長」という。)に対する事情聴取を行った年月日、事情聴取を行った者の官職氏名を明らかにされたい。
二 事情聴取に対して、「松田課長」は事実関係についてどのような釈明をしたかを明らかにされたい。
三 「第二回答弁書」における、「松田課長」が平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に受けた五千円を超える贈与等又は報酬の支払いの総計は邦貨換算でいくらになるか。その内、報道関係者から受けた贈与又は報酬の支払いの総計は邦貨換算でいくらになるか。
四 外務省は、「松田課長」が受けた贈与等の金額は社会通念上妥当と考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する質問主意書(平成十八年三月三十一日提出質問第一九六号。以下「質問主意書」という。)が提出された後、外務省大臣官房による御指摘の課長からの事情聴取が行われた。その結果は、質問主意書に対する答弁書(平成十八年四月十一日内閣衆質一六四第一九六号)一から六までについてで答弁しているところである。
三について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の五千円を超える贈与等又は報酬の合計は、五十万円であり、そのうち、報道関係者に係るものは、三十万四千円である。
四について
外務省として、三についてで述べた贈与等又は報酬については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき贈与等報告書が提出されていることもあり、特段問題があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。