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裏金組織「ルーブル委員会」についての外務省ロシア課長の認識に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第231号
質問本文
標記案件については、既に平成十八年三月三十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年四月十一日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は、「外務省において、御指摘の『発言』があったとの事実は確認されていない。」と答弁したが、答弁作成にあたって外務省は松田邦紀ロシア課長(以下、「松田課長」という。)本人から、「『ルーブル委員会』に関する鈴木宗男の質問はどうやら切り抜けることができた。鈴木もそろそろ種切れで、この問題でもう追及されることはないであろう。」、「闇ルーブルはみんなやっていたことなのに、私だけが攻撃されるのは不当だ。幸い私は外務省内では評判が良く、幹部も守ることを決めているので、七月のサンクトペテルブルグサミットまではロシア課長にとどまることになった。」との趣旨の発言をしたという事実について、事情を聴取したか。
二 「前回答弁書」において、平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に「松田課長」が受けた国家公務員倫理法に基づく二万円を超える贈与等に係る報告は一件のみであることが明らかになったが、五千円を超える贈与等に係わる報告は何件提出されているか。
三 平成十八年二月七日付答弁書(内閣衆質一六四第二三号)において、政府は、「国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)である報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けた場合、同法第六条第一項の規定により贈与等の報告を行う義務がある。」と答弁しているが、二で「松田課長」が提出した贈与等に係わる報告で、報道関係者から受けたものは何件か。
四 課長補佐級以上の外務省職員が、報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けていながら贈与等に係わる報告を行っていない場合、どのような処分がなされるか。
五 平成十六年一月一日以降、外務省職員が国家公務員倫理法に基づき処分された事例は何件あるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省として、御指摘の課長から事情を聴取している。
二及び三について
確認できる範囲では、平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に御指摘の課長が受けた五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく贈与等報告書のうち、二万円以下の贈与等に係るものは五十件であり、そのうち、報道関係者に係るものは三十五件である。
四について
人事院規則二二―一(倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の基準)第三条は、職員が国家公務員倫理法第六条第一項の規定に違反して贈与等報告書を提出しなかった場合には、一般に、懲戒戒告処分を行う旨を規定している。
五について
平成十六年一月一日から平成十八年四月二十四日までの間に、外務省職員が国家公務員倫理法違反を事由に処分を受けた事例は、一件である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。