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在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する再質問主意書
衆議院 第163回 第27号
質問本文
標記案件については、既に平成十七年十月十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という)。しかし、「前回答弁書」では、実質的な回答がなされていないので、更に問題点を明確にするための質問と、「ルーブル委員会」以外にも在モスクワ日本国大使館(以下、大使館という)で裏金、プール金が大使館ぐるみで組織的に作られていた事実に関して追加質問する。
一 旧ソ連時代、一九八九年頃まで、在モスクワ日本国大使館員(以下、大使館員という)が私用車を売却する場合に、大使館内の許可を得るという内規が設けられていたか。
二 大使館員が私用車を売却して得たルーブル現金を一九八六年頃までは大使館の第三席であった総括担当参事官が執務室内の金庫もしくは鍵のかかるキャビネットに保管し、大使館員の必要に応じて売却していたという事実はあるか。このメカニズムが「ルーブル委員会」と呼ばれていたという事実はあるか。
三 一九八七年頃からは大使館員が私用車を売却して得たルーブル現金を総務担当書記官が執務室内の鍵のかかるキャビネットに保管し、大使館員の必要に応じて売却していたという事実はあるか。
四 ルーブルに対する対価は、ストックホルムの商業銀行に設けられた大使館員の口座を通じ、スウェーデン・クローネで支払われていたという事実はあるか。このために「館内トランスファー用紙」というA5版の特別の用紙が作られたという事実はあるか。
五 大使館員が個人的に用いるルーブルは、特命全権大使を含め、この「ルーブル委員会」を通じて調達されていたという事実はあるか。
六 「ルーブル委員会」を通じて売却されるルーブルは市価の概ね半額から三分の一の「闇レート」であったという事実はあるか。
七 「ルーブル委員会」が「闇レート」でルーブルを販売することが任国の法令に違反するため、この組織の存在については厳重な箝口令が敷かれていたという事実はあるか。
八 「ルーブル委員会」を用い私用車を売却することにより、購入時以上の外貨収入を得、蓄財した大使館員がいたという事実はあるか。
九 一九九六年頃まで、大使館員の住居手当は、直接大使館員の口座に振り込まれていたか。
十 一九九六年頃まで、大使館員の住居手当が大使館会計班の口座に振り込まれていたという事実はあるか。その際、外務本省からは大使館員の住居手当限度額の上限の金額が振り込まれていたが、大使館員の住居を提供する「外交団世話部(ウポデカ)」には外務本省から振り込まれた金額よりも少ない賃借料が転送され、差額を裏金、プール金として蓄えていたという事実はあるか。
十一 十に対する回答がかかる事実があるということならば、その裏金は何に使用されたか。
十二 当時作られた裏金が現在も大使館会計班もしくは大使館の他の班の銀行口座に残っているという事実はあるか。ある場合、その金額はいくらか。
十三 外務本省からの査察によって、大使館の住居手当受給方法の問題点が指摘され、これまで大使館に対して振り込まれていた住居手当が大使館員の個人口座に振り込まれるように制度が変更されたとの事実はあるか。
十四 一九九〇年代に外務省の内部調査で、大使館で使途不明金が発覚したという事実はあるか。その金額はいくらか。そして、どのように処理されたか。
十五 昭和三十一年の日ソ国交回復後、本省から大使館に対する査察は何回行われたか。年月を明示して欲しい。
十六 十五の査察の結果、大使館の会計処理について問題点が指摘されたことは何回あるか。その内、平成元年以降、住居手当の処理について問題点が指摘されたことがあるならば、その内容を具体的に説明して欲しい。
十七 昭和三十一年の日ソ国交回復後、会計検査院が大使館に出張して調査を行ったことがあるか。ある場合、調査は何回行われたか。年月を明示して欲しい。
十八 十七の調査の結果、大使館の会計処理について問題点が指摘されたことは何回あるか。その内、平成元年以降、具体的問題点が指摘されたことがあるならば、その内容を説明して欲しい。
右質問する。
政府答弁書
一から八までについて
外務省において、「ルーブル委員会」なる組織が在モスクワ日本国大使館(以下「大使館」という。)において設けられていたことを含め、お尋ねの事実は確認されていない。
九から十二までについて
確認できる範囲では、これまで、在モスクワ日本国大使館員(以下「大使館員」という。)の住居手当は、外務本省から大使館の口座に振り込まれてきている。また、お尋ねの裏金に関する事実は確認されていない。
十三について
確認できる範囲では、これまで大使館に対して振り込まれていた住居手当が大使館員の個人口座に振り込まれるように制度が変更されたとの事実はない。
十四について
お尋ねの事実は確認されていない。
十五について
昭和三十一年以降、大使館に対して、外務省の査察は、昭和三十三年六月、昭和四十一年六月、昭和四十九年四月、昭和五十一年七月、昭和五十五年十一月、昭和五十九年六月、平成元年十月、平成七年五月から六月まで、平成十年五月及び平成十六年九月から十月までの計十回行われている。
十六について
査察の結果に関する事柄については、査察使の把握した具体的な在外公館の実情、問題点等にかかわるものであり、外務省としては、これらを公にすることは、対外的な関係において、我が国が不利益を被るおそれがあるため、お答えを差し控えたい。
十七について
確認できる範囲では、大使館に対して、会計検査院は、平成十年六月及び平成十四年六月に検査を行っている。
十八について
会計検査院の決算検査報告において、大使館の会計処理について、不当事項、意見を表示し又は処理を要求した事項及び特に掲記を要すると認められた事項が指摘されたことはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。