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外務省における裏金組織についての起訴休職外務事務官の発言に対する外務省の対応に関する質問主意書
衆議院 第168回 第365号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「政府答弁書」(内閣衆質一六八第三二四号)を踏まえ、以下質問する。
一 外務省において、過去に裏金をつくる何らかの仕組みがあったという事実はあるか。
二 講談社発行の「現代」二〇〇六年七月号に掲載されている佐藤優起訴休職外務事務官が執筆した「官房長よ、私と対決しようじゃないか 外務省『犯罪白書』二 公金にタカる官僚たち」という見出しの論文(以下、「佐藤論文」という。)で触れている、一九八八年頃まで在モスクワ日本大使館で存在すると言われてきた、任国の法令に違反する形で大使館員の私用車をルーブルで売却し、外貨に換金する「ルーブル委員会」なる裏金組織について、外務省は「政府答弁書」で「『ルーブル委員会』なる組織の存否についてのお尋ねであれば、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九〇号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務省において確認した範囲では、『ルーブル委員会』なる組織が在モスクワ日本国大使館内において存在したことは確認されていない。」と、これまでの答弁書(内閣衆質一六三第一四号、内閣衆質一六四第六八号、一九六号等)と同様の答弁を繰り返している。重ねて問うが、右の答弁にある「確認されていない」とは、外務省としては「ルーブル委員会」なる裏金組織がなかったとは言い切れず、かつて外務省にその様な組織が存在していた可能性を完全には否定できないということか。
三 二の答弁でいう「外務省において確認した」とは、どの様な確認作業を指すのか。�@確認作業が行われた日にち、�A行った人物の官職氏名、�B確認作業の対象となった人物の官職氏名、�C�Bの人物の回答内容等、詳細に説明されたい。
四 外務省は「ルーブル委員会」について「確認されていない」と、その存在を否定も肯定もしていないが、佐藤優氏は「佐藤論文」において詳細にそのメカニズム、関わった人物等を記しており、「佐藤論文」を読んだ読者に対しては、外務省においてかつて裏金をつくる仕組みが存在したという印象を与えかねないものであると考えるが、それでも外務省が「政府答弁書」で「本件について、特定の職員に対して処分を行う必要があるとは考えておらず、処分を行っていない。」と、現職の外務事務官でありながら、外務省にあらぬ誤解を招きかねない発言をした佐藤優氏に対して処分を行う必要はないと考えるのはなぜか。
五 質問主意書に対する答弁書の内容は、閣議に諮られた上で正式に決定されるものと承知するが、「政府答弁書」の内容を福田康夫内閣総理大臣はじめ全閣僚はきちんと読んでいるのか。この様な質問の趣旨から外れた玉虫色の答弁内容を、内閣はいかなる考えから閣議決定したのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「裏金をつくる何らかの仕組み」の意味が必ずしも明らかでなく、外務省としてお答えすることは困難である。
二について
先の答弁書(平成十九年十二月二十一日内閣衆質一六八第三二四号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務省において確認した範囲では、「ルーブル委員会」なる組織が在モスクワ日本国大使館内において存在したことは確認されていない。
三について
先の答弁書(平成十八年二月十日内閣衆質一六四第三六号)の一について、四から六までについて及び七についてで述べたとおり、在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)が提出されて以降、外務省として関係者からの聞き取り等の調査を行った。
四について
先の答弁書(平成十九年十二月二十一日内閣衆質一六八第三二四号)の二から八までについてで述べたとおり、外務省としては、本件について、特定の職員に対して処分を行う必要があるとは考えておらず、処分を行っていない。
五について
内閣としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。先の答弁書(平成十九年十二月二十一日内閣衆質一六八第三二四号)については、当該事務を所掌する外務省において、御質問の趣旨を踏まえ、お答えしたものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。