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外務省についてのマスコミ報道に対する同省の対応ぶりの矛盾等に関する質問主意書

衆議院 第170回 第312号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2008年12月4日
内閣転送 2008年12月8日
答弁書受領日
2008年12月12日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,638字/答弁 700字

質問本文

「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第二六九号)を踏まえ、質問する。

一 本年十月二十一日発売の週刊朝日に、「麻生『外交』敗れたり」との見出しで、ジャーナリストの上杉隆氏の論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載されていることに対して、外務省は「上杉論文」が事実と異なるとして水嶋光一外務省報道課長が週刊朝日側に直接出向き、次の二点につき抗議を行っている。

�@ 「第一に、同記事の冒頭に掲載されている斎木アジア大洋州局長のオフレコ懇談に関して、『冗談じゃない。日本はブッシュ大統領から直接電話をもらったんだ。いい加減な記事を書くな』とのカギ括弧内の発言や『斎木は激高した』といった表現については、いずれも事実と異なることは斎木局長及び同懇談に同席をした霞クラブ記者の方からも確認をしております。」

�A 「第二に、外務省幹部の発言として、『給油法案などでの「テロとの戦い」金融危機の米国への支援などでの貢献(中略)政治空白があったのが痛かった』、『中曽根外相ほど無能な大臣は珍しい。(中略)メッセージを受け取れるはずがない』を引用しておりますが、外務省内では、外務省幹部が上杉氏の取材を受けたとの事実は確認されておらず、右の信憑性は極めて疑問と言わざるを得ません。」

右の�@と�Aについて、外務省はこれまでの答弁書で、「�@については、御指摘の者が御指摘のような発言を行った事実はなく、�Aについては、外務省としては、御指摘のような発言が行われた事実は確認されていないと認識している。」と答弁している。また、これまでの質問主意書で度々取り上げた、起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、雑誌や著書でいわゆる「ルーブル委員会」と「白紙領収書」について指摘(以下、「佐藤氏の指摘」という。)していることについて、外務省はこれまでの答弁書で「外務省としては、御指摘の『佐藤氏の指摘』にあるような事実は確認されていないと認識している。」と答弁している。「上杉論文」における�Aと「佐藤氏の指摘」のどちらに対しても外務省は「確認されていない」と同じ認識を有している一方で、前者には明確な抗議をし、後者には何の抗議もしない理由をこれまで再度にわたり問うてきているが、「政府答弁書」でも外務省は「外務省としては、それぞれの事案を検討の上、個別に適切な対応をとってきているところである。」と、質問の趣旨を意図的に外した答弁をしている。「上杉論文」における�Aと「佐藤氏の指摘」は、どちらもそれが確かな事実であるとは確認されていないものであると承知するが、再度確認を求める。

二 外務省が「上杉論文」における�Aについて抗議を行うことを決めた決裁書は作成されているか。

三 外務省が「佐藤氏の指摘」について抗議を行わないことを決めた決裁書は作成されているか。

四 「上杉論文」における�Aにある様な発言をしたか否かについて、外務省は関係する外務省幹部に対して直接確認を行っているか。

五 「佐藤氏の指摘」にある「ルーブル委員会」がかつて存在していたか否か、「白紙領収書」が報道関係者等に配られた事実があるか否かについて、外務省は佐藤氏を含む「佐藤氏の指摘」に氏名が出ている外務省職員に対して直接確認を行っているか。

六 外務省が「上杉論文」における�Aについて抗議を行うと決めるまで、外務省のどの部署において、誰を責任者とし、抗議を行うべきか否かについての検討が行われたのか、それぞれ詳細に説明されたい。

七 外務省が「佐藤氏の指摘」について抗議を行わないと決めるまで、外務省のどの部署において、誰を責任者とし、抗議を行うべきか否かについての検討が行われたのか、それぞれ詳細に説明されたい。

八 六と七でそれぞれどの様な考え、意見が出され、「上杉論文」における�Aについては抗議を行い、「佐藤氏の指摘」については何の抗議も行わないとする決定が外務省において下されたのか、詳細に説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「「上杉論文」における�A」については先の答弁書(平成二十年十一月二十一日内閣衆質一七〇第二二八号)の一について等、また、御指摘の「佐藤氏の指摘」については先の答弁書(平成二十年十二月二日内閣衆質一七〇第二六九号)の三について等で累次にわたってお答えしているとおり、御指摘のような事実は確認されていない。

二について

御指摘の決裁書は作成されている。

三について

御指摘のような決裁書の作成は確認されていない。

四について

外務省としては、幹部と考えられる職員に対して確認を行ったところである。

五について

御指摘の「ルーブル委員会」については、先の答弁書(平成二十年六月二十四日内閣衆質一六九第五四七号)の二から五までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)が平成十七年十月十一日に提出されて以降、外務省大臣官房において当時在ロシア日本国大使館で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行った。また、御指摘の「白紙領収書」については先の答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四六六号)の一、四から六まで及び八について等で累次にわたってお答えしているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において当時報道課で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行った。

六から八までについて

外務省としては、それぞれの事案を検討の上、適切に判断してきているところである。

衆議院の原文

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