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外務省についてのマスコミ報道に対する同省の対応ぶりに関する第三回質問主意書

衆議院 第170回 第269号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2008年11月21日
内閣転送 2008年11月26日
答弁書受領日
2008年12月2日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,728字/答弁 261字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第二二八号)並びに「前々回答弁書」(内閣衆質一七〇第一七五号)を踏まえ、再度質問する。

一 本年十月二十一日発売の週刊朝日に、「麻生『外交』敗れたり」との見出しで、ジャーナリストの上杉隆氏の論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載されていることに対して、外務省は「上杉論文」が事実と異なるとして水嶋光一外務報道課長が週刊朝日側に直接出向き、右二点につき抗議を行っている。

�@ 「第一に、同記事の冒頭に掲載されている斎木アジア大洋州局長のオフレコ懇談に関して、『冗談じゃない。日本はブッシュ大統領から直接電話をもらったんだ。いい加減な記事を書くな』とのカギ括弧内の発言や『斎木は激高した』といった表現については、いずれも事実と異なることは斎木局長及び同懇談に同席をした霞クラブ記者の方からも確認をしております。」

�A 「第二に、外務省幹部の発言として、『給油法案などでの「テロとの戦い」金融危機の米国への支援などでの貢献(中略)政治空白があったのが痛かった』、『中曽根外相ほど無能な大臣は珍しい。(中略)メッセージを受け取れるはずがない』を引用しておりますが、外務省内では、外務省幹部が上杉氏の取材を受けたとの事実は確認されておらず、右の信憑性は極めて疑問と言わざるを得ません。」

右の�@と�Aについて、外務省は「前回答弁書」でもこれまでの答弁書と同様に、「�@については、御指摘の者が御指摘のような発言を行った事実はなく、�Aについては、外務省としては、御指摘のような発言が行われた事実は確認されていないと認識している。」と答弁している。また、これまでの質問主意書で度々取り上げた、起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、雑誌や著書でいわゆる「ルーブル委員会」と「白紙領収書」について指摘(以下、「佐藤氏の指摘」という。)していることについて、外務省は「前回答弁書」でもこれまでの答弁書と同様に「外務省としては、御指摘の『佐藤氏の指摘』にあるような事実は確認されていないと認識している。」と答弁している。「上杉論文」における�Aと「佐藤氏の指摘」のどちらに対しても外務省は「確認されていない」と同じ答弁をしている一方で、前者には明確な抗議をし、後者には何の抗議もしない理由を前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」でも「外務省としては、それぞれの事案を検討の上、個別に適切な対応をとってきているところである。」と、「前々回答弁書」におけるものと全く同じ答弁をしている。前回質問主意書で当方が問うたのは、外務省内でどの様な検討がなされた結果、同じくその事実が確認されていない「上杉論文」における�Aと「佐藤氏の指摘」に対して、前者には抗議をする、後者には抗議をしないという、異なる対応をとることが決定されたのかという点である。同じ答弁を繰り返すのではなく、当方の質問の趣旨を正確に理解した上で、再度答弁することを求める。

二 「上杉論文」の�Aに対しては抗議をし、「佐藤氏の指摘」に対しては抗議をしないことが、どうして「前回答弁書」で言う「個別に適切な対応をとってきている」ことになるのか。どちらもその事実があったとの確認がとれていないという点で同じならば、どちらに対しても抗議を行う、または抗議を行わないと、統一した対応がとられるべきであると考えるが、外務省においてその様な対応がとられなかった理由を明確に説明されたい。

三 「佐藤氏の指摘」はウソの内容を含んでいると外務省は認識しているか。

四 佐藤氏は現職の外務事務官であるところ、外務省として「佐藤氏の指摘」を看過し、何の抗議もしないのは外務省の名誉に関わることであると考える。それでも外務省が、「上杉論文」における�Aには抗議をした一方で、「佐藤氏の指摘」については無視を続ける理由はなにか。「佐藤氏の指摘」が事実を突いているからに他ならないからではないか。

五 佐藤氏は「佐藤氏の指摘」の中で、自身の主張が正しいかどうか、公の場で外務省と討論しても良い旨、発言しているが、外務省として「佐藤氏の指摘」が事実かどうか、公の場で明らかにする考えはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び四について

外務省としては、それぞれの事案を検討の上、個別に適切な対応をとってきているところである。

三について

先の答弁書(平成二十年十一月二十一日内閣衆質一七〇第二二八号)の二について等で累次にわたってお答えしているとおり、外務省としては、御指摘の「佐藤氏の指摘」にあるような事実は確認されていないと認識している。

五について

御指摘の「佐藤氏の指摘」に係る外務省の認識については、三についてで述べたとおり、先の答弁書(平成二十年十一月二十一日内閣衆質一七〇第二二八号)の二について等によってお答えしている。

衆議院の原文

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