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外務省についてのマスコミ報道に対する同省の対応ぶりの矛盾等に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第350号お答えすることは困難 ×3
質問本文
本年十月二十一日発売の週刊朝日に、「麻生『外交』敗れたり」との見出しで掲載されているジャーナリストの上杉隆氏の論文(以下、「上杉論文」という。)の中に記述されており、これまで提出した質問主意書の中で再度にわたり触れている、�@米国の対北朝鮮テロ指定解除に係る齋木昭隆アジア大洋州局長の発言に関する部分、�A中曽根弘文外務大臣に係る外務省幹部の発言に関する部分につき、事実と異なるとして水嶋光一外務省報道課長が週刊朝日側に直接出向いて抗議を行っている。外務省は右の「上杉論文」における�@については明確にその事実を否定しているが、�Aについては、その様な発言が行われた事実は確認されていないとしている。一方で、同じくこれまでの質問主意書で度々取り上げている、起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、雑誌や著書でいわゆる「ルーブル委員会」と「白紙領収書」について指摘(以下、「佐藤氏の指摘」という。)していることについて、外務省は「上杉論文」における�Aと同様、その様な事実は確認されていないとしながら、佐藤氏本人及び「佐藤氏の指摘」を掲載した講談社や株式会社アスコムに対して何の抗議も行っていない。右の経緯と「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第三一二号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」によると、「上杉論文」における�Aについて抗議を行うことを決めた決裁書は作成されているとのことであるが、外務省が右の決裁書を作成した理由につき説明されたい。
二 一の決裁書に秘密指定はかけられているか。
三 「前回答弁書」によると、「佐藤氏の指摘」について抗議を行わないことを決めた決裁書の作成は確認されていないとのことであるが、右は作成したかどうかも定かではないということか。確認を求める。
四 「前回答弁書」では、「上杉論文」における�Aにある様な発言をしたか否かについて、外務省は関係する外務省幹部に対して直接確認を行っているかとの問いに対し、「外務省としては、幹部と考えられる職員に対して確認を行ったところである。」との答弁がなされているが、右答弁にある「幹部と考えられる職員」とは誰を指すのか、その官職氏名を全てあげられたい。
五 四の確認はいつ、どこで、誰により、どの様な方法で行われたか。
六 四の確認を記録した文書は作成されているか。
七 「上杉論文」における�Aについて、外務省としてその内容が明らかに虚偽を含むとまでは断定できず、事実かどうか確認されていないものならば、「佐藤氏の指摘」同様、抗議をせずに放っておくという対応でも問題はないのではないか。にもかかわらず、外務省が「上杉論文」における�Aについては明確な抗議をしたのはなぜか、その理由を説明されたい。
八 「前回答弁書」では、「佐藤氏の指摘」にある「ルーブル委員会」がかつて存在していたか否か、「白紙領収書」が報道関係者等に配られた事実があるか否かについて、外務省が確認作業を行った外務省職員に関し、「ルーブル委員会」については「当時在ロシア日本国大使館で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行った。」、「白紙領収書」については「当時報道課で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行った。」との答弁がなされている。右のそれぞれの答弁にある「聞き取り等の調査」とは、聞き取りという方法以外、具体的にどの様な方法によって調査を行ったことを示しているのか明らかにされたい。
九 「上杉論文」における�Aについては抗議を行い、「佐藤氏の指摘」については抗議を行わないという決定を外務省が下したことについて、「前回答弁書」で外務省は「それぞれの事案を検討の上、適切に判断してきているところである。」と答弁しているが、当方が重ねて問うているのは、右答弁にある「検討」の経緯及び内容である。「上杉論文」における�Aも「佐藤氏の指摘」のどちらも、同様にその事実があったことを明確に確認できていない事案であるのに、前者には抗議を行い、後者には抗議を行わないと外務省が決めたのは、外務省においていかなる検討がなされ、どの様な理由によってなのか、再度明確な説明を求める。
右質問する。
政府答弁書
一、七及び九について
外務省としては、それぞれの事案を検討の上、適切に判断してきているところである。
二について
御指摘の文書には秘密指定がされている。
三について
御指摘のような決裁書の作成は確認されていない。
四から六までについて
外務省大臣官房において、外務本省の幹部と考えられる職員に対して聞き取り調査を行ったところである。調査の内容については、記録は作成されておらずお答えすることは困難である。
八について
御指摘の「ルーブル委員会」については、先の答弁書(平成二十年四月一日内閣衆質一六九第二一〇号)の一から十五までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、既にお答えした以上の調査の内容については、記録は作成しておらずお答えすることは困難である。また御指摘の「白紙領収書」については、先の答弁書(平成二十年四月一日内閣衆質一六九第二〇九号)の一から十三までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、既にお答えした以上の調査の内容については、記録は作成しておらずお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。