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外務省についての各マスコミ報道に対する同省の対応に係る説明等に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第249号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年3月26日
内閣転送 2009年3月30日
答弁書受領日
2009年4月3日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,225字/答弁 340字

質問本文

これまで累次にわたり質問主意書で取り上げている、昨年十月二十一日発売の週刊朝日に、「麻生『外交』敗れたり」との見出しで掲載されているジャーナリストの上杉隆氏の論文(以下、「上杉論文」という。)の中に記述がある、�@米国の対北朝鮮テロ指定解除に係る齋木昭隆アジア大洋州局長の発言、�A中曽根弘文外務大臣に係る外務省幹部の発言のうちの�Aと、起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、雑誌や著書でいわゆる「ルーブル委員会」と「白紙領収書」について指摘(以下、「佐藤氏の指摘」という。)していることにつき、外務省が右のどちらについても「確認がとれていない」と、その事実を明確に否定していない一方で、「上杉論文」における�Aには明確に抗議をし、「佐藤氏の指摘」には何の抗議もしないという、異なる対応をとっている。右につき「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一六八号)では、「先の答弁書(平成二十一年二月六日内閣衆質一七一第六二号)の二及び四について等で累次にわたってお答えしているとおり、外務省としては、それぞれの事案を検討の上、適切に判断してきているところであり、事柄の性質上、こうした点については国民の理解は得られているものと考えている。」との答弁がなされている。右を踏まえ、再質問する。

一 前文の答弁にある「事柄の性質上」とはどの様な意味か。

二 外務省として、「上杉論文」における�Aと「佐藤氏の指摘」に対し、「それぞれの事案を検討の上、適切に判断してきている」ことは、当方も十分承知している。当方が累次にわたり問うてきているのは、外務省において右の二つの事案についてどの様な検討がなされ、一方には抗議をし、もう一方は野放しにするという対応をとるという判断がなぜ下されたのかという点であり、外務省は右の点を一切明らかにしていない。この様な外務省の対応は、国民の十分な理解を得られていないと考える。外務省は「前回答弁書」で「事柄の性質上、こうした点については国民の理解は得られているものと考えている。」と答弁しているが、外務省がそう認識している根拠を説明されたい。

三 前回質問主意書で、「佐藤氏の指摘」により、外務省においてかつて裏金をプールする組織があったことや、報道関係者に対して偽造した領収書を手交するという犯罪行為が行われていたことが指摘されたことは、少なくとも同省に対する国民のイメージを悪くしたのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、何をもって『イメージを悪くした』と判断すべきかが必ずしも明らかでないことから、一概にお答えすることは困難である」との答弁がなされている。「佐藤氏の指摘」に対して外務省が何の抗議もしていないことについては、少なくとも国民からすれば、それが事実であり、事実を指摘されているから外務省としても明確な抗議をすることが出来ない、この様な認識を有しているものと考えるが、外務省の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

「事柄の性質上」とは、抗議の有無については、それぞれの事案を検討の上、適切に判断すべき性質のものという意味である。

二及び三について

抗議の有無については、それぞれの事案を検討の上、適切に判断すべき性質のものであることから、外務省としては、先の答弁書(平成二十一年三月十日内閣衆質一七一第一六八号)の一、三及び四について等で累次にわたってお答えしているとおり、それぞれの事案を検討の上、適切に判断してきているところであり、こうした点については国民の理解は得られているものと考えている。なお、先の答弁書(平成二十年十二月二十六日内閣衆質一七〇第三五〇号)の八について等で累次にわたってお答えしてきているとおり、御指摘の「佐藤氏の指摘」にあるような事実は確認されていない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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