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在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書

衆議院 第163回 第14号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2005年10月11日
内閣転送 2005年10月17日
答弁書受領日
2005年10月21日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 377字/答弁 300字

質問本文

一 外交官には任国の法令を遵守する義務があるか。

二 旧ソ連時代、一九八九年頃まで、在モスクワ日本大使館で任国の法令に違反する形で大使館員の私用車をルーブルで売却し、外貨に換金する「ルーブル委員会」なる裏組織が設けられていたことがあるか。

三 右裏金を運営する口座がストックホルムの銀行に設けられていたという事実はあるか。

四 「ルーブル委員会」の運営に大使館幹部、例えば総括公使(参事官)が関与していたという事実はあるか。

五 西田恒夫外務審議官、原田親仁欧州局長、松田邦紀ロシア課長はいずれも旧ソ連時代にモスクワに在勤したが、右メカニズムを用いて私用車を売却したことがあるか。

六 本件に関し、外務省が査察や調査を行ったことがあるか。

七 一般論として、任国の法令に違反したことのある外交官が当該国との機微な外交交渉を行うことは適切か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)第一条(e)に規定する外交官は、同条約が規定する特権及び免除を享有しており、同条約第四十一条1は、特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である旨規定している。

二から五までについて

外務省において、お尋ねの「ルーブル委員会」なる組織が在モスクワ日本国大使館内において設けられていたことは確認されていない。

六について

本件に関して、これまで外務省が査察や調査を行ったことはない。

七について

お尋ねの法令違反の内容等によることから、一般論としてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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