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全国小売酒販組合中央会元事務局長に対する外務省欧州局の情報提供に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第100号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
標記案件については、既に平成十八年二月十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」によって判明した事実によって、更に明確にしなくてはならない事項がでてきたので追加質問する。
一 外務省文書管理規則では、国会議員からの意見提出又は働きかけ行為について、どのような場合に記録に残すことが定められているか。外務省文書管理規則の規定は実際の運用において遵守されているか。
二 「前回答弁書」において、「平成十七年初め、元外務大臣(当時衆議院議員)から外務省欧州局長に対し、電話により、全国小売酒販組合中央会関係者が外務省を訪問したいとの意向を有している旨の連絡(以下、「本件連絡」という。)があった」事実が明らかになったが、平成十七年初めの月日を明らかにしていただきたい。
三 「本件連絡」の記録を作成しないとの決定は誰の指示によってなされたか。この決定の法令上の根拠はどこにあるか。
四 「前回答弁書」において、外務省欧州局西欧課が関秀雄氏に外務省が収集した情報を「ファックスにより提供するとともに、これを保管した」事実が明らかになったが、当該文書は情報公開の対象になるか。外務省は関秀雄氏に対してどのような文面の送り状を添付したか、明らかにされたい。
五 「前回答弁書」において、「外務省としては、外部からの情報提供の依頼に対し、可能な範囲内で対応したものである。」と答弁しているが、外務省は日本国民から類似の照会がなされた場合も、外務省の関連課が在外公館に電話をして調査依頼をするとの対応をとっているのか。
六 「本件連絡」に関して、外務省が情報提供を行ったことを正当化する法令上の根拠は何か。
七 「前回答弁書」において、政と官の関係に鑑み、本件に関する対応は適切であったかとの質問に対し、「外務省としては、外部からの情報提供の依頼に対し、可能な範囲内で対応したものである。」と答弁しているが、質問は「本件連絡」に対する外務省の対応が適切であったか否かの認識を問うているところ、まず「然り」か「否」かを明確にし、その後、その論拠を示すという形での明確な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
外務省における文書の作成、保存等は、外務省文書管理規則(平成十六年外務省訓令第十号。以下「規則」という。)に基づいて行われており、文書を作成しなければならない場合については、規則第五条に規定されている。外務省として、御指摘の連絡(以下「本件連絡」という。)については、文書を作成しなければならない場合に該当しないため、記録を作成していない。
二について
本件連絡の日付に関する記録はない。
四について
御指摘の文書につき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、同法の規定に従って対応することとなる。御指摘の文書には御指摘の「送り状」は付していないが、御指摘の文書の一枚目にあて先及び先方のファックス番号を記載している。
五について
お尋ねについては、個別具体的な照会の内容等によるので、一概にお答えすることは困難である。
六について
御指摘の情報提供について定めた法令の明文の規定はないが、外務省としては、可能な範囲内で対応したものである。
七について
本件連絡に対する対応は、先の答弁書(平成十八年二月二十一日内閣衆質一六四第六三号)で述べたとおりであり、外務省としては、適切であったと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。