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外務省船橋分室の業務内容に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第49号
質問本文
標記案件については、既に平成十八年一月二十三日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。しかし、「前回答弁書」では、実質的な回答がなされていない部分があり、さらに本件について国民に対して明らかにしなくてはならない事項もでてきたので追加質問する。
一 「前回答弁書」では、「外務省は通信傍受を行っているか。行っているならば、その法令上の根拠について明示されたい」と質したのに対し、「外務省は、各種の方法により、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第七号に規定する国際情勢に関する情報の収集を行っている」との答弁がなされたが、右答弁の「各種の方法」には通信傍受が含まれると解してよいか。明確な答弁を求める。
二 国際情報統括官(歴代国際情報局長、情報調査局長を含む)が職務の一環として外務省船橋分室を訪れたという事実はあるか。事実があるならば、国際情報統括官組織に所属しない外務省大臣官房情報通信課に所属する施設に国際情報統括官(歴代国際情報局長、情報調査局長を含む)が訪れる理由は何か。
三 外務省船橋分室と隣接する国家公務員宿舎が存在するか。同宿舎は財務省の管轄に属するか。財務省に属しないとするならば、どの官庁に属しているか。同宿舎にはいかなる官庁の公務員が居住しているか。同宿舎に居住する者で外務省船橋分室に勤務している者がいるか。同宿舎の賃料はいくらか。
四 平成十八年二月一日現在、外務省船橋分室には何名が所属しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省が行っている外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第七号に規定する国際情勢に関する情報の収集の方法について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
二について
外務省に保管されている記録を調査した範囲では、御指摘の事実は確認されなかった。
三について
外務省船橋分室の隣接地には外務省所管の宿舎が存在し、外務省職員が居住している。この宿舎に居住する者で外務省船橋分室に勤務するものはいない。この宿舎の使用料は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に基づき算定されており、月額一万百八円である。
四について
平成十八年二月一日現在、外務省船橋分室には四名が勤務している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。