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外務省の所掌事務に関する質問主意書
衆議院 第164回 第108号お答えすることは困難 ×2
質問本文
一 外務省の所掌事務に刑事裁判の傍聴が含まれるか。含まれるとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 二〇〇〇年以前に外務省が刑事裁判の傍聴のために外務省職員を派遣した事例はあるか。
三 二〇〇一年以降に外務省が刑事裁判の傍聴のために外務省職員を派遣した事例はあるか。あるとするならば、いかなる刑事事件に関し、いつ傍聴を行ったか。年月日を明らかにされたい。
四 外務省職員が刑事裁判の傍聴をした結果は、文書として記録されたか。記録された文書があるとするならば、その主管はどの課が行っているか。当該文書に秘密指定がなされているか。
五 二〇〇一年以降、外務省が速記専門家を雇い、刑事裁判の傍聴を行わせたという事実があるか。事実があるとするならば、それはいつか。速記専門家が作成した記録は外務省の公文書として保管されているか。当該文書には秘密指定がなされているか。外務省が速記専門家に支払った報酬はいくらか。速記専門家に対する支払いはいかなる予算区分よりなされたか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の刑事裁判の傍聴について定めた法令の明文の規定はないが、一般論として申し上げれば、外務省の所掌事務を遂行する上で必要と考えられる場合に刑事裁判の傍聴を行うことはある。
二について
外務省として確認することは、困難である。
三から五までについて
外務省としては、平成十三年以降に外務省職員が外務省に関係する刑事裁判を傍聴した事例はあると承知しているが、その他のお尋ねについては、これらの事例に関する詳細な調査を行う必要があるため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。