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行政機関における不祥事の検証体制に関する質問主意書
衆議院 第198回 第70号
質問本文
厚生労働省に設置された「毎月勤労統計」の不正問題の検証のための「特別監察委員会」に、当初第三者性がなく、調査結果がお手盛りだと批判された一因として、事務局を大臣官房人事課が担っていることが挙げられているが、これはそもそも従前より厚生労働省に設置されている「厚生労働省監察本部」の事務局を大臣官房人事課が担っていることが背景にある。そこで以下質問する。
一 財務省や文部科学省をはじめとして、国の行政機関における不祥事は枚挙にいとまがないが、厚生労働省以外の国の行政機関で、「厚生労働省監察本部」のように、当該府省職員による重大な不祥事が発生した場合に、迅速に事案の検証及び再発防止策の検討を行うこと等を目的として設置された組織があれば、その名称と事務局を担っている部署を明らかにされたい。
二 人事課は職員の人事考課を司る部署であり、人事課が不祥事の当事者やその上司や部下、同僚に行うヒアリングに立ち会うことは、ヒアリングを受ける職員に自らの出世に影響が出ることを恐れて、証言内容に歪みが生じ、結果として当事者にとっても、国民にとっても不当な調査結果が出ることが懸念されるので、およそ人事課は「当該府省職員による重大な不祥事が発生した場合に、迅速に事案の検証及び再発防止策の検討を行うこと等を目的として設置された組織」の事務局を担うべきではないと考えるが、政府の考えを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「当該府省職員による重大な不祥事が発生した場合に、迅速に事案の検証及び再発防止策の検討を行うこと等」がその目的に明記された組織(以下「検証組織」という。)を置いている国の行政機関は、厚生労働省以外にない。
なお、国の行政機関において、その職員に対する監察等が所掌事務として当該行政機関の組織法令に定められて置かれている組織等としては、例えば、外務省大臣官房監察査察官、財務省大臣官房秘書課首席監察官及び監察官、国土交通省大臣官房監察官等がある。
二について
厚生労働省監察本部は、厚生労働大臣をその本部長としており、その事務局として同省大臣官房に監察室が置かれ、同省大臣官房人事課長をその室長とし、同省大臣官房地方課長、参事官(地方担当)及び会計課長をその室長代理としているところである。
同室の庶務は、同省大臣官房地方課及び会計課の協力を得て、同省大臣官房人事課において処理をしているが、これは、同課が、職員の法令遵守を含む国家公務員としての服務に関すること等を所掌しており、重大な不祥事が発生した場合に迅速に事案の検証及び再発防止策の検討を行う上で、業務上の関連性を有するためである。
このように、検証組織の事務局に、職員の法令遵守を含む国家公務員としての服務に関すること等を所掌する組織が関与することには、一定の合理性があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。