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研究公正局(仮称)の設置に関する質問主意書
参議院 第185回 第7号承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
研究費の不正使用や論文ねつ造等への対応を検討してきた文部科学省の「研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース」が、九月二十六日、再発防止策に関する「中間取りまとめ」を発表した。本取りまとめにおいては、国から研究資金を受け取るに当たって倫理教育の受講を義務づけること、研究者が所属する組織に対して悪質な不正使用には刑事措置も含めた厳正な対処を行う方針を策定するよう促すことのほか、「研究公正局(仮称)」のような第三者監視組織の設置も検討する必要があるとしている。本件に関し、以下質問する。
一 米国等諸外国における監視・指導のための取組はどのように行われているか。特に、第三者監視組織の設置状況及びその概要について、示されたい。また、それらに対する政府の評価を明らかにされたい。
二 研究における不正行為及び研究費の不正使用に対しては、これまでも様々な取組が行われてきたが、不正事案は後を絶たない状況である。研究者や組織による自律的な対応には限界があることから、国による監視機能の強化に向けた体制整備が必要であると考えるが、研究公正局(仮称)設置の必要性及び設置の意向について、政府の見解を明らかにされたい。
三 研究公正局(仮称)設置に当たっては、その構成員が当該組織の成否の鍵になると考える。構成員には、是非とも法曹関係者を含む法律の専門家や会計の専門家、海外の取組に精通している有識者を入れるべきであると考えるが、望ましい構成員について、政府の見解を明らかにされたい。
四 データねつ造等の不正行為の有無を判断するためには、その分野の専門家である研究者による調査・検証が不可欠である一方、研究公正局(仮称)がより公正な活動を行うためには独立性の確保が重要である。当該組織における研究者の関与の在り方、公正さを担保するための方策について、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの諸外国における研究の不正に関する監視及び指導のための取組について、網羅的には把握していないが、例えば米国においては、保健福祉省に研究公正局を設置し、不正の告発に対して調査をする等の取組を行っていると承知している。文部科学省としては、これらの取組は、それぞれの国における研究開発に関する資金配分の仕組みや不正事例等を踏まえたものであると評価している。
二から四までについて
御指摘の「研究公正局(仮称)」のような第三者的監視組織の設置については、文部科学省に設置した研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォースの「中間取りまとめ」(平成二十五年九月二十六日公表)において今後の課題の一つとして挙げたものであり、同省としては、諸外国における取組の状況も参考にしつつ、我が国の研究開発に関する資金配分の仕組みや不正事例等を踏まえながら、その要否も含めて検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。