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政府の所管を案内し総合的に対処する部署の創設に関する質問主意書
衆議院 第192回 第152号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
国民が政府に各種問い合わせをした際に「それは、我が省の所管外であり対応できない」と断られることが多い。その際、「それでは、当該案件は、どの省の所管か」と問い合わせても、明確な返答がなかったり、各省などをいわゆる「たらい回し」される場面も多く、国民生活に多大な支障を与える。
内閣法第三条では、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する」と規定しているものの、「主任の大臣として」「分担管理する」所掌以外の行政事務に関しての連携が明確ではないことも要因であろう。
このような観点から、以下質問する。
一 政府の事務所管について、国民が問い合わせた際、当該事務が、どこの省庁等が所管するのかを、日常的に案内をする部署が、現在、存在するのか。政府の見解を示されたい。
二 右の問いでいう部署が存在しない場合、国民の利便性の観点から、そうした部署を設置すべきことは必須であると考える。政府の見解を示されたい。
三 複数の省庁や複数の部署にまたがる案件については、縦割りになっているそれぞれの省庁や部署を、国民自身が行ったり来たりしなければならず、国民の立場からすれば政府は極めて利便性の悪い、利用し難い存在となっている。そこでこうした国民のいたずらな負担を解消するため、複数省庁や部署にわたる事務を総合的に各省庁へ、いわゆるワンストップで案内する部署を創設すべきと考える。政府の見解を示されたい。
四 内閣法第三条では、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する」と規定しているものの、「主任の大臣として」「分担管理する」所掌以外の行政事務に関しての連携が明確ではない。大臣の各省庁の行政事務の所掌以外の行政事務に関する他省庁との連携について規定した法令は存在するのか。政府の見解を示されたい。
五 内閣法第十二条で「内閣に、内閣官房を置く」とあり、同条第二項で、「内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる」、さらに同条同項第二号で、「内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務」を行うものと規定されているが、あくまでも「内閣の重要政策」に関するものと思料するが、この「総合調整」は、国民が政府に各種問い合わせをした際、適切にワンストップで案内する部署の創設の根拠となりえるか。あるいは、「総合調整」にはそのような解釈が含まれていないとすれば、他に根拠となりえる法令はあるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の「複数省庁や部署にわたる事務を総合的に各省庁へ、いわゆるワンストップで案内する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省では、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第十五号に基づき、各行政機関の業務等に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行っており、その一環として、政府における行政事務の所管について国民から問合せがあった際には、当該事務を所管する行政機関をお示しするなどの対応を行っているところである。
四について
御指摘の「大臣の各省庁の行政事務の所掌以外の行政事務に関する他省庁との連携」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に規定する「総合調整」とは、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関して行政各部の統一保持を図るために行う調整を意味するものであり、御指摘の「国民が政府に各種問い合わせをした際、適切にワンストップで案内する」ことに関する事務が同号に含まれるとは考えていない。一方、一から三までについてでお答えしたとおり、政府における行政事務の所管について国民から問合せがあった際には、当該事務を所管する行政機関をお示しするなどの対応を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。