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いわゆる「○○本部等」に関する質問主意書
参議院 第211回 第103号お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×1
質問本文
我が国の行政機構においては、内閣及び内閣府にいわゆる「司令塔機能」を有する機関が多数設置されている。内閣官房が公表している「行政機構図」における内閣の「○○本部等」や内閣府の「特別の機関」の一部がそれに当たると考えられるが、これらについて、以下のとおり質問する。
一 「司令塔機能」の定義等について
1 政府が「司令塔機能」という表現を使用する場合、その定義は何か。
2 政府が、新たに設置する機関に「○○本部」という名称を付ける場合の基準は何か。
3 内閣官房が公表している「国の行政機関の組織図(令和四年七月一日時点)」に記載された「○○本部等」は、全て「司令塔機能」を有する機関か。もし「司令塔機能」を有さない機関が含まれるとすれば、「司令塔機能」を有する機関はどれか。
4 内閣府に「特別の機関」として設置された「司令塔機能」を有する機関はどれか。
5 前記3及び4における「司令塔機能」を有する機関を、「○○本部等」と総称することは可能か。
二 内閣官房・内閣府の業務のスリム化方針と「司令塔機能」を有する機関について
1 「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」(平成二十七年一月二十七日閣議決定)及び「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」(平成二十七年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の趣旨を踏まえると、内閣及び内閣府への新たな機関の設置は、抑制的であるべきと思われるが、改正法の施行直前に内閣及び内閣府に存在した「司令塔機能」を有する機関の数、改正法施行後に新設された同種の機関の数、改正法施行後に廃止された同種の機関の数並びに現在存在する同種の機関の数を示されたい。その上で、もし総数が増加している場合は、改正法の趣旨に反する状況であると考えられるが、増加した理由を示されたい。
2 前記1の閣議決定においては、「将来の業務追加への対応」として、「新たな業務を法律によって追加する場合には、原則として内閣官房又は内閣府において当該業務を行う期限を設けることとする。」とされているが、改正法施行後に新設された同種の機関のうち、期限を設定したものはいくつか。
3 改正法施行後に新設された同種の機関のうち、期限を設定しなかったものについて、その理由を示されたい。
4 改正法においては、各省大臣が特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議決定された基本的な方針に基づき、総合調整事務を掌理する規定が追加されたが、改正法施行後、この規定に基づいて各省庁が総合調整機能を果たした例は何件あるか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの「司令塔機能」という言葉は様々な文脈で用いており、その定義について一概にお答えすることは困難であるが、「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」(平成二十七年一月二十七日閣議決定)における「重要政策に関する司令塔機能」は、内閣の重要政策に関する企画及び立案並びに総合調整等を意味するものである。
一の2について
お尋ねの「基準」については、御指摘の「新たに設置する機関」を設置するに至った背景やその根拠となる法律の目的等に応じ、「本部」を含む適切な名称が選択されてきたものと承知しており、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、国務大臣をもって組織する機関であって、特定の施策を総合的かつ効果的に推進することをその設置の目的とし、特定の施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関することをその所掌事務とするものの名称に、「本部」が含まれるものがある。
一の3及び4について
一の1についてでお答えしたとおり、お尋ねの「司令塔機能」という言葉は様々な文脈で用いており、それに係るお尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。その上で、「国の行政機関の組織図(令和四年七月一日時点)」における「〇〇本部等」に記載された機関及び内閣府本府に置かれる特別の機関は、それぞれの根拠法令に基づき、所掌事務を遂行している。
一の5について
お尋ねの「「○○本部等」と総称すること」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二の1について
一の1についてでお答えしたとおり、お尋ねの「司令塔機能」という言葉は様々な文脈で用いており、それに係るお尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。その上で、法律に基づき内閣に置かれる機関であって、その名称に「本部」又は「会議」が含まれるもの(以下「内閣に置かれる本部等」という。)及び内閣府本府に置かれる特別の機関について、①内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十六号)の施行の日(平成二十八年四月一日。以下「施行日」という。)の前日である同年三月三十一日時点における数、②施行日から令和五年六月二十一日までの間(以下「当該期間」という。)において新設された数、③当該期間において廃止された数及び④同日時点における数は、それぞれ次のとおりである。
内閣に置かれる本部等 ①二十二 ②六 ③五 ④二十三
内閣府本府に置かれる特別の機関 ①十七 ②八 ③七 ④十八
また、お尋ねの「増加した理由」については、内閣に置かれる本部等及び内閣府本府に置かれる特別の機関について、個別にその必要性を十分勘案した上で、その設置又は廃止が判断されたことによるものである。
二の2及び3について
当該期間において新設された内閣に置かれる本部等及び内閣府本府に置かれる特別の機関のうち、設置期限の定め(見直しを行う旨の条文を含む。以下同じ。)を設けているものの数は、それぞれ五及び一であり、設置期限の定めを設けていないものについてその設置期限を設けていない理由は、当該機関の所掌事務の性質上、設置期限の定めを設けることが困難であるためである。
二の4について
当該期間において、各省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する委員会及び庁を含む。)が、特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどることとなったのは、八件である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。