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公共サービス基本法の運用に関する質問主意書
衆議院 第190回 第152号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
公共サービス基本法(平成二十一年五月二十日法律第四十号)の運用に関して、以下質問する。
一 公共サービス基本法の所管省庁および担当大臣を明示されたい。
二 公共サービス基本法第七条では、「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする」と規定されているが、これに係る所管省庁と担当大臣を明示されたい。
三 公共サービス基本法第七条では、「必要な措置を講ずるよう努める」主体は、「政府」と規定されているが、政府のいかなる組織、機関がその任にあたるのか。具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「担当大臣」が具体的に意味するところが明らかではないが、公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)については、総務省が所管している。
二及び三について
お尋ねの「これに係る所管省庁と担当大臣」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公共サービス基本法の目的は、同法第一条において、「公共サービスに関する施策を推進し、もって国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与すること」と規定されており、同条の「公共サービス」とは、同法第二条の定義によれば、特定の行政機関が行う事務又は事業に限定されるものではないと考えられることから、同法第七条の「政府」についても、特定の組織又は機関を指すものではなく、同条は、政府において公共サービスに関する施策に関係する全ての行政機関に係る規定であると考えられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。