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行政機関における不祥事の検証体制に関する再質問主意書
衆議院 第198回 第116号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
厚生労働省の不祥事が止まらない。三月二十日に韓国の空港で職員とトラブルを起こした労働基準局の賃金課長が更迭され、三月二十五日には、厚労省から分離し、事務委託を受けている日本年金機構の世田谷年金事務所所長がそのヘイト発言で更迭された。
他方、厚生労働省の毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会は、一月二十二日付けで一度報告書をとりまとめたが、厚生労働省職員のみによるヒアリングを実施したこと等について、調査手続きの中立性等に関する指摘がなされたため、厚生労働省とは利害関係のない弁護士三名による事務局を設置した上で、再度ヒアリングのやり直しを余儀なくされた。毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会は、先の質問主意書でも明らかにしたように、従前より設置されている厚生労働省監察本部が母体となっているが、この厚生労働省監察本部においては、その設置要綱上、依然として人事課長を筆頭とする厚生労働省職員が事務局を務めており、外部有識者は、専門員としての位置づけしかなされていない。
一 先の質問主意書に対し、「検証組織の事務局に、職員の法令遵守を含む国家公務員としての服務に関すること等を所掌する組織が関与することには、一定の合理性がある」との答弁があったが、厚生労働省組織令第二十一条には、人事課の所掌事務として、「職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。」と明記されている。服務だけでなく任免や給与、懲戒も所掌事務としている部署が、不祥事の当事者やその上司や部下、同僚に行うヒアリングに立ち会うことは、ヒアリングを受ける職員に自らの出世に影響が出ることを恐れて、証言内容に歪みが生じ、結果として当事者にとっても、国民にとっても不当な調査結果が出ることが懸念されるのではないか。改めて問うので、はぐらかさずに答弁いただきたい。
二 毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会の教訓を踏まえ、厚生労働省監察本部の事務局に、厚生労働省とは利害関係のない弁護士等の外部有識者を参加させるべきではないか。
三 先に挙げた韓国の空港で職員とトラブルを起こした労働基準局の賃金課長の事案や、日本年金機構の世田谷年金事務所所長の事案について、厚生労働省監察本部は何ら活動していないが、国会開会中のいずれも重大な不祥事であり、日本年金機構は非公務員型の公法人(特殊法人)とは言っても、障害年金をはじめとした厚生労働省が所掌する公的年金制度の信頼性に関わる事態であり、不祥事続きの日本年金機構の組織体質を踏まえれば、とても機構単体で事案の検証や再発防止を期待することはできない。厚労省の所掌事務が広範な国民生活全般にわたることも踏まえ、厚生労働省監察本部の事務局体制の強化や活動の対象範囲の拡大を、不祥事への対応の透明性や国民への説明責任をキーワードにして再検討すべきではないか。
四 先の答弁書で、類似の組織を持つ府省庁は、外務省、財務省及び国土交通省があるとのことだが、文部科学省にも類似の組織を設置すべきではないか。またいずれの組織も、今般の厚生労働省の教訓を踏まえ、外部有識者を事務局に迎えるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年三月十五日内閣衆質一九八第七〇号)二についてでお答えしたとおりである。
二について
厚生労働省監察本部には、弁護士三名、公認会計士一名及び大学教授一名の外部有識者からなる専門員が置かれているところであるが、更に同本部の事務局に外部有識者が参加することについては、事案の重大性等を踏まえながら、その必要性について検討してまいりたい。
三について
御指摘の事案については、それぞれ、厚生労働省及び日本年金機構において必要な対応を行っているところであり、現時点において、御指摘の「厚生労働省監察本部の事務局体制の強化」等について措置することは考えていない。
四について
「文部科学省にも類似の組織を設置すべきではないか」とのお尋ねについては、「類似の組織」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、文部科学省においては、平成三十一年四月一日から文部科学省本省の内部部局等の内部組織に関する訓令(平成十三年文部科学省訓令第十五号)に基づく組織として、職員の職務遂行の適正の確保等をつかさどる省改革推進・コンプライアンス室を大臣官房に置くこととしたところである。
また、「いずれの組織も・・・外部有識者を事務局に迎えるべきではないか」とのお尋ねについては、国の行政機関における当該行政機関の職員に対する監察等を所掌事務とする組織の在り方については、各府省において適切に判断しているものと考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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