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農林水産省の出先機関における勤務評定に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第432号
質問本文
本年四月三十日付の読売新聞夕刊に、農林水産省の出先機関のうち少なくとも十四の機関で、機関の長が同省の労働組合である全農林労働組合の要求を受け入れ、勤務評定を人事に反映させないとする文書(以下、「文書」という。)を交わしていたことが同日わかったとの記事(以下、「読売記事」という。)が掲載されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三八二号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、「読売記事」には、「文書」に「勤務評定による労働条件の差別は一切行わない」、「労働条件についてはすべて組合と事前に協議する」という項目が十四機関でほぼ共通してあり、他には「職員が勤務評定に『反対』していることを認め、上部に伝える」、「学歴、学閥などによる差別をなくす」、「労働条件、労働慣行にかかる既得権は尊重する」等の項目もあり、更には、七年に一度、必ず特別昇給することをルールとして定める機関もあったとされていることにつき、右は事実かと問うたところ、「前回答弁書」では「農林水産省においては、農林水産省の改革の一環として、これまでの不適切な労使慣行を徹底的に点検しており、御指摘の報道内容については、本年三月に行った点検の過程で明らかになったものである。ただし、御指摘の『七年に一度、必ず特別昇給すること』をルールとして定めた取決めがこの点検の中で報告されたという事実はない。」との答弁がなされている。右答弁は、要するに、農水省の出先機関において、全農林組合との間で、七年に一度特別昇給するというルールが定められたという事実は一切ないということか。明確な答弁を求める。
二 一の答弁には「農林水産省においては、農林水産省の改革の一環として、これまでの不適切な労使慣行を徹底的に点検しており」とあり、更に「前回答弁書」には「農林水産省においては、農林水産省の改革の一環として、これまでの不適切な労使慣行を徹底的に点検することを目的とし、今回調査を行ったところである。この過程で確認できた『文書』は、本年三月二十七日時点において存在する取決めに係るものとして農林水産省各機関から提出されたものであり、いつ頃から交わされていたものかについては確認できていない。また、これまで報告されている取決めに関し、現時点で処分に当たる事案は確認されていない。」とあるが、現時点で、農水省による点検作業の結果、不適切な労使慣行としてどの様な取決めが報告されているのか、その全事例を明らかにされたい。
三 二の答弁では「文書」につき「いつ頃から交わされていたものかについては確認できていない。」とあるが、農水省として、いつ頃から「文書」にある取決めがなされてきたのか、今後も確認作業を続け、把握する考えはあるか。
四 二の全事例に対し、二の答弁にある様に、農水省として、現時点で処分に当たる事案はないと考えているのはなぜか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
農林水産省が平成二十一年三月に行ったこれまでの労使慣行の点検の中で、御指摘の「七年に一度特別昇給するというルール」を定めた取決めが報告されたという事実はない。
二及び三について
一についてで述べた点検の中で、平成二十一年三月二十七日時点において存在する取決めとして農林水産省各機関から提出されたものについて、報告した管理職等に対し、当該取決めを結ぶことによる業務への支障の有無、当該取決めを結ぶことになった経緯等を再度精査させているところである。
四について
一についてで述べた点検の中で、平成二十一年三月二十七日時点において存在する取決めとして農林水産省各機関から提出されたものからは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項各号の処分事由に該当するような具体的行為を確認することはできなかったことから、「現時点で処分に当たる事案は確認されていない」と答弁したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。