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農林水産省の労働組合員が無届けで非営利団体の役員を兼務していた件に関する質問主意書
衆議院 第171回 第420号
質問本文
本年五月十三日付の新聞報道によると、農林水産省の労働団体である全農林労働組合北海道地方本部の委員長が、国家公務員が非営利団体において役員を兼任し、報酬を得る場合は、農林水産大臣等の許可を必要とする国家公務員法の規定(以下、「規定」という。)に反し、無許可で北海道労働金庫の非常勤監事を務め、日当を受け取っていたことが明らかになったとのことである。更には、東北等でも同様の事例があるとのことである。更に他の報道によると、右の全農林北海道地方本部委員長らが「規定」に違反する形で労働金庫の役員を兼任していた件を、全農林中央本部として承知していたと、花村靖書記長が認めたとのことである。右を踏まえ、質問する。
一 「規定」に反し、全農林の幹部含め農水省職員が非営利団体の役員を兼務し、報酬を得ていた事例は何件あるのか、その期間、兼務した団体名、「規定」に反した者の官職、得ていた報酬の金額等、詳細を明らかにした上で、全て挙げられたい。
二 農水省として、一の事例を初めて知ったのはいつか。
三 農水省において、なぜ一の事例が横行していたのか。歴代農水大臣はじめ、歴代事務次官等の同省幹部の監督が何ら実効性を有していなかったものと考えるが、農水省の説明を求める。
四 農水省として、三の歴代農水大臣、歴代事務次官等の監督責任につき、過去にさかのぼって検証する考えはあるか。
五 一の報酬を得ていた者は、「規定」を知らないで報酬を得ていたのか。それとも、「規定」を知りながらそうしていたのか。
六 一の報酬を得ていた者は、意図的であるにせよそうでないにせよ、公僕たる国家公務員の信用を著しく損なう、国民を裏切る行動をとったものと考えるが、農水省として、右の者に対し、どの様な対応をとる考えでいるか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
農林水産省においては、御指摘の報道を受け、同省職員が非営利団体の役員等を兼ねる際の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に定める職員の兼業に係る手続の履行状況等の事実関係を確認するため、現在、兼業先と想定される労働金庫等の機関の協力を求めつつ、調査を行っているところである。調査の結果、法令違反等の事実が明らかとなった場合には、厳正に対処することとしている。
なお、これまでも、同省においては、兼業に係る規制について、同省職員に対し周知してきたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。