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農林水産省職員によるヤミ専従問題に係る調査の隠蔽等に関する質問主意書

衆議院 第171回 第294号趣旨が明らかではない ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年4月9日
内閣転送 2009年4月13日
答弁書受領日
2009年4月17日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,607字/答弁 1,188字

質問本文

昨年三月十七日、人事院に対し、農林水産省の千葉、栃木の両農政事務所において、同省職員が過去の政府答弁書(内閣衆質一七一第二二二号、二三五号)で「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定に基づく許可を受けることなく職員団体の業務に専ら従事すること」と定義付けされている無許可専従(以下、「ヤミ専従」という。)を行っている疑いがあるとする匿名のメールが送られた。それがきっかけで、同年四月一日、農水省において、組合幹部千三百九十五人に対して「ヤミ専従」問題について調査(以下、「四月一日の調査」という。)を行ったところ、同月三日、百四十二人の職員が「ヤミ専従」を行っていた疑いが浮上した。しかし、本年四月七日から八日にかけての新聞報道(以下、「報道」という。)によると、農水省として、右のメールが届けられ、「四月一日の調査」を行う以前に、昨年三月十八日の時点で、関東農政事務局に「ヤミ専従」問題について調査(以下、「三月十八日の調査」という。)を行っており、その翌十九日、四十人の職員に「ヤミ専従」の疑いがあることが明らかになっていたのにもかかわらず、同省としてそれを公表せず、あくまで「四月一日の調査」が初回の調査である旨、虚偽の説明をしていたと報じられている。また「報道」によると、「三月十八日の調査」で関東農政局において三十三人の「ヤミ専従」疑惑が浮上したのにもかかわらず、同農政局は六人の疑惑のみを農水本省に報告し、残る二十七人は放置していたとのことである。右を踏まえ、質問する。

一 「三月十八日の調査」は、農水省として公式に行ったものか。

二 農水省において、「三月十八日の調査」が行われていたことを知っていた農水省幹部は誰か、その者の官職氏名を全て明らかにされたい。

三 農水省において、「三月十八日の調査」を行ったこと並びにその結果を隠すことを誰がいつ決めたのか。その日にち及び職員の官職氏名を明らかにされたい。

四 農水省において、「三月十八日の調査」を行い、その結果四十人の職員に「ヤミ専従」を行っている疑いが発覚したが、そのうち六人についてのみ報告をし、残りについては隠すことを決めたのは誰か。その者の官職氏名を明らかにされたい。

五 「報道」によると、「三月十八日の調査」の結果、「ヤミ専従」の疑いが発覚した四十人のうち六人について報告を受けた農水本省において、地方課がそれを隠し、「三月十八日の調査」についても「担当者限り」として上層部に報告しなかったとのことであるが、右は事実か。

六 五が事実ならば、農水省地方課において、当時その様な対応をとった理由、目的は何か。岡田憲和農水省地方課長は、本年四月八日、記者会見で「重大な事実をつかんでいるのだから連絡すべきだった。反省している」と述べていると承知するが、農水省地方課が「三月十八日の調査」を同省上層部に上げなかったのは、どの様な意図に基づいた判断であったのか明らかにされたい。

七 「ヤミ専従」問題について、農水省は組織全体として事実関係を国民に隠していたことになると考える。右問題については、当時の若林正俊農林水産大臣や白須敏朗事務次官はじめ当時の農水省幹部にも大きな責任があると考えるが、農水省の見解如何。

八 前文で挙げた政府答弁書において農水省は、同省における「ヤミ専従」問題について再調査を行っていると答弁しているが、右の調査は現在どの様な進捗状況にあるか説明されたい。

九 「ヤミ専従」問題について、農水省において今後更に隠されていた事実が明らかになる可能性も否定できないと考えるが、同省として、この問題を徹底的に調査し、膿を出し切る考えはあるか。

十 今回明らかになった「三月十八日の調査」が隠されていた件について、農水省としてどの様な処分を下す考えでいるのか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねの「公式」の意味が必ずしも明らかではないが、平成二十年三月、農林水産省関東農政局栃木農政事務所(以下「栃木農政事務所」という。)及び同局千葉農政事務所(以下「千葉農政事務所」という。)において組合幹部は仕事をしていない旨の投書があったことを受け、同年三月十八日、当時の同省大臣官房秘書課(以下「秘書課」という。)の労務担当者の依頼により、同省大臣官房地方課(以下「地方課」という。)の労務担当者が同局総務部に対し、栃木農政事務所及び千葉農政事務所における職員団体役員の勤務実態の確認を依頼したところである。これを受けて、同局総務部においては、管内の職員団体役員の勤務実態を幅広く把握しておく必要があると独自に判断し、管内のすべての地方農政事務所に対し、職員団体役員の勤務実態の確認を指示したところであるが、栃木農政事務所及び千葉農政事務所以外の勤務実態の確認の結果については、農林水産省本省に報告しなかったものである。

四から六までについて

農林水産省関東農政局総務部により、同局管内において、勤務実態として職員団体活動が中心と考えられる者がいることが確認されたため、同局総務部の判断により、このうち農林水産省本省から確認の依頼があった栃木農政事務所及び千葉農政事務所に在籍する六名についてのみ、地方課に報告を行ったところであり、地方課は秘書課に報告を行ったものである。

七について

平成二十年三月に農林水産省の一部の地方農政局において行った職員団体役員の勤務実態の確認の結果が省内関係部局で共有されず、同省幹部にも適切に報告されなかったことは不適切な対応であったと考えている。その要因等については、農林水産省に設置された「労使関係問題特別調査チーム」において、弁護士等外部の有識者から構成される「無許可専従問題に関する第三者委員会」(以下「第三者委員会」という。)の指揮、監督等を受けつつ、検証を行うこととしている。

八及び九について

無許可専従(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定に基づく許可を受けることなく職員団体の業務に専ら従事することをいう。)を行っている疑いがあるとされた者について、「労使関係問題特別調査チーム」において、第三者委員会の指揮、監督等を受けつつ再調査を進めているところであり、農林水産省として徹底的に事実を解明していくこととしている。

十について

現在、七についてで述べたように、「労使関係問題特別調査チーム」が、第三者委員会の指揮、監督等を受けつつ、一から三までについてで述べた職員団体役員の勤務実態の確認をめぐる対応の適否等についても検証を行うこととしており、検証の結果、国家公務員法第八十二条第一項各号の処分事由に該当すると認められる場合には、厳正に対応することとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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