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精神保健福祉資料(六三〇調査)に関する質問主意書
参議院 第197回 第43号
質問本文
一 厚生労働省が実施する精神保健福祉資料(六三〇調査)に協力する過程で、都道府県・政令市が把握し、保管している情報の公表の在り方に関し、平成三十年七月三日の参議院厚生労働委員会において、厚生労働省は「国の方でどういうふうにしなさいというのを各自治体に申し上げるのはちょっといかがなものかと思いまして、それぞれの、公開するかしないか、どういうふうに公開するかというのは、都道府県ごとにそれぞれの条例等に基づいて判断していくものだというふうに考えております。ただ、国の方で、都道府県が公表するなとか、そういうようなことを決して申し上げるつもりはございません。」との答弁をした。
一方で、公益社団法人日本精神科病院協会の平成三十年十月十九日付け「精神保健福祉資料(六三〇調査)の実施についての声明文」には、厚生労働省が「個々の調査票の内容に関しては、公開を予定せず任意に提出されており、各都道府県・政令市の情報公開条例に照らして、「非公開情報」にあたる」と回答したと書かれている。
同声明文にある、厚生労働省が日本精神科病院協会に対してかかる回答をしたとの記述は事実か。事実であるとすれば、厚生労働省はいつ、どこで、どのような形式で日本精神科病院協会に回答したのか、明らかにするとともに、前記の平成三十年七月三日の参議院厚生労働委員会における厚生労働省の答弁との差異に鑑み、どのような意図をもって回答したのかを詳細に明らかにされたい。
二 これまでに、六三〇調査に関する情報公開請求に対し、患者の個人情報が公表されるなどして、都道府県・政令市が個人情報の「本人」である精神障害者から抗議を受けた例はあるか、厚生労働省の把握している限りを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省においては、精神保健医療福祉の施策に関し、必要に応じて関係者への説明を行っており、こうした中で、公益社団法人日本精神科病院協会に対して、お尋ねの「精神保健福祉資料」の作成に係る調査に用いられる調査票の自治体における公開の在り方については、当該自治体の条例に基づき適切に判断されるものと考えられる旨の説明を行ったところであり、御指摘の「厚生労働省の答弁」との差異があるとは考えていない。
二について
厚生労働省として把握している限りにおいては、お尋ねの事例は確認されていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。