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「平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果」の元になった調査結果に関する質問主意書
衆議院 第196回 第98号
質問本文
平成三十年二月二十日、衆議院予算委員会で厚生労働大臣は、「徹底的に調べた結果として、原票について、私どもの方の倉庫にあったということでございます」と答弁した。これは、平成二十五年十月三十日の第百四回労働条件分科会に提出された「平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果」の元になった調査結果(「原票」という。)であると承知している。
厚生労働大臣は、「私の記憶でその原票というのはないと聞いておりましたから、出せませんが、しかし、それにかわるものとして、それで打ち込んだ電子データはありますからお出しをさせていただきます、こういう答弁をさせていただいたところ」と述べたものの、「原票について、私どもの方の倉庫にあった」ため、原票についても、「予算委員会の理事会で御協議をされるということでございますので、それを踏まえて、私どもとしても出せる限りのものは提出をさせていただきたい」と答弁した。
この原票に関連して、以下質問する。
一 原票および「それで打ち込んだ電子データ」は、公文書等の管理に関する法律第二条第四項でいう「行政文書」に該当するという理解でよいか。
二 ここでいう原票および「それで打ち込んだ電子データ」の行政文書としての保存期間は、何年間になるのか。
三 原票は、厚生労働省の庁舎である中央合同庁舎第五号館内の「倉庫にあった」という理解でよいか。中央合同庁舎第五号館内になかったとすれば、どこで見つかったのか。
四 厚生労働大臣が「私どもとしても出せる限りのものは提出をさせていただきたい」と答弁し、国会審議に関わる重要な資料である以上、原票および「それで打ち込んだ電子データ」は、公文書等の管理に関する法律第二条第四項でいう「行政文書」であり、現に、「当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」に相当するのではないか。政府の見解如何。
五 公文書等の管理に関する法律第十条第一項の規定に基づき定められている、「厚生労働省行政文書管理規則」の「別表第一 行政文書の保存期間基準」では、例えば、「会議の検討のための資料として提出された文書」の保存期間は十年間である。通常であれば、「徹底的に調べた結果として、原票について、私どもの方の倉庫にあった」というべきものではなく、保存期間内の文書であり、厚生労働省行政文書管理規則第八条でいう「職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び訓令等並びに総括文書管理者、副総括文書管理者、主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、行政文書を適正に管理しなければならない」ものである。原票および「それで打ち込んだ電子データ」は、公文書等の管理に関する法律および厚生労働省行政文書管理規則に則って、「適切に管理」されていなかったのではないか。政府の見解如何。
六 平成二十五年十月三十日の第百四回労働条件分科会に提出された「平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果」に基づいて、労働政策審議会で、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」が審議され、その答申に基づいて厚生労働省が作成している「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」がまさにこの国会に提出されようとしている。通常ならば、原票は「適切に管理」されていなければならないが、当初それが見つからず、「徹底的に調べた結果として、原票について、私どもの方の倉庫にあった」り、「それで打ち込んだ電子データ」が存在していたため、そこに記載されている「整合性のないデータ」の存在も明らかになった。このような経緯を踏まえると、政府が提出を予定している「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」をまさに基礎づけるものである原票および「それで打ち込んだ電子データ」の管理は不適切であり、今後政府が求めてくる「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」の審議、あるいは成立した場合、その後の一定期間の検証に耐えうるよう、これらのものは、十分な期間、保存されるべきではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
御指摘の「原票」とは、平成二十五年度労働時間等総合実態調査の調査票に相当する「平成二十五年度労働時間等に関する調査的監督付表」に「平成二十五年度労働時間等に関する調査的監督付表記入要領」に従って労働基準監督官が記入したもの(以下「記入済付表」という。)を、また、「それで打ち込んだ電子データ」とは、記入済付表に記入された内容が入力されて厚生労働省の使用に係るサーバーに備えられたファイルに記録されていた一覧表の電磁的記録(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する電磁的記録をいう。)(以下「一覧表データ」という。)をそれぞれ指すものと解されるところ、これらについては、同項に規定する「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書・・・であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」であり、同項に規定する行政文書に該当するものと考えられる。
二、五及び六について
厚生労働省行政文書管理規則(平成二十三年厚生労働省訓第二十号)別表第一の備考五において、「本表が適用されない行政文書については、文書管理者は、本表の規定を参酌し、当該文書管理者が所掌する事務及び事業の性質、内容等に応じた保存期間基準を定めるものとする」とされているところ、記入済付表及び一覧表データについては、「都道府県労働局各課室、労働基準監督署及び公共職業安定所における標準文書保存期間基準準則の策定について」(平成二十八年三月三十日付け地発〇三三〇第五号厚生労働省大臣官房地方課長通知)における「監督復命書綴(石綿関連文書及び使用停止等命令等不利益処分を行った事案に係るものを除く)」に準じて、保存期間を三年とし、その満了後は廃棄の措置がとられるべきものであったと考えられるが、そのまま保管されていたところである。なお、平成三十年二月十九日に厚生労働省労働基準局から衆議院予算委員会理事会に提出された「事業所の名称」等の情報が消去された上で用紙に出力された一覧表データ等については、国会審議文書として適切に保存していく予定である。
三について
記入済付表は、中央合同庁舎第五号館地下二階の倉庫に保管されていたところである。
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