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労働政策審議会の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」に対する答申に関する質問主意書
衆議院 第196回 第97号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十九年九月十五日、厚生労働省の労働政策審議会は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」について、労働政策審議会の各分科会・部会で審議を行った結果を厚生労働大臣に対して書面にて答申(「本答申」という。)を行った。厚生労働省のホームページでは、同日付けで、「この答申を踏まえて法律案を作成し、次期国会への提出の準備を進めます」との意向が示されている。
労働政策審議会の運営および本答申の意味に疑義があるので、以下質問する。
一 本答申では、厚生労働省の労働政策審議会は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」について審議をしたと示されているが、労働政策審議会は、当該法律案要綱のみならず、当該法律案の厚生労働省案を審議したという理解でよいか。
二 本答申では、それぞれの分科会から、「厚生労働省案は、当分科会所管関係については、おおむね妥当と認める」と示されているが、「おおむね妥当と認める」との表記の意味するところは何か。当該案についてその分科会で審議、精査し、厚生労働省案の内容等について、問題ないという結論に至ったという理解でよいか。政府の見解如何。
三 労働政策審議会のそれぞれの分科会の委員の任命基準は何か。具体的に示されたい。
四 労働政策審議会令第十条では、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる」と示されているが、審議される案の裏付けとなるような調査結果が当該分科会に提出され、審議のための資料にすることは、科学的知見に基づいた審議をするためには必要かつ不可欠であるという理解でよいか。政府の見解如何。
五 厚生労働省の提出予定法律案の審議のためには、実際の労働者の労働時間、就業の実態を把握することは不可欠と考える。労働政策審議会の分科会の委員の任命基準において、統計調査などの活用に関する基礎的知識が備わっているかなどの観点は含まれているのか。政府の見解如何。
六 本答申に係る「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」について審議していた、平成二十五年十月三十日の第百四回労働条件分科会で、「平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果」が提出されたが、その元になった調査結果(「原票データ」という)では、一般労働者の一日の残業時間が四十五時間や二十四時間というものが含まれていたと承知しているが、これは事実であるか。
七 一日が二十四時間である以上、一日に四十五時間の残業を行うことは不可能である。かかる調査結果は、「審議会」が「その所掌事務を遂行するため」の「関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力」に相当するものとは到底認められないと考えるが、政府の見解如何。
八 六および七に関連して、分科会に提出された調査結果の基礎となる原票データに重大な瑕疵があり、それが伏せられたままそれぞれの分科会で当該法律案の審議がなされたことが明らかである以上、「厚生労働省案は、当分科会所管関係については、おおむね妥当と認める」との本答申は撤回されるべきだと考えるが、政府の見解如何。
九 厚生労働省のホームページでは、「この答申を踏まえて法律案を作成し、次期国会への提出の準備を進めます」との主張が示されているが、杜撰な原票データに基礎づけられたものであり、厚生労働省は「国会への提出」との主張を撤回すべきではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
労働政策審議会においては、平成二十九年九月八日に厚生労働大臣から働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(以下「諮問要綱」という。)の諮問を受け、それについて審議を行ったものであり、同月十五日に同審議会から、その内容について、委員から様々な意見がある中で「おおむね妥当と認める」との答申を得たものと考えている。
三及び五について
労働政策審議会の各分科会の委員並びに臨時委員及び専門委員(以下「臨時委員等」という。)は、労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第三条において、労働者を代表する者(臨時委員等にあっては、関係労働者を代表する者。以下「労働者代表委員」という。)、使用者を代表する者(臨時委員等にあっては、関係使用者を代表する者。以下「使用者代表委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益代表委員」という。)並びに障害者を代表する者(臨時委員等に限り、障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する場合に限る。以下「障害者代表委員」という。)のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。
労働者代表委員及び使用者代表委員については、我が国の労使それぞれの代表的団体の意見を踏まえ、労働者及び使用者の利益を代表するにふさわしいかなど種々の要素を同大臣が総合的に勘案して、公益代表委員については、公益を代表するにふさわしい経験、識見を有しているかなど種々の要素を同大臣が総合的に勘案して、障害者代表委員については、我が国の代表的な障害者関係団体の意見を踏まえ、障害者の利益を代表するにふさわしいかなど種々の要素を同大臣が総合的に勘案して、適格者をそれぞれ任命している。
四及び七について
「審議される案の裏付けとなるような調査結果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の労働政策審議会の各分科会における審議に必要な資料については、厚生労働省が必要に応じて各分科会長等とも相談しながら、適時必要な資料を提出しているところである。
六について
平成二十五年度労働時間等総合実態調査に係る資料中には、「一般労働者」の一日の法定時間外労働の実績が二十四時間を超えるものが含まれていた。
八及び九について
諮問要綱については、労働政策審議会において、様々な視点に立って審議され「おおむね妥当と認める」との答申を得たものであるが、政府においては、現在、諮問要綱中、第一の五「企画業務型裁量労働制」関係以外の内容についての法案の作成作業を進めているところである。
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