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労働者の立場に立った「働き方改革」推進に関する質問主意書

参議院 第196回 第156号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2018年6月29日
内閣転送 2018年7月4日
答弁書受領日
2018年7月10日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,031字/答弁 1,279字

質問本文

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)に関し、以下の通り政府の見解を問う。

一 「働き方改革」の目指すべき方向性として「働く人々が世界一働きやすい国」を目指すべきと考える。これに対する政府の見解を明らかにされたい。

二 働き方改革関連法には、労働分野に関する多岐にわたる改革内容が盛り込まれており、厚生労働省だけで対処することは困難である。そのため、働き方改革関連法における雇用対策法の一部改正では、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができるものとする、と規定されている。この厚生労働大臣の要請には、どの程度法的拘束力があるのか。また、関係行政機関の長が厚生労働大臣の要請に応じない場合、どのような調整をどのように行うのか。それぞれ明らかにされたい。

三 働き方改革関連法では、時間外労働の上限規制に係る規定の施行期日を平成三十一年四月一日としている。ただし中小企業については、平成三十二年四月一日から適用することとされ、一年間後ろ倒しされている。時間外労働の上限規制を導入することにより中小企業の負担が重くならないように配慮することは当然としても、施行期日を一年間後ろ倒しすることによって、人手不足の状態にある中小企業において、先行して時間外労働の上限規制が導入される大企業の分まで、長時間労働が蔓延することが懸念される。この懸念に対して政府はどのように対応するか。

四 働き方改革関連法による改正後の労働基準法第三十六条第七項に基づき厚生労働大臣が定める指針に関し、行政官庁は使用者等に対して必要な助言及び指導を行うことができるとされているが、中小事業主に対して、当該助言及び指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて行うよう配慮するものとされている。当該配慮は、具体的にどのようなことを想定しているのか。

五 労働時間の短縮が進まない背景として、労働時間の短縮に伴う収入減に対する労働者の恐れがある。従って、労使が協力して労働時間の削減に取り組むためには、基本給や時給の引き上げなど、働く時間が短くなっても収入が減少しない工夫が必要であると考える。これに対する政府の認識と取組みを説明されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「世界一働きやすい」がどのような状態を指すのか必ずしも明らかではないが、お尋ねの「「働き方改革」の目指すべき方向性」については、働き方改革実行計画(平成二十九年三月二十八日働き方改革実現会議決定)において、「改革の目指すところは、働く方一人ひとりが、より良い将来の展望を持ち得るようにすること」とされており、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「働き方改革推進法」という。)による改正内容は、その実現に資するものであると考えている。

二について

働き方改革推進法による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条の二の規定は、厚生労働省のみでは実現が困難な取組を念頭に置いて、同法第十条に基づく労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)に定められた施策について、その円滑な実施を図るため、関係行政機関の取組をより確かなものとする趣旨により規定されたものである。御指摘の「要請」により、関係行政機関の取組が義務付けられるものではないが、基本方針は閣議決定されたものであり、要請を受けた関係行政機関において、基本方針に沿った適切な対応がなされるものと考えている。

三について

お尋ねについては、平成三十年六月二十八日の参議院厚生労働委員会において、加藤厚生労働大臣が、全国に設置する働き方改革推進支援センターを中心に、働き方改革推進法の趣旨及び内容の理解の促進並びに中小企業等における好事例や各種支援策の周知を図るとともに、労働基準監督署における専門の労働時間相談・支援班の設置を通じたきめ細かな相談支援に取り組む旨答弁しているとおりである。

四について

お尋ねについては、平成三十年六月五日の参議院厚生労働委員会において、山越厚生労働省労働基準局長が、働き方改革推進法による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第七項に基づく指針に関して行政官庁が中小企業に対して助言及び指導を行うときには、中小企業が抱える、労務管理体制が弱い、人材確保が困難である、取引関係において弱い立場になりやすいといった事情を踏まえて、時間外労働を可能な限り短くするための具体的な改善方法を提示して丁寧に助言及び指導を行うことを示したものである旨答弁しているとおりである。

五について

お尋ねについては、平成三十年六月二十六日の参議院厚生労働委員会において、山越厚生労働省労働基準局長が、長時間労働の是正と併せて時間当たりの生産性を高めることで、働く方がその成果に見合った賃金をもらえるようにすることが重要であると考えており、自社の長時間労働を抑制し、効率よく働いた成果を評価して、働く方に還元するといった取組の好事例を周知することや、中小企業等に対する生産性向上の支援に取り組む旨答弁しているとおりである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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