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働き方改革に関する質問主意書
衆議院 第193回 第437号
質問本文
過労死という日本語は、英語やフランス語でも音写され、二千二年にはオックスフォード英語辞典にも掲載され、「(in Japan) death caused by overwork or job-related exhaustion.」と日本の労働環境を示す言葉として紹介されている。
平成二十五年、国連の社会権規約委員会は日本政府に対して、立法や規制を講じるべきと勧告し、平成二十六年六月には過労死等防止対策推進法が成立、同年十一月に施行された。また、平成二十八年九月、政府は働き方改革実現会議を設置し、平成二十九年三月に「働き方改革実行計画」をとりまとめた。
これらを踏まえ、以下質問する。
一 国際労働機関のガイ・ライダー事務局長は、平成二十九年五月十二日、日本テレビのインタビューにおいて「残念ながら、過労死(KAROSHI)という日本語は、悪い意味で世界中に知られている。過労死の問題は、残業を含めた長時間労働が、広く社会で行われていることが背景にある。今回、残業時間に上限規制が設けられたことは歓迎するが、国際的な比較でみれば、まだ長すぎると思う。」と述べているが、政府はこの指摘をどのように受け止めているか。
二 長時間労働規制をより実効性のあるものとするためには、労働時間延長の上限規制とあわせて、就業から次の始業までに一定の休息時間の付与を義務付けるインターバル規制を制度化していくことが必要だと考えるが、政府の見解を伺う。
三 経営環境の厳しい中小企業において、非正規雇用労働者の昇給制度の導入や処遇改善等に取り組んでいただくためには、様々な支援を検討する必要があると考えるが、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国は欧州諸国と比較して労働時間が長く、過労死を防止し、仕事と生活の調和を実現するためには、長時間労働の是正が不可欠であると認識しており、「働き方改革実行計画」(平成二十九年三月二十八日働き方改革実現会議決定。以下「実行計画」という。)及び「時間外労働の上限規制等について(建議)」(平成二十九年六月五日労働政策審議会建議。以下「建議」という。)に沿って、長時間労働の是正のための取組を行ってまいりたい。
二について
いわゆる勤務間インターバルについては、実行計画及び建議において、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)を改正し、事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課すとともに、その周知等を図ることとされたところである。政府としては、いわゆる勤務間インターバルは、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要であると考えており、実行計画及び建議に沿って、同法の改正案を国会に提出し、労使の自主的な取組を促進してまいりたい。
三について
非正規雇用労働者の処遇改善や賃金制度の整備等については、政府としては、これまで、キャリアアップ助成金の活用促進を図るなどしてきたほか、実行計画に沿って、本年度から、都道府県ごとに非正規雇用労働者待遇改善支援センターを設置し、労務管理の専門家を常駐させ、電話相談等に対応することとしている。
これらの取組により、今後とも、非正規雇用労働者の処遇改善等を図ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。