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長時間労働の是正及びワーク・ライフ・バランス実現の推進に関する質問主意書

参議院 第198回 第49号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2019年5月7日
内閣転送 2019年5月13日
答弁書受領日
2019年5月17日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 613字/答弁 716字

質問本文

我が国では近年、長時間労働による過労死やメンタルヘルス不調等が社会で大きな問題となっている。実際、現場からの声も「長時間労働でワーク・ライフ・バランスとは程遠い」、「将来の健康がとても不安」、「自己啓発の時間など夢のまた夢」等、不安・不満・悲痛な叫びが極めて多い。こうした問題の抜本的な解決には、各企業の労使間が主体となっている現場レベルの働き方改革の取組みに併せて、国レベルでも、働く者の立場に立った、真の意味での働き方改革の断行、例えば、実効性のある健康確保措置の義務化や勤務間インターバル規制の強化・推進等が何より重要である。長時間労働を是正し、全ての働く人が人生の各段階に応じて、自らに合った生き方と働き方が選択できるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた法制度の整備等の取組みをより一層強力に推進することが我が国の喫緊の課題と考えて、以下のとおり質問する。

一 長時間労働を是正するために、労使による働き方改革の取組みを力強く後押しするとともに、引き続き、働く者の立場に立った、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた法制度の整備等に注力するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

二 実効性のある健康確保措置の義務化や勤務間インターバル規制の強化・推進等、全ての労働者の安全と健康を確保・増進させる法制度の整備等に継続的に取組むべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

仕事と生活の調和を実現するため、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「働き方改革推進法」という。)第一条の規定による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条において、時間外労働の上限規制を設けたところであり、まずはこの措置が適切に実施されるよう、履行確保に努めてまいりたい。また、働き方改革の実現に向けた労使の取組を推進するため、中小企業・小規模事業者がワンストップで相談できる窓口として全国四十七都道府県に働き方改革推進支援センターを設置し、中小企業支援機関とも連携しつつ、社会保険労務士の派遣等により個別相談に当たっているほか、地方版政労使会議などを活用し、地方自治体、労使その他の関係者間の連携体制を整備しているところである。

二について

御指摘の「実効性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「健康確保措置」に関しては、働き方改革推進法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の八の二及び第六十六条の八の三等において、労働者に対する医師による面接指導や、労働者の労働時間の状況の把握に係る義務を事業者に課す等するとともに、御指摘の「勤務間インターバル規制」に関しては、働き方改革推進法第六条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第二条において、労働者の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定に関する努力義務を事業主に課すこととしたところであり、これらの措置が適切に実施されるよう、その周知徹底及び指導に努めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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