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給特法改正に当たっての地方公務員(教育職員)に関する質問主意書

衆議院 第200回 第81号

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年11月18日
内閣転送 2019年11月25日
答弁書受領日
2019年11月29日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,394字/答弁 1,578字

質問本文

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第十四号)(いわゆる給特法改正案)が今国会に提出されている。

地方公務員の働き方改革の観点から、給特法改正案に関連して、以下、質問する。

一 給特法改正案においては、公立学校教師の勤務時間外に行う業務の多くが、超過勤務命令によらないものであること等を踏まえ、健康及び福祉の確保を図る観点から、「教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等」を規定することとされている。二〇二〇年度からは会計年度任用職員制度が開始されるが、現行のいわゆる非常勤職員(講師)については、超過勤務は想定されておらず、時間内に業務を終えるように教育委員会は指導している一方で、多くの非常勤職員が長時間の超過勤務を行っているものの、雇用が不安定なので声を上げられないのではないかと考える。そこで、本改正により新たに規定される指針は会計年度任用職員をも対象としているのか。また、対象としていない場合、非常勤職員の長時間勤務を踏まえれば、これまで正規職員が担っていた勤務時間外の業務がさらに会計年度任用職員に押しつけられる懸念はないか。そのような懸念があるのなら、当該指針等に会計年度任用職員も含める等、手当する必要はないか。

二 文部科学省の行った「平成三十年度 教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査結果」によると、所管の学校に対して業務改善方針や計画を策定している教育委員会は、都道府県四十三(九十一.五%)、政令市十七(八十五.〇%)、市区町村三百五十八(二十.八%)となっており、市区町村での取組を一層推進する必要があるとしている。また、同調査結果では、「庶務事務システムを導入している」と回答した教育委員会について、都道府県や政令市はともに六割程度なのに対し、市区町村は二割程度となっている。庶務事務システムについては、中央教育審議会の答申においても学校事務の適正化と事務処理の効率化を図るため、その導入に言及している。市町村教育委員会が業務改善を進めるためには、システム導入費や業務の外部委託費用など様々な予算が必要となるが、国庫支出金や地方交付税措置で財政面を手当てする必要はないか。

三 地方公務員法に定める人事委員会の権限としては、勤務時間その他の勤務条件に関する研究や地方議会及び長への勧告などがある(法第八条)。また、同法においては職員の勤務条件に関する労働基準監督機関としての職権を行うことが定められており(法第五十八条)、当該委員会は、地方公務員たる公立学校職員の安全衛生管理等も調査・監督する立場にある。現在、公立学校の教育職員の長時間勤務が問題となっていることから、労働基準監督機関としての人事委員会はどのような職務を行っているのか。また、この問題解決にこれまでどのような役割を果たして来たのか伺いたい。

また、教育職員の長時間勤務の是正のため、総務省として人事委員会に対し具体的にどのような助言を行っているか。総務省の助言の下、人事委員会の取組によっても長時間労働が是正されていない理由については、どのように捉えているのか。総務省としても、人事委員会に対し、公立学校教員の業務の長時間化の是正にもっと積極的に取り組むよう、さらなる助言を行うべきだと考えるが、如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「給特法」という。)第二条第二項の教育職員の定義において、講師については常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限るとされているため、会計年度任用職員(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)による改正後の地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。)については、今国会に提出している公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案による改正後の給特法第七条第一項に規定する教育職員には含まれないこととなる。

御指摘の「これまで正規職員が担っていた勤務時間外の業務」に関しては、文部科学省において、地方公共団体に対して、「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」(平成三十一年三月十八日付け三十文科初第千四百九十七号文部科学事務次官通知)を発出し、服務監督権者である教育委員会に対し、「自ら学校現場に課している業務負担を見直すこと」及び「学校に課されている過度な負担を軽減することに尽力すること」等を求めているところであり、「これまで正規職員が担っていた勤務時間外の業務がさらに会計年度任用職員に押しつけられる」との御懸念は当たらないものと考えている。

二について

学校における業務改善の推進に係る経費については、地方公共団体に対して、学校の教育活動に多様な人材を活用することができるよう、児童生徒一人一人にきめ細かな対応を行うため教諭等に加えて学校教育活動を支援する職員等、中学校における部活動指導員及び教諭等が行う授業に係る資料の印刷等の準備等を行う職員を配置するための経費の一部を補助する「補習等のための指導員等派遣事業」等を実施するとともに、学校における事務の効率化等に資するシステムを導入するための経費として、必要な地方財政措置を講じているところである。

三について

公立学校の教諭等の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権については、地方公務員法第五十八条第五項の規定により、人事委員会を置く地方公共団体においては、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(以下「人事委員会等」という。)が行うものとされており、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百一条等の規定に基づき、人事委員会等は事業場に臨検し、帳簿及び書類の提出を求めること等を行うことができる。このため、御指摘の「公立学校の教育職員の長時間勤務」についても、必要に応じ、これらの規定に基づき、各地方公共団体において人事委員会等が適切に対応しているものと考えている。

また、総務省としては、人事委員会の労働基準監督機関としての役割の重要性を踏まえ、人事委員会等が労働基準監督機関の職権を適切に行使することができるよう、過重労働に対する監督指導の徹底等について、様々な機会を捉えて助言している。教諭等の長時間勤務の要因については、中央教育審議会で平成三十一年一月二十五日に取りまとめられた「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」において、「学校及び教師が担うべき業務の範囲が拡大されてきた」こと、「教師の勤務時間を管理するという意識が、各学校の管理職や教師の服務監督を行う市区町村教育委員会等において希薄だった」こと等の指摘がなされていると承知しており、人事委員会が労働基準監督機関としての役割を積極的に果たし、教諭等の長時間勤務の是正に資するよう、同省として引き続き必要な助言を行ってまいりたい。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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