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学校における働き方改革に関する質問主意書

衆議院 第195回 第101号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2017年12月6日
内閣転送 2017年12月8日
答弁書受領日
2017年12月15日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 2,096字/答弁 1,228字

質問本文

平成二十九年四月に公表された文科省「教員勤務実態調査(平成二十八年度)の集計(速報値)」において、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月八十時間超の残業に相当する教員が、小学校三十三.五%、中学校五十七.六%に達していることが明らかとなった。

教職員の長時間労働の根源的な要因の一つとしては、「給特法」が労基法三十七条「時間外労働の割増賃金の規定」などを適用除外としていることにある。現に教員の時間外労働は、「給特法」制定時から大幅に増加しているばかりか、「給特法」制定過程において示された法運用にあたっての考え方・趣旨についてすら、実態と著しく乖離している状況となっており、「給特法」の改廃・見直しが必要である。

現在、国全体において「働き方改革」が重要な課題となっており、その解消に向けては「労働基準法(以下、労基法)」の改正案が議論されている。これは、当然のことであり、長時間労働是正に向けては、時間外労働を抑制する法制の検討が必要となる。同様に、学校における「働き方改革」をすすめるにあたっても、まず第一に、教育職員にかかわる勤務時間管理の根幹をなす「給特法」についての論議がなされてしかるべきである。その上、「給特法」は、労働条件に関する最低基準を定めた労基法の一部適用除外を定めた法律であることから、一層厳格な運用が求められるものであり、法の趣旨が形骸化している現状の改善なくして抜本的な学校現場の働き方改革は成し得ない。

これらを踏まえ、以下質問する。

一 教職員の過労死、過労自死の人数の推移を年度ごとにお示し願いたい。その上で、教職員の過労死、過労自死について政府としてどのように分析し、対策をしていくのか、お示し願いたい。

二 「給特法」では、教員にも労基法三十二条、三十四条、三十六条など労働時間規制は原則として適用される(五条)。しかし、残業については別に次のように規定している。�@「正規の勤務時間をこえて勤務させる場合は、「政令で定める基準に従い条例で定める場合に限る」(六条一項)�A地公法五十八条三項を読み替え、教員には労基法三十三条三項を適用し、「公務のために臨時に必要」な場合は時間外・休日労働を命じ得る(五条)。こうした規定にもとづき、政令は、時間外勤務について、「原則として命じない」「命じる場合は、臨時または緊急やむを得ない必要があるときに限る」としている。

しかし、学校現場においては、時間外労働を行わなければ業務を消化できず、命令によらない時間外労働が常態化している。「給特法」は、教員に勤務時間を命ずる場合について、「超勤四項目の業務に限って、かつ、臨時または緊急やむを得ない必要があるときに限る」としている一方で、超勤四項目以外の業務に従事した場合については、何の定めもなく、当該業務に従事した場合は、教員の自主性・自発性に基づく活動であって、時間外勤務とはならないとしている。しかし、勤務実態調査で明らかとなったように部活動をはじめとする、超勤四項目以外の業務に対して所定勤務時間を超えて従事している。しかし、「給特法」は、そのような業務に従事した時間を規制する機能はない。文科省は、中教審の検討において「給特法」についても検討するとしているが、「給特法」の改正・見直しについては、実効ある時間外労働抑制となるようにすべきと考えるが、如何か。また、改正・見直しの内容について具体的にお示し願いたい。

三 「給特法」は、いわゆる「三六協定」を規定した労基法三十六条を適用除外としていない。しかし、文科省は教育職員の時間外勤務を命ずるにあたっては、三六協定を必要としないとの見解をとっている。三六協定を必要としない点について、法的な根拠を法令の条文を引用の上、お示し願いたい。また、今後、見直しをしていくのかどうか、ご見解をお示し願いたい。

四 「給特法」の存在により、「三六協定」が締結されてない実態があり、このことが教育職員の時間外勤務を助長している。

「給特法」制定時、中央労働基準審議会は、労働大臣宛に「文部相が人事院と協議して超過勤務を命じうる場合を定めるときは、命じる職務の内容及びその限度について、関係労働者の意向が反映されるよう適切な措置がとられるよう努められたい」と建議したが、今まさに、このことが問われている。

中央労働基準審議会の建議などを受け、「給特法」は、六条二項において、「教育職員の健康と福祉を害しないよう勤務の実態について十分な配慮がなされなければならない」と規定し、「文部事務次官通達」は、「命ずる場合は、学校の運営が円滑に行なわれるよう関係教育職員の繁忙の度合い、健康状況等を勘案し、その意向を十分尊重して行なう」とした。しかし、実際は、業務の削減や教職員定数の抜本的改善などの教職員の意向が一切反映されることなく、教育施策が決定され、それにより時間外労働の増大を招いている。この観点から「給特法」の改廃の検討が必要と考えるが如何か。また、具体的にどのような改廃をするのか、お示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「教職員の過労死、過労自死の人数の推移」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、教職員の過労死(業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡又は業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡をいう。以下同じ。)の発生件数について網羅的に把握していないため、その推移についてお答えすることは困難である。

政府としては、教職員について、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成二十七年七月二十四日閣議決定)を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行っているところであり、その結果を踏まえ、過労死等の防止のための対策を効果的に推進してまいりたい。

二から四までについて

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「給特法」という。)第二条第二項に規定する教育職員については、給特法第五条の規定により読み替えられた地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えられた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十三条第三項の規定(以下「読み替えられた労働基準法第三十三条第三項の規定」という。)において、公務のために臨時の必要がある場合においては、労働基準法第三十三条第一項の規定にかかわらず、教育、研究又は調査の事業に従事する地方公務員については、同法第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は同法第三十五条の休日に労働させることができるとされているため、同法第三十六条第一項の規定に基づく労使協定がない場合であっても、公務のために臨時の必要がある場合においては、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。なお、読み替えられた労働基準法第三十三条第三項の規定により、この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならないとされており、また、給特法第六条第一項により、教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。)を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとするとされている。

給特法の「改正・見直し」等に係るお尋ねについては、平成二十九年六月二十二日に、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について文部科学省から中央教育審議会に諮問し、同審議会において、給特法を含む教職員の勤務時間等に関する制度の在り方についても議論が行われているところであり、同省において、給特法の在り方について、同審議会における審議を踏まえつつ、慎重に検討してまいりたいと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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