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学校教員の働き方改革に関する質問主意書
衆議院 第198回 第286号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
文部科学省が二〇一六年に発表した公立中学校における勤務実態調査によれば、中学校で約六割、小学校で約三割の教員が、「過労死ライン」の月八十時間以上の時間外労働を日常的にこなしている。
これを受け、同省の中央教育審議会は、肥大化する学校の役割を見直し、基準がなかった教員の時間外勤務を原則月四十五時間、年三百六十時間以内とすることや、これまで自発的とみなされてきた授業準備や部活指導なども業務として勤務時間に加え、勤務の区切りをはっきりさせる、などの答申をまとめている。
これを踏まえ、以下質問する。
一 時間管理の徹底や業務の仕分けは学校の働き方改革を進める第一歩といえるが、若手教員の比率が高いことや、総授業時間数が変わらない現状があり、勤務時間を減らすことが実際には困難で、業務の大幅な削減が不可欠である。
国では、「必ずしも教員が担う必要がないもの」、「負担軽減が可能なもの」、「学校以外が担うべきもの」といった業務の仕分けも検討しているが、限られた予算から外部人材を継続して雇用することが厳しいという自治体もある。学校の働き方改革にも地域間格差が生まれることが懸念されるが、国として助成するなど、今後の政府の対応について伺う。
二 教員の給与制度については、教員は通常の公務員と異なり、公立学校の教員の給与について定めた法律「給特法」の規定により、基本給の四%が上乗せされて支給される代わりに、時間外手当や休日勤務手当は発生しない。
同法が、これまでの教育現場での勤務時間の管理を甘くしてきたという指摘もなされるが、法改正の検討を含め政府の見解を伺う。
三 教員定数は二〇一六年に見直され、新しい学習指導要領で小学校の英語が教科となることに対応する英語の専科教員や、いじめなどに対応する中学校の生徒指導担当教員などの充実を求めている一方、そもそも仕事の量に見合った教員が配置されているのかという問題が残されていると考えるが、今後の政府の取り組みについて伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
学校における働き方改革を進めるためには、現在の教諭等が行う業務を見直し、多様な人材を活用しながら教育活動を行っていくことが重要であると認識している。
このため、文部科学省においては、地方自治体に対して、「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」(平成三十一年三月十八日付け三十文科初第千四百九十七号文部科学事務次官通知)を発出し、現在の教諭等が行う業務の明確化及び適正化を図る等、業務を見直すことを求めている。また、地方自治体に対して、学校の教育活動に多様な人材を活用することができるよう、児童生徒一人一人にきめ細かな対応を行うため教諭等に加えて学校教育活動を支援する職員等、中学校における部活動指導員及び教諭等が行う授業に係る資料の印刷等の準備等を行う職員を配置するための経費の一部を補助する「補習等のための指導員等派遣事業」等を実施しているところであり、こうした取組を通じて今後とも地方自治体の取組を支援してまいりたい。
二について
お尋ねの「法改正の検討を含め」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の改正については、中央教育審議会で平成三十一年一月二十五日に取りまとめられた「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」において「中長期的な課題として、労働法制のみならず、社会の構造的な変化における教師の専門性の在り方や公務員法制における今後の動向等を踏まえつつ、公立学校の教師に関する労働環境について、給特法や教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律といった法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討を重ねることも必要である」とされていることを踏まえ、中長期的に必要に応じ検討すべき課題と認識している。また、学校における教育職員の勤務時間管理については、文部科学省において、平成三十年七月六日に公布された働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)等を踏まえ、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を策定するとともに、都道府県教育委員会等に対して、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの策定について(通知)」(平成三十一年一月二十五日付け三十文科初第千四百二十四号文部科学省初等中等教育局長通知)を発出し、勤務時間の適正な管理の徹底を求めている。
三について
御指摘の「教員定数は二〇一六年に見直され」の意味するところが必ずしも明らかではないが、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五号)により導入された新たな基礎定数である障害に応じた特別の指導が行われている児童生徒の数に応じた教諭等の数の算定等を通じ、公立義務教育諸学校の体制の充実等に取り組んでいるところであり、引き続き、学校の指導・事務体制の効果的な強化・充実に向け、必要な施策を推進していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。