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教職員の労働時間管理に関する質問主意書
衆議院 第177回 第241号承知していない ×3
質問本文
文部科学省の調査によれば、二〇〇九年度の教職員の病気休職者数は八千六百二十七人、そのうち精神疾患による休職者数は五千四百五十八人となるなど、一貫して増加傾向が続いている。その原因の一つとして教職員の長時間過密労働が指摘されているところである。
こうした現状を一刻も早く解決するため、教職員の労働時間の管理を始めとする労働環境の改善は急務であることから、この点での政府の取り組みの現状、対応状況を明らかにするため、以下質問する。
一 二〇一〇年二月二十五日の衆議院予算委員会第四分科会における質疑で、教職員に対する労働時間の管理の必要性を指摘した。その後文部科学省としてとった具体的な対策の内容について明らかにされたい。
二 文部科学省として掌握された学校現場の労働時間管理の具体的な事例について、学校の種類ごと、都道府県別、労働時間管理の具体的な方法について明らかにされたい。
三 同分科会における質疑で、学校現場での公務災害、過労死、自殺などの案件とこれらに起因する裁判がどの程度行われているのか、実態掌握の必要性を指摘したところ、川端文部科学大臣(当時)は、「検討してまいりたい」と答弁された。
その後の検討状況と、実態の把握が行われているのであれば現在掌握されている実態について明らかにされたい。
四 一般の労働災害では、事業主の証明がなくても被災労働者は労働基準監督署に給付申請を行うことが可能とされているのに比べ、公務労災では所属長の証明と任命権者の意見書がなければ地方公務員災害補償基金支部に補償の請求ができない。一般の労働災害と同様にすべきと思うがどうか。
五 二〇一二年度完全実施の中学校学習指導要領では、部活動は学校教育の一環として位置付けられた。とすれば、教職員の労働時間管理は、部活動の時間も含めて行われるべきと考えるがどうか。また、そのように徹底すべきではないか。
六 二〇一〇年十二月十六日付の東日新聞「来年度 豊橋市 部活動見直し 大会の参加枠を拡大」にある事例のように、学校の部活動がそのまま地域のスポーツクラブに名前を変え、部活動の顧問の教職員が指導しているケースについて掌握しているか。教職員の業務として、労働時間管理の対象とすることは当然と考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
文部科学省においては、平成二十二年二月二十五日以降においても、会議等を通じ、各都道府県教育委員会等に対し、公立学校における教職員の労働時間の適正な管理について必要な指導をしてきたところである。
二について
学校における教職員の労働時間の管理については、各学校の実情等に応じた適切な方法で行われるべきものであり、文部科学省においては、その具体的な方法を網羅的には把握していないが、教職員の労働時間の把握方法としては、例えば、校長や教頭等による現認、タイムカードの使用、教職員の自己申告等の方法がとられているものと承知している。
三について
お尋ねの「学校現場での公務災害、過労死、自殺などの案件とこれらに起因する裁判がどの程度行われているのか」については網羅的には把握していないが、平成二十一年度における公立学校の教職員に係る公務上の災害及び通勤による災害(以下「公務災害」という。)で地方公務員災害補償基金により認定された件数は七千七百九十件であり、公立学校の教職員に係る公務災害に関する訴訟で係属中のものは、平成二十三年三月三十一日現在で二十一件である。文部科学省としては、今後とも、総務省と連携し、公立学校における公務災害の実態の把握に努めてまいりたい。
四について
労働者災害補償保険制度においては、保険給付の請求に当たり、災害の発生状況等の内容について事業主の証明を受けた請求書の提出を求めているところであるが、事業主が証明を行わない等やむを得ない事情がある場合には、事業主の証明がなくても、請求書を受理する取扱いがなされている。
地方公務員災害補償制度においても、公務災害の認定の請求に当たり、災害の発生状況等の内容について当該職員の所属部局の長の証明を受けた請求書の提出を求めているところであるが、所属部局の長が証明を行わない等やむを得ない事情がある場合には、所属部局の長の証明がなくても、請求書を受理する取扱いがなされている。
なお、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第四十五条第二項の規定により、地方公務員災害補償基金が公務災害の認定を行うに当たっては、当該職員の任命権者の意見を聴かなければならないこととされているが、この任命権者からの意見聴取は、公務災害の認定請求時に必要とされるものではない。
五及び六について
御指摘のようなケースは豊橋市のケース以外に承知していないが、教職員の労働時間については、部活動の指導時間を含め、各学校において適切な方法により管理されるべきと考えている。文部科学省としては、今後とも、必要に応じ、各都道府県教育委員会等に対し、学校における教職員の労働時間の適正な管理について指導してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。