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給特法改正案における一年単位の変形労働時間制と上限ガイドラインの関係に関する質問主意書

衆議院 第200回 第84号

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年11月19日
内閣転送 2019年11月25日
答弁書受領日
2019年11月29日
提出から10日
答弁の項目数
1
質問 778字/答弁 1,108字

質問本文

現在、国会で審議されている公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)では公立学校の教員の時間外勤務の上限の目安を月四十五時間、年三百六十時間とするガイドライン(以下「上限ガイドライン」という。)を「指針」に格上げして在校等時間の削減に努めることに加えて、「休日のまとめ取り」ができるよう地方公共団体の判断で一年単位の変形労働時間制の導入を条例で定めることができることとしています。

また、衆議院文部科学委員会において、萩生田文部科学大臣は夏季休業期間中の休日のまとめ取りは五日程度と考えており、一年単位の変形労働時間制の導入による勤務時間の延長は、年四十時間程度であると答弁しています。

一年単位の変形労働時間制を導入し、ある月の一か月間を毎日所定勤務時間よりも二時間延長した場合、平常時よりも四十時間程度の勤務時間の増加となりますが、当該月も上限ガイドラインの上限である四十五時間程度の時間外勤務を許してしまうと、平常時の所定勤務時間と比較して八十五時間の超過勤務を認めることになります。

これは過労死ラインを越えてしまっています。

以下、政府に質問します。

一 本法律案の条文上は一年単位の変形労働時間制を導入し、所定勤務時間を延長した月においても、時間外勤務時間は上限ガイドラインが定める月四十五時間の上限まで認められるのでしょうか。

二 一年単位の変形労働時間制を導入した月の時間外勤務の上限は月四十五時間とするのではなく、変形労働時間制の導入によって増加した勤務時間を引いた時間(例えば、延長する勤務時間の合計が月四十時間の場合は五時間)にするべきだと思いますが、政府の見解を伺います。

三 二について、政令等に明記する必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「給特法」という。)第二条第二項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)が職務に従事している時間に関しては、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの策定について」(平成三十一年一月二十五日付け三十文科初第千四百二十四号文部科学省初等中等教育局長通知)の別添「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」(以下「上限ガイドライン」という。)において、在校している時間を基本とした「在校等時間」を定義した上で、当該在校等時間の上限の目安時間を定めている。

文部科学省としては、今国会に提出している公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案による改正後の給特法(以下「改正後給特法」という。)第七条第一項に規定する指針(以下単に「指針」という。)において、上限ガイドラインと同様に、「在校等時間」を定義した上で、当該在校等時間の上限の目安時間(以下「指針における上限の目安時間」という。)を定めることとしている。その際、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第四項において、同法第三十二条の四の規定により労働させる場合における同法第三十六条第三項に規定する限度時間は一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間とされていることを踏まえ、改正後給特法第五条の規定により読み替えて適用される地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用される労働基準法第三十二条の四に規定する一年単位の変形労働時間制(以下単に「一年単位の変形労働時間制」という。)を実施する場合の指針における上限の目安時間を、原則として一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間とすることとしている。

また、同省としては、一年単位の変形労働時間制の実施による教育職員の正規の勤務時間(改正後給特法第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の延長に関しては、指針において、�@正規の勤務時間を通常より延長した日においても在校等時間が増加しないようにすること及び�A長期休業期間等における業務量の削減によって確実に確保できる休日の数を考慮して、年度当初や学校行事等で業務量が特に多い時期に限り正規の勤務時間の延長を行うようにすること等を定めることとしており、一年単位の変形労働時間制を実施することによって、御指摘のような「八十五時間の超過勤務」が生じることは通常想定されないものと考えている。

衆議院の原文

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