「学校における働き方改革」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2017年12月6日〜2025年2月6日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 浜田 聡、神谷 宗幣、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 3、承知していない 2、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、仮定の質問であり、また、御指摘の「残業時間」、「教職員定数を増員」及び「教職調整額で想定される時間を大幅に超える」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、政府においては、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二四」(令和六年六月二十一日閣議決定)において、「働き方改革の更なる加速化、処遇改善、指導・運営体制の充実、育成支援を一体的に進める。・・・教師の時間外在校等時間の削減を徹底して進める。」とされていること等も踏まえて、学校における働き方改革の推進や教職員定数の改善を図っているところである。
お尋ねについては、仮定の質問であり、また、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、政府においては、教育の質の向上を図るため、学校における働き方改革の推進や教職員定数の改善を図っているところである。
御指摘の「一定の強制力を持って上限を課した上での定数改善」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、令和五年十月六日の閣議後記者会見において、盛山文部科学大臣が「今年の四月に公表した勤務実態調査の速報値では、児童数が少ない小規模な小学校教師の持ちコマ数は多いんですけれども、在校時間は意外に短い、逆に、大規模校など教師が担任する児童数が多いほど、教師の持ちコマ数が少なくても、逆に在校等時間が長い、そんなことでございますので、持ちコマ数だけで教師の勤務負担を測るというのはまず難しいのかなと思います。そういったこともありまして、教師一人当たりの授業の持ちコマ数については、国が一律に上限を設けるのではなく、特定の教師に過度な負担が生じないよう、例えば、持ちコマ数が多い教師には、その他の校務分掌を軽減するなど、各教育委員会や学校の実態に応じて柔軟に対応すべきものである」と述べたところである。その上で、政府においては、教育の質の向上を図るとともに、学校における働き方改革を推進するため、教職員定数の改善を図っているところである。
御指摘の「これまで正規職員が担っていた勤務時間外の業務」に関しては、文部科学省において、地方公共団体に対して、「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」(平成三十一年三月十八日付け三十文科初第千四百九十七号文部科学事務次官通知)を発出し、服務監督権者である教育委員会に対し、「自ら学校現場に課している業務負担を見直すこと」及び「学校に課されている過度な負担を軽減することに尽力すること」等を求めているところであり、「これまで正規職員が担っていた勤務時間外の業務がさらに会計年度任用職員に押しつけられる」との御懸念は当たらないものと考えている。
また、総務省としては、人事委員会の労働基準監督機関としての役割の重要性を踏まえ、人事委員会等が労働基準監督機関の職権を適切に行使することができるよう、過重労働に対する監督指導の徹底等について、様々な機会を捉えて助言している。教諭等の長時間勤務の要因については、中央教育審議会で平成三十一年一月二十五日に取りまとめられた「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」において、「学校及び教師が担うべき業務の範囲が拡大されてきた」こと、「教師の勤務時間を管理するという意識が、各学校の管理職や教師の服務監督を行う市区町村教育委員会等において希薄だった」こと等の指摘がなされていると承知しており、人事委員会が労働基準監督機関としての役割を積極的に果たし、教諭等の長時間勤務の是正に資するよう、同省として引き続き必要な助言を行ってまいりたい。
学校における働き方改革を進めるためには、現在の教諭等が行う業務を見直し、多様な人材を活用しながら教育活動を行っていくことが重要であると認識している。
このため、文部科学省においては、地方自治体に対して、「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」(平成三十一年三月十八日付け三十文科初第千四百九十七号文部科学事務次官通知)を発出し、現在の教諭等が行う業務の明確化及び適正化を図る等、業務を見直すことを求めている。また、地方自治体に対して、学校の教育活動に多様な人材を活用することができるよう、児童生徒一人一人にきめ細かな対応を行うため教諭等に加えて学校教育活動を支援する職員等、中学校における部活動指導員及び教諭等が行う授業に係る資料の印刷等の準備等を行う職員を配置するための経費の一部を補助する「補習等のための指導員等派遣事業」等を実施しているところであり、こうした取組を通じて今後とも地方自治体の取組を支援してまいりたい。
お尋ねの「法改正の検討を含め」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の改正については、中央教育審議会で平成三十一年一月二十五日に取りまとめられた「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」において「中長期的な課題として、労働法制のみならず、社会の構造的な変化における教師の専門性の在り方や公務員法制における今後の動向等を踏まえつつ、公立学校の教師に関する労働環境について、給特法や教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律といった法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討を重ねることも必要である」とされていることを踏まえ、中長期的に必要に応じ検討すべき課題と認識している。また、学校における教育職員の勤務時間管理については、文部科学省において、平成三十年七月六日に公布された働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)等を踏まえ、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を策定するとともに、都道府県教育委員会等に対して、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの策定について(通知)」(平成三十一年一月二十五日付け三十文科初第千四百二十四号文部科学省初等中等教育局長通知)を発出し、勤務時間の適正な管理の徹底を求めている。
給特法の「改正・見直し」等に係るお尋ねについては、平成二十九年六月二十二日に、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について文部科学省から中央教育審議会に諮問し、同審議会において、給特法を含む教職員の勤務時間等に関する制度の在り方についても議論が行われているところであり、同省において、給特法の在り方について、同審議会における審議を踏まえつつ、慎重に検討してまいりたいと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …は、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(平成三十一年一月二十五日中央教育審議会。以下「答申」という。)において、学校給食費や教…
答弁: 一について お尋ねの「公立学校の私費会計口座」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「学校給食費や教材費、修学旅行費等が・・・当該学校長の個人口座などに管理されている」場合におけるお尋ねの当該「口座数」及び…
質問: 令和七年度予算の策定に際し、教員の長時間労働の解決と待遇改善に向けた議論が行われている。教員の労働環境の改善は長年の課題であり、不登校や自殺者数の増加、少子化といった社会課題とあいまって、早急な解決が求められている。教育…
答弁: …時間外在校等時間の削減を徹底して進める。」とされていること等も踏まえて、学校における働き方改革の推進や教職員定数の改善を図っているところである。 四について お尋ねについては、仮定の質問であり、また、その趣旨が明らかでは…
質問: 一 教員不足へ対応するための奨学金返還支援について 現在の教員の多忙さについては周知のところである。教員は、日々の授業をこなしつつ、行事や式典、保護者対応を行い、さらには、GIGAスクール構想の推進として、端末が学校に配…
答弁: …たところである。その上で、政府においては、教育の質の向上を図るとともに、学校における働き方改革を推進するため、教職員定数の改善を図っているところである。…
質問: 文部科学省が二〇一六年に発表した公立中学校における勤務実態調査によれば、中学校で約六割、小学校で約三割の教員が、「過労死ライン」の月八十時間以上の時間外労働を日常的にこなしている。 これを受け、同省の中央教育審議会は、肥…
答弁: 一について 学校における働き方改革を進めるためには、現在の教諭等が行う業務を見直し、多様な人材を活用しながら教育活動を行っていくことが重要であると認識している。 このため、文部科学省においては、地方自治体に対して、「学校…
質問: 平成二十九年四月に公表された文科省「教員勤務実態調査(平成二十八年度)の集計(速報値)」において、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月八十時間超の残業に相当する教員が、小学校三十三.五%、中学校五十七.六%に達して…
答弁: …日に、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について文部科学省から中央教育審議会に諮問し、同審議会において、給特法を含む教職員の勤務時間等に関する制度…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …は、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(平成三十一年一月二十五日中央教育審議会。以下「答申」という。)において、学校給食費や教…
答弁: 一について お尋ねの「公立学校の私費会計口座」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「学校給食費や教材費、修学旅行費等が・・・当該学校長の個人口座などに管理されている」場合におけるお尋ねの当該「口座数」及び…
質問: 令和七年度予算の策定に際し、教員の長時間労働の解決と待遇改善に向けた議論が行われている。教員の労働環境の改善は長年の課題であり、不登校や自殺者数の増加、少子化といった社会課題とあいまって、早急な解決が求められている。教育…
答弁: …時間外在校等時間の削減を徹底して進める。」とされていること等も踏まえて、学校における働き方改革の推進や教職員定数の改善を図っているところである。 四について お尋ねについては、仮定の質問であり、また、その趣旨が明らかでは…
質問: 一 教員不足へ対応するための奨学金返還支援について 現在の教員の多忙さについては周知のところである。教員は、日々の授業をこなしつつ、行事や式典、保護者対応を行い、さらには、GIGAスクール構想の推進として、端末が学校に配…
答弁: …たところである。その上で、政府においては、教育の質の向上を図るとともに、学校における働き方改革を推進するため、教職員定数の改善を図っているところである。…
質問: 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第十四号)(いわゆる給特法改正案)が今国会に提出されている。 地方公務員の働き方改革の観点から、給特法改正案に関連して、以下、質問する…
答弁: …務時間外の業務」に関しては、文部科学省において、地方公共団体に対して、「学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」(平成三十一年三月十八日付け三十文科初第千四百九十七号文部科学事務次官通知)を発出し、服務…
質問: 文部科学省が二〇一六年に発表した公立中学校における勤務実態調査によれば、中学校で約六割、小学校で約三割の教員が、「過労死ライン」の月八十時間以上の時間外労働を日常的にこなしている。 これを受け、同省の中央教育審議会は、肥…
答弁: 一について 学校における働き方改革を進めるためには、現在の教諭等が行う業務を見直し、多様な人材を活用しながら教育活動を行っていくことが重要であると認識している。 このため、文部科学省においては、地方自治体に対して、「学校…
質問: 文部科学省では、昨年十二月に「学校における働き方改革に関する緊急対策」を公表した。「過労死等の防止のための対策に関する大綱」において、「過労死等が多く発生しているとの指摘がある」ものとして挙げられている五業種・職種には、…
答弁: 一について お尋ねについては、スポーツ庁において、平成三十年三月に「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定したところであり、同ガイドラインにおいては、「市区町村教育委員会や学校法人等の学校の設置者及び学校…
質問: 平成二十九年四月に公表された文科省「教員勤務実態調査(平成二十八年度)の集計(速報値)」において、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月八十時間超の残業に相当する教員が、小学校三十三.五%、中学校五十七.六%に達して…
答弁: …日に、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について文部科学省から中央教育審議会に諮問し、同審議会において、給特法を含む教職員の勤務時間等に関する制度…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「学校における働き方改革」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「学校教員の働き方改革に関する質問主意書」ほか4件に近い
「学校教員の働き方改革に関する質問主意書」ほか3件に近い
「給特法改正に当たっての地方公務員(教育職員)に関する質問主…」ほか2件に近い
「学校教員の働き方改革に関する質問主意書」ほか1件に近い
「教職員の部活動顧問に関する質問主意書」ほか1件に近い
「学校教員の働き方改革に関する質問主意書」ほか1件に近い
「教員の働く環境を改善し、教員不足を解消するための施策に関す…」ほか1件に近い
「教職員の部活動顧問に関する質問主意書」に近い
「給特法改正に当たっての地方公務員(教育職員)に関する質問主…」に近い
「給特法改正に当たっての地方公務員(教育職員)に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。