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防衛省職員給与法改正案に関する質問主意書
参議院 第195回 第38号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(第百九十五回国会閣法第九号。以下「防衛省職員給与法改正案」という。)に関して、以下の通り質問する。
一 防衛省職員給与法改正案における自衛官等の俸給表の改定は、今年度の人事院勧告を実施する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第百九十五回国会閣法第一号。以下「一般職給与法改正案」という。)に準じたものであるが、人事院勧告は民間給与と一般職国家公務員給与とを比較した結果に基づいて行うものである。自衛隊の業務である国防に相当する業務は、民間事業者にはなく、比較することが難しい面があると考えられるが、自衛官等の給与改定を民間準拠の一般職国家公務員給与の改定に準じて行うことが適当なのか、自衛官の給与改定の在り方について政府の基本的な考え方を示されたい。
二 防衛省職員給与法改正案で改定する自衛官等の俸給表のうち、自衛隊教官俸給表は陸上自衛隊高等工科学校等の教官に適用されており、現在その適用人数は七十七人であると聞いている。
自衛隊教官俸給表は、職務の級が一級と二級しかなく、昇給昇格の幅や適用人数が限られている。こうしたことから、効率化の観点も踏まえ、今後、自衛隊教官俸給表を自衛官俸給表に統合するべきではないかと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
三 防衛省職員給与法改正案成立後に必要となる施行経費は約百三十七億円であるとされているが、その内訳を示されたい。
一方で、一般職給与法改正案の施行経費は約百六十億円とされている。防衛省職員給与法改正案の施行経費と比較した場合、防衛省職員給与法改正案の施行経費はやや割高ではないか。この点について政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
自衛隊教官及び自衛官を含む防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。)については、一般職の国家公務員と同様に、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する必要があるため、その給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本とする一般職の国家公務員に準じて、その給与を改定することが適当であると考えている。
二について
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表については、陸上自衛隊高等工科学校等において教育に従事することを本務とする自衛隊教官の職務の専門性に応じた適正な処遇を確保する趣旨で設けられたものであることから、引き続き、自衛隊教官に適用する必要がある。
三について
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)による防衛省の職員(一般職に属する職員を含む。)の給与改定に伴い新たに必要となる経費は約百三十七億円であり、その内訳は、(組織)防衛本省の(項)防衛本省共通費として約二十四億円、(項)自衛官給与費として約百十一億円、(組織)地方防衛局の(項)地方防衛局として約一億円、(組織)防衛装備庁の(項)防衛装備庁共通費として約一億円である。
また、お尋ねの「防衛省職員給与法改正案の施行経費はやや割高ではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。)の給与改定については、一般職の国家公務員と同様に、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する必要があるため、その給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本とする一般職の国家公務員に準じて行ったものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。