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自衛隊員の特地勤務手当に関する質問主意書
参議院 第173回 第51号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
防衛省の職員の給与等に関する法律の規定に基づき、自衛隊員についても、一般職給与法に準じて離島その他の生活の著しく不便な地(以下「特地」という)で勤務する際、特地勤務手当が支給されている。
ただ、その認定権者や設定基準が明らかにされていない。これでは、今後の予算の審議や編成にも支障をきたす可能性があり、また、認定の不公平感が隊員の士気低下を招き、その任務遂行にも影響が出かねない。よって、以下、質問する。
一 政府は、現在の自衛隊員に対する特地勤務手当をどのように評価しているのか、明らかにされたい。特に営内居住を義務づけられている隊員の場合、他の公務員に比し、勤務時間外においても特地に滞在することになるが、他の公務員と異なる評価をしているのか。仮にしていないとすればそれはどのような理由によるものなのか、明らかにされたい。
二 自衛隊員の勤務地を特地と決定するのは、防衛大臣、総務大臣、人事院総裁のいずれであるのか明らかにされたい。
三 自衛隊員が勤務する各特地の等級を明らかにされたい。
四 二の決定者が自衛隊員の特地の等級を定める際の決定要件は何かを明らかにされたい。また、決定要件に基づく決定要領を明らかにされたい。決定要領に関し、要件毎に評価点をつけ、そのトータルで等級が決定されるのであれば、要件毎の点数、一から六等級毎の最低点数を明らかにされたい。
五 自衛隊員が勤務する特地(等級を含む)を何年毎に見直し評価決定するのか明らかにされたい。
六 一番直近の各自衛隊の特地(等級を含む)の決定の評価資料を各特地毎に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
自衛隊員に対する特地勤務手当については、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条に基づき、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署(以下「特地官署」という。)に勤務する自衛隊員に給与上の対処を行うため、一般職の国家公務員に準じ、適切に運用しているところである。そのため、営内居住を義務付けられている自衛隊員に対し、他の自衛隊員と異なる特別な取扱いは行っていない。
二について
特地官署は、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十条第一項及び別表第六の規定により、技術研究本部下北試験場並びにそれ以外の自衛隊の部隊及び機関で防衛大臣の指定するものとされている。
三について
各特地官署の級別区分は、次のとおりである。
六級 海上自衛隊父島基地分遣隊、海上自衛隊硫黄島航空基地隊、海上自衛隊硫黄島警務分遣隊、海上自衛隊南鳥島航空派遣隊、航空自衛隊硫黄島分屯基地に所在する部隊等、北関東防衛局小笠原出張所
五級 自衛隊鹿児島地方協力本部徳之島駐在員事務所、航空自衛隊奥尻島分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊沖永良部島分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊電波情報収集群第三収集班、情報本部喜界島通信所
四級 陸上自衛隊名寄駐屯地礼文分屯地に所在する部隊等、陸上自衛隊矢臼別演習場管理しよう舎、海上自衛隊奄美基地分遣隊、海上自衛隊壱岐警備所、海上自衛隊下対馬警備所、航空自衛隊佐渡分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊見島分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊海栗島分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊下甑島分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊奄美大島分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊久米島分屯基地に所在する部隊等
三級 陸上自衛隊島松山高射教育訓練場、陸上自衛隊佐多対空射撃場管理しよう舎、自衛隊鹿児島地方協力本部奄美大島駐在員事務所、自衛隊鹿児島地方協力本部種子島駐在員事務所、自衛隊沖縄地方協力本部宮古出張所、自衛隊沖縄地方協力本部石垣出張所、海上自衛隊対馬防備隊本部、海上自衛隊上対馬警備所、航空自衛隊網走分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊山田分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊加茂分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊大滝根山分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊笠取山分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊白山分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊背振山分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊福江島分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊高畑山分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊宮古島分屯基地に所在する部隊等、技術研究本部航空装備研究所新島支所
二級 陸上自衛隊然別訓練しよう舎、陸上自衛隊別海駐屯地に所在する部隊等、陸上自衛隊第三〇二沿岸監視隊羅臼監視所、陸上自衛隊ニセコ訓練しよう舎、陸上自衛隊白老駐屯地に所在する部隊等、陸上自衛隊六ヶ所対空射撃場管理しよう舎、陸上自衛隊対馬駐屯地に所在する部隊等、自衛隊島根地方協力本部隠岐の島駐在員事務所、自衛隊長崎地方協力本部対馬駐在員事務所、自衛隊長崎地方協力本部五島駐在員事務所、自衛隊長崎地方協力本部上五島駐在員事務所、自衛隊長崎地方協力本部壱岐駐在員事務所、海上自衛隊竜飛警備所、海上自衛隊中央システム通信隊えびの送信所、海上自衛隊第二十五航空隊障子山航空保安無線所、航空自衛隊襟裳分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊大湊分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊峯岡山分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊輪島分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊経ヶ岬分屯基地に所在する部隊等
一級 陸上自衛隊上富良野駐屯地多田分屯地に所在する部隊等、陸上自衛隊上富良野演習場管理しよう舎、陸上自衛隊帯広駐屯地足寄分屯地に所在する部隊等、陸上自衛隊島松駐屯地日高分屯地に所在する部隊等、陸上自衛隊長都高射教育訓練場、陸上自衛隊中央地区高射教育訓練場、陸上自衛隊那覇駐屯地白川分屯地に所在する部隊等、海上自衛隊下北海洋観測所、海上自衛隊六連警備所、海上自衛隊松前警備所白神支所、海上自衛隊那覇システム通信分遣隊国頭受信所、航空自衛隊当別分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊車力分屯基地に所在する部隊等、航空自衛隊恩納分屯基地に所在する部隊等、技術研究本部下北試験場
四及び五について
特地官署の級別区分は、生活環境等の実情に応じて決定することとしており、具体的には、原則として三年に一回、官署の最寄りの駅又は停留所の状況、官署の最寄りの公共施設等の状況などの評価要素ごとに一定の点数による評価を行い、その結果を踏まえ特地官署及び級別区分の改定を行っているところである。
六について
お尋ねの「評価資料」の趣旨が必ずしも明らかではないが、防衛省においては、平成十八年度に全特地官署について実施した四及び五についてで述べた評価の結果を踏まえ、陸上自衛隊佐多対空射撃場管理しよう舎の二級から三級への引上げ、技術研究本部航空装備研究所新島支所の四級から三級への引下げ、陸上自衛隊対馬駐屯地に所在する部隊等の三級から二級への引下げ及び自衛隊長崎地方協力本部対馬駐在員事務所の三級から二級への引下げを平成十九年四月一日から実施したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。