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防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律等に関する質問主意書
参議院 第196回 第75号お答えすることは困難 ×1
質問本文
第百九十六回国会で成立した「防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律」(以下「本法律」という。)では、予備自衛官又は即応予備自衛官が、防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等に招集されたこと等により平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金である「雇用企業協力確保給付金」を使用者(雇用主)に支給する制度を新設することとしている。
この内容に関連し、以下の通り質問する。
一 予備自衛官の充足率は平成十年度の百%をピークに、近年は七割を切った割合で推移している。即応予備自衛官の充足率は、平成十四年度以降低下傾向にあり、平成二十八年度には五十四・五%まで下がり、予備自衛官・即応予備自衛官ともに、員数と現員が大きく乖離している状況にある。
このような状況に対して当局もこれまで無策だったわけではなく、「予備自衛官等の充足向上等のための施策」として様々な手を打ってきてはいる。例えば、即応予備自衛官雇用企業給付金制度、防衛省発注建設工事に係る入札加点、予備自衛官等協力事業所表示制度、予備自衛官等である者の使用者に対する情報の提供制度が挙げられる。
しかし、これだけの施策を講じているにもかかわらず、予備自衛官及び即応予備自衛官の充足率は低いままである。
これらの「予備自衛官等の充足向上等のための施策」として実施してきた施策の効果を政府はどのように分析しているのか、施策ごとに改善点とともに明らかにされたい。
二 今回の雇用企業協力確保給付金の新設により、予備自衛官及び即応予備自衛官の充足率の改善にどの程度のインセンティブ効果が出ることを想定しているのか明らかにされたい。
三 予備自衛官及び即応予備自衛官の募集採用にあたっては、精強性を維持する観点も必要である。つまり、若年層の拡充が重要だと考える。それがなされないと、予備自衛官及び即応予備自衛官の平均年齢が上がることにより、自ずと勤務先における責任も重くなり、平素の勤務先を離れることが難しくなるという悪循環に陥ることもありうる。
しかし、即応予備自衛官における二十代の割合は、平成十七年度に二十七・五%だったのに対し、平成二十八年度には十六・七%と十ポイント以上減少している。また、予備自衛官の平均年齢は、平成二十八年度で四十七・三歳と高齢化が進行している状況がうかがえる。
若年層の具体的な拡充方策を明らかにされたい。
四 本法律の附則第二項では雇用企業協力確保給付金の支給に関する経過措置が定められている。この経過措置は「本制度は施行後の招集から適用される。一方、施行前に招集を受け、招集期間中に本制度が施行された場合には適用されない。」ということを意味しているという認識で良いか、見解を明らかにされたい。
また、雇用企業協力確保給付金の趣旨を踏まえれば、可及的速やかに予備自衛官及び即応予備自衛官の使用者である企業の負担を軽減できるようにするべきという指摘もあるが、なぜこの経過措置を定める必要があったのか、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
防衛省・自衛隊においては、予備自衛官(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。以下同じ。)又は即応予備自衛官(自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。以下同じ。)として必要な人材を確保するため、即応予備自衛官雇用企業給付金の支給、予備自衛官等協力事業所の認定、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供といった施策を講じるとともに、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成三十年法律第十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)第七十三条の三(新法第七十五条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金(以下「本給付金」という。)を予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に支給する制度を新設したところ、予備自衛官又は即応予備自衛官の応募者数及び採用者数は、その時々の経済状況等の様々な要因に影響を受けることから、これらの施策の効果について、一概にお答えすることは困難であるが、これらの施策は、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者の要望等を踏まえたものであり、予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するものであると認識している。
三について
防衛省・自衛隊としては、引き続き、一及び二についてで述べた施策の活用により、予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保を図るとともに、予備自衛官又は即応予備自衛官の募集及び採用に当たり、若年層の拡充に配意しつつ、幅広い国民・年齢層から予備自衛官又は即応予備自衛官として必要な人材を確保するよう努めてまいりたい。
四について
改正法第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に自衛隊法第七十条第一項各号若しくは第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令(以下単に「招集命令」という。)又は同法第七十一条第一項若しくは第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令(以下単に「訓練招集命令」という。)を受けた予備自衛官又は即応予備自衛官に新法第七十三条の三の規定を適用することとした場合、施行日前に新法第七十三条の三第一項各号に掲げる場合に該当することとなった者は本給付金の支給対象とならない一方で、施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった者は本給付金の支給対象となるという不均衡が生じること等を考慮し、改正法附則第二項の規定により、新法第七十三条の三の規定は、施行日以後に招集命令又は訓練招集命令を受け、新法第七十三条の三第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者について適用することとされたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。