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即応予備自衛官に関する質問主意書
衆議院 第180回 第80号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
即応予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事しながら、訓練招集命令により出頭し、即応予備自衛官として必要とされる知識・技能を最低限確保するため、年間三十日間の訓練に応じている。有事等の場合には、防衛招集命令、国民保護等招集命令あるいは治安招集命令により出頭し、即応予備自衛官から自衛官となり現職自衛官とともに防衛招集、国民保護等招集あるいは治安招集に応じる。また、大規模な災害等が発生し、現職自衛官により構成される部隊だけでは対応が不十分な場合には、災害派遣等に派遣され、部隊の一員として活動する。これを踏まえ、以下、質問する。
一 東日本大震災の災害派遣の自衛隊の呼びかけに対し、即応予備自衛官を応召させなかった即応予備自衛官雇用企業はどの程度あったのかを、呼びかけを受けた企業の総数及び応召させなかった企業の絶対数、応召させなかった企業の割合、即応予備自衛官雇用企業給付金(以下、給付金とする)を返納させた企業数を明らかにされたい。
二 現在までに、即応予備自衛官雇用企業が給付金の支給認定を取り消されたことはあるか。もし、支給認定の取り消しを受けた企業があるなら、その企業名を公表することはあるか。
三 東日本大震災に即応予備自衛官を応召させなかった即応予備自衛官雇用企業のうち、支給認定の取り消しを受けた企業はあるか。
四 近隣諸国における有事と大震災が同時発生した場合などには、自衛隊の主たる任務である国家防衛はできる限り現職の自衛官が、従たる任務である災害派遣はできる限り即応予備自衛官が担うことが可能となるよう今後自衛隊の編成を考えることが必要であると思うが政府の見解如何。
五 近隣諸国における有事と大震災が同時発生した場合に備えて、四の考え方にしたがい、現職の自衛官、即応予備自衛官のいずれも大幅に増員すべきであると考えるが政府の見解如何。
六 今後、即応予備自衛官雇用企業へのインセンティブを大幅に拡充することで、即応予備自衛官の大幅な増員を目指すべきではないか。
七 今後、即応予備自衛官を応召させなかった即応予備自衛官雇用企業には、利子をつけて交付金を返還することを求めるなど今より厳格な対応を検討すべきではないか。
八 世界各国の軍隊と比べても、高齢化が進んでいるとされるわが国の自衛隊の若返りを図るためにも、現職の自衛官、即応予備自衛官のいずれも大幅に増員すべきであると考えるが政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
東日本大震災に際し、即応予備自衛官については、二千百六十三人に招集の打診を行い、このうち千三百七十四人に対して招集命令を発した。打診を行った即応予備自衛官の中には、雇用企業等自体の被災、災害復旧に伴う業務の急激な増加又は招集時期における勤務上の都合を理由に、今回は協力できない旨の回答があったため、招集命令を発しなかったものもあったが、その数は、網羅的には把握していないものの、非常に少なかったと認識している。
招集命令を受けた千三百七十四人の即応予備自衛官のうち、千三百六十九人が招集に応じて出頭したが、五人が命令に応じられなかった理由は、心身の故障や死亡であり、雇用企業等が「応召させなかった」ことによるものではない。
また、即応予備自衛官の雇用企業等が即応予備自衛官雇用企業給付金(以下「給付金」という。)の支給の認定を取り消された例は、これまでにない。
四から六まで及び八について
「平成二十三年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成二十二年十二月十七日閣議決定。以下「防衛大綱」という。)においては、我が国の防衛力の役割の一つとして「実効的な抑止及び対処」を掲げ、その中で、我が国に対する各種攻撃への対応のほか、「複合事態への対応」、「大規模・特殊災害等への対応」などを重視することとしている。その上で、防衛力の役割を効果的に果たし得る体制を効率的に保持することとし、陸上自衛隊の体制については、各種の任務を効果的に遂行し得る部隊を地域の特性に応じて適切に配置するとともに、常備自衛官定員を十四万七千人、即応予備自衛官員数を七千人とするなどとしている。政府としては、御指摘のような「近隣諸国における有事と大震災が同時発生した場合」を含め、各種事態においても自衛隊がその任務を適切に果たせるよう、事態に応じて部隊を柔軟に運用するとともに、防衛大綱に基づき、階級及び年齢構成の在り方の見直しを含む人事制度改革を進めつつ、自衛隊の体制を整備することが必要であると考えている。
また、即応予備自衛官制度の円滑な運用のためには、即応予備自衛官の雇用企業等の理解と協力が不可欠であり、これまでも給付金の支給などを行ってきたところであるが、今後とも必要な施策を講じてまいりたい。
七について
御指摘の「即応予備自衛官を応召させなかった」とは、いかなる状況を指すのか必ずしも明らかではないが、即応予備自衛官の雇用企業等が、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十五条の八において準用する同法第七十三条第二項の規定に反し、その雇用する即応予備自衛官に対し、即応予備自衛官であることを理由として解雇その他不利益な取扱いをした場合などには、給付金の支給の認定を取り消すこととしており、その際、当該雇用企業等に対し既に給付金を支給していた場合には利息を付して返納を求めることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。