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防衛庁における部内資料に関する質問主意書

衆議院 第150回 第14号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2000年10月16日
内閣転送 2000年10月18日
答弁書受領日
2000年12月15日
提出から60日
答弁の項目数
10
質問 1,222字/答弁 2,505字

質問本文

一九九二年五月十四日参議院内閣委員会(「同委員会」という、以下同じ。)において当時の畠山防衛局長は「『海外国防資料』につきましても部内資料であると定義づけられまして」(第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第五号十四頁)と答弁し、防衛庁において部内資料なる資料の存在を認めている。そこで以下質問する。

一 部内資料の定義について

「部内資料」の定義及びその根拠法令について明らかにされたい。

二 部内資料の配布等のこれまでの検討について

1 「納本の図書等の見直し」(同委員会畠山防衛局長答弁、第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第五号十四頁)に関して以下の点を明らかにされたい。

�@ この見直しの結果について明らかにされたい。

�A 見直しに関連して防衛庁において発された「文書」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第一条に該当するもの)があれば、その全てについて明らかにされたい。

2 「部内資料の配布等について検討」(同右答弁、同右十五頁)に関して以下の点を明らかにされたい。

�@ この検討の結果について明らかにされたい。

�A この検討に関連して防衛庁において発された「文書」(同右)があれば、その全てについて明らかにされたい。

三 部内資料の実態について

1 現在、「陸上自衛隊において発行する雑誌、新聞その他これらに類似する刊行物」(「秘密保全に関する達」(昭和四十三年陸上自衛隊達第四十一−二号)第四十三条)の全てについて明らかにされたい。

2 現在、「海上自衛隊において発行し、それが隊員個人の所有となるような配布形式の雑誌、新聞その他これに類似する刊行物」(「秘密保全に関する達」(昭和四十三年海上自衛隊達第七十六号)第二十六条)の全てについて明らかにされたい。

3 現在、「航空自衛隊において発行し、それが隊員個人の所有となる雑誌、新聞、その他の刊行物」(「秘密保全に関する達」(昭和五十七年航空自衛隊達第一号)第十五条)の全てについて明らかにされたい。

4 この他にも防衛庁・自衛隊において定期的に発行されている雑誌、新聞その他の刊行物があればその全てについて明らかにされたい。

5 部内資料の発行部数については三部といった極少部数のものも存在するそうであるが(同委員会村田直昭長官官房長答弁、同右十四頁)、そうした少部数の資料の具体的な例を明らかにされたい。

四 国会図書館への納本について

1 我が国の官公庁が、国会図書館法第二十四条に規定する出版物に該当しない部内の資料を国会図書館に納本することに関し制限するような法令が存在するのか。存在するのであればその全てについて明らかにされたい。

2 防衛庁が「ラヂオプレスに対し『海外国防資料』の国立国会図書館への納本を中止させた」(同委員会畠山防衛局長答弁、同右十五頁)法令上の根拠について明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の答弁における「部内資料」については、その定義が法令上定められているわけではないが、「部内の業務の参考に資するために作成されたもの」との一般的な意味で使用したものである。

二の1について

御指摘の「納本の図書等の見直し」の結果、防衛庁においては、それまで国立国会図書館へ提供していたもののうち、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十四条に規定する出版物に該当しないと考えられたものについては、その提供を中止することとし、例えば、「陸上自衛隊公報」については昭和四十九年に、「海外国防資料」については昭和五十年に、それぞれ国立国会図書館への提供を中止した。

防衛庁における文書の形式に関する訓令(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)に規定する「防衛庁において発する文書」に該当する文書で、この見直しに関連して発出したものは、「自衛隊等公報の発行に関する規定の改正基準について(通知)」(昭和四十九年三月二十七日官総第千二百五十一号)及び「陸上自衛隊公報の納入について(通知)」(昭和四十九年七月二十三日官総第三千百五十一号)である。

二の2について

御指摘の「部内資料の配布等について検討」の結果、防衛庁においては、財団法人ラヂオプレスに対し、「海外国防資料」の国立国会図書館への提供を中止するよう連絡した。

防衛庁における文書の形式に関する訓令に規定する「防衛庁において発する文書」に該当する文書で、この検討に関連して発出したものはない。

三の1について

「秘密保全に関する達」(昭和四十三年十二月十九日陸上自衛隊達第四十一−二号)第四十三条に規定する「陸上自衛隊において発行する雑誌、新聞その他これらに類似する刊行物」について、防衛庁において現時点で把握しているものは、別紙一のとおりである。

三の2について

「秘密保全に関する達」(昭和四十三年十二月二十三日海上自衛隊達第七十六号)第二十六条に規定する「海上自衛隊において発行し、それが隊員個人の所有となるような配布形式の雑誌、新聞その他これに類似する刊行物」について、防衛庁において現時点で把握しているものは、別紙二のとおりである。

三の3について

「秘密保全に関する達」(昭和五十七年一月五日航空自衛隊達第一号)第十五条に規定する「航空自衛隊において発行し、それが隊員個人の所有となる雑誌、新聞、その他の刊行物」について、防衛庁において現時点で把握しているものは、別紙三のとおりである。

三の4について

防衛庁・自衛隊において定期的に発行している雑誌、新聞その他の刊行物のうち、三の1について、三の2について及び三の3についてで述べたもの以外で、防衛庁において現時点で把握しているものは、別紙四のとおりである。

三の5について

お尋ねの「少部数の部内資料」としては、例えば、平成九年度に防衛庁が外部に委託して二部作成した「監督・完成検査申請書における電子情報化の調査・検討」と題する資料、平成十年度に防衛庁が外部に委託して四部作成した「国内外の防衛関連科学技術の調査研究(ファジィ&ニューラルネットワーク技術)報告書」と題する資料等がある。

四の1について

国立国会図書館法第二十四条に規定する出版物に該当しないものを国立国会図書館に提供することに関し、直接にこれを制限する法令は存在しない。

四の2について

二の2についてで述べたとおり、防衛庁においては、財団法人ラヂオプレスに対し、「海外国防資料」の国立国会図書館への提供を中止するよう連絡したことは事実であるが、それがいかなる根拠に基づくものであるかは、これを明らかにする資料が防衛庁に存在しないため、お答えすることができない。

別紙一

刊行物の名称

ARMY

We are 陸上自衛隊

沖縄地連だより

帯広駐屯地

会計要報

絆を感じたい

郷土の守り 桜と武

研究年報(自衛隊熊本病院)

研究年報(自衛隊札幌病院)

研究年報(自衛隊仙台病院)

研究年報(自衛隊中央病院)

研究年報(自衛隊阪神病院)

研究年報(自衛隊福岡病院)

研究年報(自衛隊別府病院)

航空安全情報

佐賀地連だより

3の丸たより

三八

翔空

刊行物の名称

第5師団 道東の守り

NORTHERN ARMY

予備自衛官・即応予備自衛官だより

陸上自衛隊創隊50周年記念パンフレット

陸上自衛隊報

陸幕だより

別紙二

刊行物の名称

安全月報

1術校

海上自衛隊

海上自衛隊 大湊地方隊

海上自衛隊 呉地方隊

海上自衛隊図書目録

海上自衛隊報

海上自衛隊 横須賀地方隊

艦船と安全

研究季報(第1術科学校)

研究年報(第4術科学校)

西海の護り

3術校

3術校季報

潜訓ニュース

潜水艦の友

2術校

日本海のまもり

ネットワーク21

刊行物の名称

4術校

別紙三

刊行物の名称

入間基地

援君ニュース

会計要報

瓦版

航空医学実験隊研究成果概要

航空医学実験隊報告

航空自衛隊航空医学資料

航空自衛隊報

小松基地

JASDF

整備新聞

そうび

千歳基地

BEAM

飛行と安全

百里基地

法翼

三沢基地

メディカル通信

別紙四

刊行物の名称

安全保障シンポジウム報告書

EAST ASIAN STRATEGIC REVIEW

おおさか

価格調査報告書

技術研究本部技報

技術研究本部弘報

技術研究本部図書目録

施仙広報

調達実施本部の概況

東京防衛施設広報

なごや

NADAL

NIDS Security Reports

NIDS NEWS

日本の防衛

はいさい

走水論叢

東アジア戦略概観

広島

刊行物の名称

ふくおか

防衛医科大学校雑誌

防衛医科大学校進学課程研究紀要

防衛研究所紀要

防衛研究所戦史研究年報

防衛研究所図書目録

防衛大学校紀要 社会科学分冊

防衛大学校紀要 人文科学分冊

防衛大学校教官研究要録

防衛大学校図書目録

防衛大学校報

防衛大学校理工学研究報告

防衛庁公報

防衛庁図書目録

防大タイムズ

MEMOIRS OF THE NATIONAL

DEFENSE ACADEMY

よこはま

衆議院の原文

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