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防衛庁による情報収集活動に関する質問主意書
衆議院 第151回 第78号
質問本文
昨年八月二十一日、宜野座村村長が同村の基地問題の実情を虎島防衛庁長官(当時)に説明した後、報道陣の取材に応じた際に那覇防衛施設局職員が無断で村長と記者団とのやりとりを録音・メモし、防衛施設庁に報告していた問題(二千年九月七日付『琉球新報』第一版二十三面)について、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 同職員が村長と記者団とのやりとりを無断で録音・メモした行為に関して、これら行為の法令上の根拠を明らかにされたい。
二 自衛隊員が部外に対して情報収集活動を行うことは、法令上認められているのか。認められているのであれば、その根拠条文を明らかにされたい。
三 報道によれば、那覇防衛施設局職員が録音・メモした内容は内部資料(以下「内部資料」という。)として防衛施設庁に報告されたとのことであるが、それに関して以下の点を明らかにされたい。
1 防衛施設庁において内部資料を正式に受け取った者の官職と氏名。
2 内部資料は防衛施設庁においていかなる取扱いを受けているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十二年八月二十一日午後、沖縄県国頭郡宜野座村役場玄関において、虎島防衛庁長官(当時)との会談を終えた宜野座村の村長が報道関係者の取材に応じていた際に、那覇防衛施設局職員が同村長と報道関係者とのやり取りを録音しメモした行為は、平成十一年法律第百二号による改正前の防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十五号及び第二十六号の規定に基づき、当該所掌事務の遂行に必要なものとして行ったものである。
二について
防衛庁においては、一般に、所掌事務を遂行する上で必要となる情報収集等の事務については、当該所掌事務に係る規定に基づき行っているところである。
三について
一についてで述べた那覇防衛施設局職員が録音しメモした内容は、当該職員から同局の上司に口頭で報告されたが、防衛施設庁本庁には報告されなかった。
なお、当該メモ等は、その後必要がなくなったため、現時点においては破棄等されている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。