「防衛庁による情報収集活動」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2001年6月4日〜2002年7月1日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 金田 誠一)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、個別の事案 3、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …事務を遂行する上で必要なものとして行われて」(「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問に対する答弁書」(平成十三年九月十一日答弁))おり、個人に関する情報についても「当然に防衛庁が行う情報収集…
答弁: 一の1について 防衛庁の職員が開示請求者に係る情報等を記載した資料(以下「開示請求関係リスト」という。)を作成等していた事案(以下「防衛庁リスト事案」という。)については、「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動に関する質問に対する答弁書」(平成十三年六月二十六日答弁)及び「防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問に対する答弁書」(平成十三年九月十一日答弁)においてもなお不明な…
答弁: 一について 防衛庁が行う情報収集等の事務の実施方法について、一般的に定めた法令上の規定はない。 二について 防衛庁が行う情報収集等の事務の実施に際しては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十八条第一項の規定に反…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動に関する質問に対する答弁書」(平成十三年六月二十六日答弁)によると、所掌事務を遂行する上で必要があれば情報収集が認められるとの政府の態度であるが、その限界について何ら言明…
答弁: 一について 防衛庁が行う情報収集等の事務は、所掌事務を遂行する上で必要なものとして、また、法令に違反しない限りにおいて行われる必要があると考えている。 二及び三について 平成十二年八月二十一日午後、沖縄県国頭郡宜野座村役…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …事務を遂行する上で必要なものとして行われて」(「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問に対する答弁書」(平成十三年九月十一日答弁))おり、個人に関する情報についても「当然に防衛庁が行う情報収集…
答弁: 一の1について 防衛庁の職員が開示請求者に係る情報等を記載した資料(以下「開示請求関係リスト」という。)を作成等していた事案(以下「防衛庁リスト事案」という。)については、「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動に関する質問に対する答弁書」(平成十三年六月二十六日答弁)及び「防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問に対する答弁書」(平成十三年九月十一日答弁)においてもなお不明な…
答弁: 一について 防衛庁が行う情報収集等の事務の実施方法について、一般的に定めた法令上の規定はない。 二について 防衛庁が行う情報収集等の事務の実施に際しては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十八条第一項の規定に反…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動に関する質問に対する答弁書」(平成十三年六月二十六日答弁)によると、所掌事務を遂行する上で必要があれば情報収集が認められるとの政府の態度であるが、その限界について何ら言明…
答弁: 一について 防衛庁が行う情報収集等の事務は、所掌事務を遂行する上で必要なものとして、また、法令に違反しない限りにおいて行われる必要があると考えている。 二及び三について 平成十二年八月二十一日午後、沖縄県国頭郡宜野座村役…
衆議院 第151回 第78号
質問: 昨年八月二十一日、宜野座村村長が同村の基地問題の実情を虎島防衛庁長官(当時)に説明した後、報道陣の取材に応じた際に那覇防衛施設局職員が無断で村長と記者団とのやりとりを録音・メモし、防衛施設庁に報告していた問題(二千年九月…
答弁: 一について 平成十二年八月二十一日午後、沖縄県国頭郡宜野座村役場玄関において、虎島防衛庁長官(当時)との会談を終えた宜野座村の村長が報道関係者の取材に応じていた際に、那覇防衛施設局職員が同村長と報道関係者とのやり取りを録…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「防衛庁による情報収集活動」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「防衛庁による情報収集活動の実態に関する質問主意書」ほか2件に近い
参議院 第177回 第38号
「防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第151回 第88号
「防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問主意書」ほか1件に近い
「防衛庁による情報収集活動の実態に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」に関…」に近い
「「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」に関…」に近い
「「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」に関…」に近い
衆議院 第151回 第28号
「防衛庁による情報収集活動の実態に関する質問主意書」に近い
「「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」に関…」に近い
衆議院 第154回 第193号
「防衛庁による情報収集活動の実態に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。