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防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問主意書
衆議院 第151回 第96号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する質問主意書」(平成十三年三月六日答弁、以下「答弁書」という。)の不明な点につき以下質問する。
一 答弁書(六の1について)では、「自衛隊法」(以下「隊法」という。)第五十九条に規定する「秘密」に該当するものの、「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条第一項に規定する「秘密」に該当しないものの存在を認めている。
そこで改めて確認するが、同訓令第二条第一項に規定する「秘密」とは、隊法第五十九条に規定する「秘密」を指すものではないのか。もし両者が異なるのであれば、その違いを明らかにされたい。
二 答弁書(二の1の�@及び�Aについて並びに2について)では、「関係職員以外の者に秘密を知られることのないよう措置することとしており」とあるが、これに関し具体的な規則ないし取り決めが存在すれば�@タイトル�A発簡番号�B制定年月日を明らかにされたい。
三 答弁書(五について)は、防衛庁本庁内部部局が「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」の送達、貸出し又は閲覧を記録していないことを認めている。
そこで以下の点を明らかにされたい。
1 なぜ内部部局においては、そうした記録を取っていないのか、その理由について明らかにされたい。
2 内部部局においても防衛研究所等にならって直ちに「取扱い上の注意を要する文書等」の閲覧、貸出について記録を取るような体制にすべきと考えるが、政府の見解はどうか。
四 答弁書(六の2について)によると、「関係職員でなくとも防衛庁職員であれば知らせても差し支えなく、かつ、依然として非公知性と秘匿の必要性を有するものも」存在する。
一方「衆議院議員金田誠一君提出『秘密漏えい事件調査報告書』に関する質問に対する答弁書」(平成十三年三月二十三日答弁)(二の1から4までについて)によれば、「隊法第五十九条第一項に規定する『秘密を漏らしてはならない』とは、当該秘密に接する権限のない者に秘密を漏らしてはならないことであると解される」としている。
そこで改めて以下の点を確認したい。
1 非公知性と秘匿の必要性を有すれば、隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当し、関係職員以外に知らせれば同条第一項が禁ずるところの秘密漏洩に該当するのではないのか。
2 答弁書(六の2について)がいう「関係職員でなくとも防衛庁職員であれば知らせても差し支えなく、かつ、依然として非公知性と秘匿の必要性を有するもの」が存在するのであれば、その主なものについて若干で結構であるので、�@タイトル�A発簡番号�B制定年月日をそれぞれ明らかにされたい。
五 答弁書(八について)では、日本電気株式会社において平成二年に発覚した秘密漏洩事案において秘密が流出したことを認めているが、これらについて�@タイトル�A発簡番号�B制定年月日�C非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備しているか否か�C秘密指定の有無(指定されている場合はその秘密区分)をそれぞれ明らかにされたい。
六 答弁書(七の1について)では、自衛隊法第五十九条(守秘義務)と捜査当局への協力について政府の見解を明らかにしているが、さらに以下の点を明らかにされたい。
1 秘密を明らかにすることによって得られるべき公益と、守秘義務によって守られるべき公益とを個別具体的に比較衡量する主体は、防衛庁とのことであるが、一般に防衛庁における決定権者の官職を明らかにされたい。
2 今回の秘密漏洩事案に関する捜査当局の事情聴取等において、自衛隊員が�@「自衛隊法」第五十九条に定める職務上知り得た秘密�A「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」第一条第三項に定める「防衛秘密」�B「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」第六条に定める「合衆国軍隊の機密」を明らかにしたのであれば、何時、誰が(官職と氏名)それを許可したのか。
3 2において秘密を明らかにすることが認められた法令上の根拠を明らかにされたい。
七 答弁書(九の1について)では、訓令第二十九条第二項の「事務次官の定めるところ」の名称、発簡番号及び制定年月日について、「答弁を差し控えたい」と回答している。そこで以下の点を明らかにされたい。
�@ 「事務次官の定めるところ」の件数を明らかにされたい。
�A 「事務次官の定めるところ」の名称、発簡番号及び制定年月日は、それぞれ隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当するのか。
�B 「事務次官の定めるところ」の名称、発簡番号及び制定年月日は、それぞれ訓令に規定する「秘密」に指定されているのか。
八 防衛庁が受け入れているマンスフィールド研修員に対する秘密保全について
防衛庁は従来よりマンスフィールド研修員を受け入れており、同研修員が配置されている「部局の室内においても、秘密等にかかわる知識又は文書、図画若しくは物件が取り扱われたことがあった」(「衆議院議員金田誠一君提出マンスフィールド研修に関する質問に対する答弁書」平成十二年十月三十一日答弁)ことを認めている。
そこで以下の点を明らかにされたい。
1 同研修員が配置されている部局の室内において秘密等の「伝達」(「秘密保全に関する訓令及び防衛秘密の保護に関する訓令の一部改正について(通達)」(昭和四十三年十二月五日防防調第三千百九十二号)第七の一)が行われることがあるのか。
2 部局の室内において秘密等の伝達が行われている場合、当然の事ながらその内容が配置されているマンスフィールド研修員の目や耳に触れることと思われるが、どのような防止策が取られているのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)第二条第一項に規定する「秘密」の指定の有無にかかわらず、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備する事実をいうものである。
他方、訓令第二条第一項に規定する「秘密」とは、防衛庁の所掌する事務に関する知識及びそれらの知識に係る文書若しくは図画又は物件であって、訓令第十条の規定により機密、極秘又は秘のいずれかの区分に指定されたものであり、自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」と同じものではない。
二について
御指摘の措置について、直接定める防衛庁の規則は存在していない。
なお、訓令第七条において「職員は、秘密の知識又は文書、図画若しくは物件が探知、収集又は破壊されないように努めなければならない」と定めており、防衛秘密の保護に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第五十一号)第五条において「職員は、防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件が探知、収集又は破壊されないように努めなければならない」と定めているところである。
三について
防衛庁本庁内部部局において、「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)に定める「取扱い上の注意を要する文書等」(以下「取扱い上の注意を要する文書等」という。)の送達、貸出し又は閲覧を記録することとした場合、これらに伴う事務が煩さとなり、同内部部局の事務の円滑な遂行に支障を与えるおそれがあることから、取扱い上の注意を要する文書等の送達、貸出し又は閲覧を記録することは適当でないと考えている。
四の1について
一についてで述べたとおり、自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」と訓令第二条第一項に規定する「秘密」は、その範囲を同じくするものではないから、自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に接する権限のある者であっても、関係職員(訓令第二条第三項に規定する関係職員をいう。以下同じ。)に該当しない者が存在しており、このような者に対して自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」を知らせることは、自衛隊法第五十九条に反するものではない。
四の2について
お尋ねの例としては、防衛庁において毎年末作成されるいわゆる職員住所録があるが、これには発簡番号は付されていない。
五について
お尋ねの流出した秘密に係る文書は、日本電気株式会社において作成されたものであるので、政府としては、その名称、発簡番号、制定年月日及び同社における秘密指定の有無についてお答えする立場にない。
なお、当該秘密は、先の答弁書(平成十三年三月六日内閣衆質一五一第一四号)八についてで述べたとおり、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備する事実であった。
六の1について
お尋ねの決定権者は、防衛庁長官である。
六の2及び3について
御指摘の事情聴取等において、事情聴取を受けた者は、御指摘の秘密又は機密を明らかにすることはなかったものと承知している。
七について
お尋ねの「事務次官の定めるところ」については、そのすべての記録が残されていないことから、その件数及び訓令第二条第一項に規定する「秘密」の指定の有無についてお答えすることは困難である。
また、お尋ねの「事務次官の定めるところ」の名称、発簡番号及び制定年月日は、自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当する。
八の1について
お尋ねの「秘密等」とは、先の答弁書(平成十二年十月三十一日内閣衆質一五〇第七号)四についてで述べた秘密等(以下「秘密等」という。)を指すものと解されるところ、マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフィールド研修員」という。)が配置されている防衛庁の部局の室内において、秘密等にかかわる知識が関係職員等に対し、口頭、文書の閲覧等により伝えられることはあるものと考えている。
八の2について
防衛庁においては、取扱い上の注意を要する文書等のうち自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当しないものの一部について、マイク・マンスフィールド研修計画の実施の趣旨をいかすために必要なものとして、配置先各課長等の厳格な管理の下、マンスフィールド研修員に対してその内容を知らせる場合を除き、秘密等を口頭、文書の閲覧等により伝える際には、マンスフィールド研修員が近くにいないことを確認することなどしており、マンスフィールド研修員が秘密等に接することがないように留意している。
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