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マンスフィールド研修と秘密保全に関する質問主意書
衆議院 第150回 第33号お答えすることは困難 ×1
質問本文
マンスフィールド研修員を受け入れた省庁における秘密保全態勢に関し以下質問する。
一 「当該研修員に開示されていないと受入機関が通告した情報」(「衆議院議員金田誠一君提出マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問に対する答弁書」(平成十二年九月十二日答弁))について、以下の点を明らかにされたい。
�@ 現在政府が把握しているものの全てを明らかにされたい。
�A 「当該研修員に開示されていないと受入機関が通告した情報」について、受入機関である省庁は通告の記録を残していないのか。残していないのであれば、その理由について明らかにされたい。
二 受入機関の各省庁が、マンスフィールド研修員が秘密に「接し得る状況に置かない」(右答弁書)ために取った具体的な措置に関して訓令、通達等を発していれば、�@該当するものの全てのタイトル�Aそれぞれの発簡番号�Bそれぞれの制定年月日を明らかにされたい。
三 政府は、「マンスフィールド研修員が配置されている部局の室内においても、秘密等にかかわる知識又は文書、図画若しくは物件が取り扱われたことがあったものと考えている」(「衆議院議員金田誠一君提出マンスフィールド研修に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十月三十一日答弁))。
このことからマンスフィールド研修員は受入機関の各省庁において秘密等にかかわる知識を耳にしたり、秘密等にかかわる文書、図画若しくは物件を目にする機会があったと考えるのが妥当であるが、政府の見解はどうか。
四 平成十二年九月十二日付け答弁書では、防衛庁が受け入れたマンスフィールド研修員に対し「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(防防調一第九四八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」の内容を知らせていることを明らかにしたが、これに関し以下の点を明らかにされたい。
�@ そもそも「取扱い上の注意を要する文書等」とは、同通達によれば「防衛庁の職員以外の者又は当該事務に関与しない職員にみだりに知られることが業務の遂行に支障を与えるおそれのあるもの」であるはずだが、政府答弁書においても「部外者」と認めるところのマンスフィールド研修員に内容を知らせているのはなぜか、その理由を明らかにされたい。
�A 右答弁書によれば、マンスフィールド研修員による「取扱い上の注意を要する文書等」の取扱いについては「配置先各課長等の指示に従わなければならない」としているが、そのことを定めた規則が存在するのであれば�@タイトル�A発簡番号�B制定年月日を明らかにされたい。
五 各省庁においては、マンスフィールド研修員のようにもっぱら補助的な事務にのみ従事するアルバイト等が存在するはずだが、そうした者が秘密等にかかわる知識又は文書、図画若しくは物件に接しないための具体的措置を取っているのであればその全てを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの情報に係る通告については、例えば、マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号。以下「交換公文」という。)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフィールド研修員」という。)を各省庁に受け入れるに当たり、あらかじめ一定の情報が開示されていないことをマンスフィールド研修員に通告することや、マンスフィールド研修員からの質問に対して回答すべき内容の中に開示されていない情報があることをマンスフィールド研修員に通告することなどがあるが、これらの通告は、研修期間全般にわたり、マンスフィールド研修員の置かれている状況に応じて広範多岐にわたって行うものであり、実際上の必要性等を考慮して、受入先である各省庁において通告の記録を残すこととしていない。したがって、個々の通告について把握することは困難である。
二について
マンスフィールド研修員の受入れに当たり、マンスフィールド研修員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条に定める秘密等に接し得る状況に置かないこととするための具体的な措置について定めた訓令、通達等はない。
なお、すべてのマンスフィールド研修員は、交換公文に基づき、日本国内で研修を始める前に、日本国内のすべての関係法令及び受入機関における研修員としての活動に係る受入機関による関連の指示を遵守すること、これらを遵守しないことは、日本国政府による研修員の配置の打切りの理由となり得ることを理解すること等に同意する旨の同意書に署名している。
三について
マンスフィールド研修員の受入先である各省庁においては、秘密にかかわる知識又は文書、図画若しくは物件について、これらを取り扱うことができる職員の範囲を部内の関係職員に限定すること、これらを関係職員以外の者が接し得ないような場所に厳重に保管すること等の秘密保持のための措置を講じていることから、御指摘のようなことはないものと考える。
四の�@について
マンスフィールド研修員は、我が国の公務の実態等について理解を深めるため、受入先である各省庁等において業務の実際を体験する様々な機会が与えられているものである。防衛庁においても、こうした研修の趣旨をいかすために必要な場合には、「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)に定める「取扱い上の注意を要する文書等」のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する「秘密」に該当しないものの一部について、配置先各課長等の厳格な管理の下、防衛庁が受け入れたマンスフィールド研修員に対してその内容を知らせることがある。
四の�Aについて
二についてで述べたとおり、すべてのマンスフィールド研修員は、交換公文に基づき、日本国内で研修を始める前に、日本国内のすべての関係法令及び受入機関における研修員としての活動に係る受入機関による関連の指示を遵守すること、これらを遵守しないことは、日本国政府による研修員の配置の打切りの理由となり得ることを理解すること等に同意する旨の同意書に署名している。これを受け、防衛庁においては、防衛庁が受け入れた個々のマンスフィールド研修員に対し、その受入れの都度、「取扱い上の注意を要する文書等」の取扱いについては配置先各課長等の指示に従わなければならない旨指示しているものであり、マンスフィールド研修員に対する規則として定めているものではない。
五について
専ら補助的な事務にのみ従事するアルバイト等であっても、一般職の国家公務員であれば、国家公務員法第百条第一項の規定が適用され、秘密を守る義務を負うものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。