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マンスフィールド研修に関する質問主意書
衆議院 第150回 第7号お答えすることは困難 ×1
質問本文
先に提出した「マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問」に対する政府答弁書(平成十二年九月十二日)の不明な点につき以下質問する。
一 政府答弁書ではマンスフィールド研修員は「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わることは認められない」としているが、この点に関連し以下質問する。
1 第一期研修員のうち通産省に配置された研修員は、貿易保険を担当し「保険引き受けの現場でアンダーライター(引き受け担当者)としてプロジェクトを担当し、実際の保険の審査をやらされ」(『人事院月報』九十七年八月号十七頁)、「三つのプロジェクトを、通産省での最終審査委員会に諮り、必要な資料(もちろん全部日本語)を作成し、説明を行い、了解を取り付けた」(同右)そうであるが、そこで以下の点を明らかにされたい。
�@ 同研修員が担当したプロジェクトの内容。
�A ここでの「保険の審査」は公権力の行使又は公の意思の形成への参画とは全く関わらないものなのか。
�B 「通産省での最終審査委員会に諮り、必要な資料(もちろん全部日本語)を作成し、説明を行い、了解を取り付けた」という一連の行為は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に該当しないのか。
2 同じく第一期研修員のうち厚生省に配置された研修員は「農薬に関する課内や局内の会議はもちろん審議会等には農薬の暴露評価には直接関係のない毒性評価にも参加してもらうこと、農薬に直接関係しない会議、例えば予算要求に関するものであっても参加してもらうこと、国会関係の事務にも参加してもらうこととした。換言すれば、農薬関係の課員が一人増員になったものとして、当課に参加してもらうことを基本方針とした」(『人事院月報』九十七年八月号二十頁)そうであるが、そこで以下の点を明らかにされたい。
�@ 同省における課内や局内の会議及び審議会等においては公の意思の形成が行われているのではないか。
�A 同研修員はこれらの場において自己の意見を開陳したことがあったか。
二 答弁書がいう「当該研修員に開示されていないと受入機関が通告した情報」の全てを明らかにされたい。
三 答弁書では、受入機関及びその職員はマンスフィールド研修員が秘密に「接し得る状況に置かない」とあるが、そのために各省庁が取った具体的な措置について明らかにされたい。
四 研修員が配置されている課の室内において次に関わる知識又は文書、図画若しくは物件が取り扱われたことがあるか明らかにされたい。
1 「国家公務員法」第百条で定める「秘密」。
2 「自衛隊法」第五十九条で定める「秘密」。
3 「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条で定める「秘密」。
4 「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」第一条第三項で定める「防衛秘密」。
5 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」第六条で定める「合衆国軍隊の機密」。
6 「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(防防調一第九四八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」。
右質問する。
政府答弁書
一の1の�@について
マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフィールド研修員」という。)のうちお尋ねの第一期研修員として通商産業省に配置された者が担当したプロジェクトは、三件とも東南アジアにおけるプラント建設である。
一の1の�Aについて
ここでの「保険の審査」を実際に行ったのは通商産業省の職員であり、お尋ねの第一期のマンスフィールド研修員のうち通商産業省に配置された者は、あくまでも配置先責任者の管理の下で、部外者である研修員として、補助的な事務に従事したに過ぎない。したがって、当該マンスフィールド研修員の行為は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画にかかわったものではない。なお、通商産業省においては、今後、マンスフィールド研修員が携わる事務の範囲を一層明確化する等の措置をとっていく所存である。
一の1の�Bについて
御指摘の案件については、通商産業省の職員によって部内の委員会に付議され、検討が行われたものであり、お尋ねの第一期のマンスフィールド研修員のうち通商産業省に配置された者は、あくまでも配置先責任者の管理の下で、部外者である研修員として、補助的な事務に従事したに過ぎない。したがって、当該マンスフィールド研修員の一連の行為は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画にかかわったものではない。
一の2の�@について
厚生省における課内や局内の会議の中には、公の意思の形成のための検討が行われるものもある。
また、厚生省における審議会等の中には、公の意思の形成が行われるものもあるが、お尋ねの第一期のマンスフィールド研修員のうち厚生省に配置された者がかかわった審議会等については、厚生大臣等の諮問等に応じ審議、調査等を行い、専門的見地から意見を述べるものであるため、その意見が公の意思の形成の参考とされることはあるが、当該審議会等において直接公の意思の形成が行われるものではない。
一の2の�Aについて
お尋ねの第一期のマンスフィールド研修員のうち厚生省に配置された者は、会議及び審議会等において、自己の意見を開陳したことはなかったものと承知している。
二について
お尋ねの通告は口頭により行われることが多いこと、これまでマンスフィールド研修員を受け入れた期間が数年に及んでいること、マンスフィールド研修員の配置先部局が多岐にわたっていること等から、お尋ねの情報のすべてを過去にさかのぼって明らかにすることは困難である。
三について
マンスフィールド研修員の受入先である各省庁等は、秘密を取り扱うことができる職員の範囲を部内の関係職員に限定すること、秘密の文書等をそれ以外の者が接し得ないような場所に厳重に保管すること等の措置を講じているところである。
四について
マンスフィールド研修員の配置先部局のうちには、その職務上、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条に定める「秘密」、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に定める「秘密」、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条第一項に定める「秘密」、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に定める「防衛秘密」、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条に定める「合衆国軍隊の機密」及び「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年防防調一第九百四十八号)に定める「取扱い上の注意を要する文書等」(以下「秘密等」という。)を取り扱う部局もあることから、マンスフィールド研修員が配置されている部局の室内においても、秘密等にかかわる知識又は文書、図画若しくは物件が取り扱われたことがあったものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。