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法律秘及び指定秘並びに不開示情報との相互の関連に関する質問主意書
衆議院 第158回 第2号お答えすることは困難 ×5
質問本文
国家公務員法第百条又は自衛隊法第五十九条でいう「秘密」(以下「法律秘」という。)及び各府省の文書管理に関する規則に基づき指定される「秘密」(以下「指定秘」という。)並びに「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に規定する不開示情報との関連について、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 我が国公務員が法律秘に接することができるのは、国家公務員法第百条や自衛隊法第五十九条に基づき秘密を守る義務が定められており、また刑事罰によってその違反の防止が担保されているためと考えられる。
そこで我が国公務員が不開示情報に接することのできる法令上の根拠及びその漏洩を防止するに当たって担保となる法令上の根拠について政府の見解を明らかにされたい。
二 「指定秘」であった文書が、当該府省の文書管理に関する規則に基づいてその指定を解除された後でも、情報公開法の不開示情報に該当するために公開ないし開示されないということは、起こり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 情報公開法施行後、二で想定したところの不開示の事例があれば、各府省ごとに明らかにされたい。
四 内閣衆質一五四第四八号の答弁書(平成十四年四月二日)によると「金融庁、法務省及び財務省の規則においては、秘密文書に指定する文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に規定する不開示情報が含まれていると判断されるものでなければならない旨」が明記されているとのことである。そこで以下の点に関する政府の見解を明らかにされたい。
1 金融庁、法務省及び財務省においては、秘密文書に指定されていない文書には不開示情報が含まれていないと考えて良いのか。もし例外があればそれぞれにつき明らかにされたい。
2 この他の府省においては、不開示情報が含まれているにもかかわらず「指定秘」ではない文書が存在するということになるが、その理由についてそれぞれの府省ごとに明らかにされたい。
3 この他の府省においては、「指定秘」ではないが不開示情報を含む文書の取扱いに関して特別な規則を設けているのか、それぞれの府省につき明らかにされたい。またそうした規則を設けていない府省については、それを必要としない理由についてそれぞれにつき明らかにされたい。
4 「指定秘」ではないが不開示情報を含む文書の取扱いに関して特別な規則を設けていない府省は、「指定秘」ではないが不開示情報を含む文書を不開示情報を含まない文書と比して特段の配慮をもって取扱っているのか、その具体的な取組みについて明らかにされたい。
五 不開示情報の漏洩は、国家公務員法第八十二条第一項第二号「職務上の義務に違反」ないし自衛隊法第四十六条第一項第一号「職務上の義務に違反」ないし同第二号「隊員たるにふさわしくない行為」に該当するのか、政府の見解を明らかにされたい。
六 「マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換」(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員及びこれに類似する研修員(以下「マンスフィールド研修員等」という。)による不開示情報の取扱いの可否について、以下政府の見解を明らかにされたい。
1 マンスフィールド研修員等は、不開示情報を取扱うことが可能なのか。可能であれば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
2 マンスフィールド研修員等による不開示情報の取扱いの現状について、各府省ごとに明らかにされたい。
七 各府省においてその保有する不開示情報を公務員以外の者(臨時の職員、民間企業の社員等)に取扱わせている事例は存在するのか、各府省ごとにその現状を明らかにされたい。
八 「秘密区分等の取扱いについて」(昭和四十年四月十五日 事務次官等会議申合せ)においては「秘密文書には、秘密にしておく期間を明記し、その期間が経過したときは、秘密の取扱いは、解除されたものとする」と定められている。このことは、文書作成時において、必要とされる秘密指定期間がおおよそ見積ることが可能であることを各府省とも認めている証左である。
そこで、不開示情報についても不開示を必要とする期間を文書作成時において見積ることが可能である場合もあると思われる。そこで、その点についての政府の見解を明らかにされたい。
九 行政機関が、不開示情報を含む文書をその文書保存期間終了後、保存期間終了を理由に廃棄すれば、当該文書を永久に国民の目から遠ざけることが可能となる。
例えば、行政機関が開示された場合に自己に都合の悪い文書について、不開示情報を理由に開示を拒み、保存期間終了をもって廃棄してしまえば、情報公開法の目的である「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」(第一条)は不可能となる。
こうした危険を防止するために、不開示情報を含む文書がそのまま廃棄されないよう何らかのチェック(例えば文書保存期間終了を前に不開示情報に該当するか再度見直す等)が必要であると考えるが、政府において具体的な対策があれば明らかにされたい。
十 訴訟においては、不開示の判断の合理性については行政機関の方で立証する(平成十一年三月十一日参議院総務委員会における瀧上政府委員の答弁〔第百四十五回参議院総務委員会会議録第三号二十七頁〕)のであるが、情報公開審査会の調査審議においては、不開示判断の合理性を諮問庁が立証しているのか。
この点について政府の見解と、審査会における現状について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)は、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等(以下「行政文書」という。)について開示請求があった場合に、当該行政文書に情報公開法第五条各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)が記録されているか否かを判断する仕組みを定めているものであり、行政機関の職員が不開示情報に接することを禁止しているものではない。
このような枠組みの下、行政機関の職員は、その職務を遂行していくに際し様々な情報に接するが、その中には、当該職務の内容に応じて不開示情報に該当するものが含まれることも当然予想されるところであるから、そのような場合に職員が当該不開示情報に接することとなったとしても、そのこと自体に別段の問題はないと考える。
また、「不開示情報の漏洩」が、具体的にどのようなものを指すのかが必ずしも明らかでないが、行政機関の職員が不開示情報を当該職員以外の者に提供する行為が違法なものと解されるか否か、違法な行為と解される場合にそのような行為を防止するに当たって担保となる法令上の根拠については、当該行為の具体的態様等によって判断されるものであることから、一般的にお答えすることは困難である。
二について
行政機関の長は、情報公開法第三条に基づく行政文書の開示請求があったときは、当該行政文書が過去において各行政機関の秘密文書等の取扱いに関する規程等(以下「秘密文書取扱規程等」という。)に基づき秘密に指定されていたものであるか否かにかかわらず、当該行政文書に不開示情報のいずれかが記録されている場合には、情報公開法第七条に規定する場合を除き、当該行政文書の全部又は一部を開示しないこととなる。
三について
各行政機関において把握している限りでは、秘密文書取扱規程等に基づき秘密に指定されていた行政文書であって、当該指定を解除されたものについて、平成十三年四月一日から平成十五年九月三十日までの間に開示請求を受け、当該開示請求に対し不開示(一部不開示を含む。以下同じ。)の決定をしたものは、別表のとおりである。
四の1について
不開示情報又はこれに該当する可能性のある情報(以下「不開示情報等」という。)が含まれると判断される行政文書のうち、秘密の保全の必要があるものに対して秘密文書の指定を行う旨の規定を秘密文書取扱規程等に設けている府省においては、不開示情報等が含まれると判断される行政文書のすべてについて秘密文書の指定を行うこととしているものではないことから、秘密文書に指定されていない行政文書であっても不開示情報が含まれる場合がある。
四の2から4までについて
秘密文書の指定については、秘密の保全について遺憾なきを期するため、関係者以外にその秘密を知らせないよう当該文書を適切に管理するという観点から判断されるものであるところ、各府省においては、不開示情報等が含まれると判断されるすべての行政文書について、必ずしも秘密文書の指定を行うまでの必要はないと判断しているところである。
不開示情報等が含まれると判断される行政文書の取扱いについて特別な規則を有する府省はないが、各府省においては、不開示情報等が含まれると判断されるか否かにかかわらず、すべての行政文書について、各府省において定める文書管理規程等に基づき適切な管理を行っているところである。
五について
「不開示情報の漏洩」が、具体的にどのようなものを指すのかが必ずしも明らかでないが、行政機関の職員が不開示情報を当該職員以外の者に提供する行為が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項第二号に規定する「職務上の義務に違反」するかどうか又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第一項第一号に規定する「職務上の義務に違反」するかどうか若しくは同項第二号に規定する「隊員たるにふさわしくない行為」に該当するかどうかについては、当該行為の具体的態様等によって判断されるものであることから、一般的にお答えすることは困難である。
六の1について
マイク・マンスフィールド研修計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の書簡の交換に関する件(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各府省に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフィールド研修員」という。)は、我が国の公務の実態等について理解を深めるため、受入先である各府省において業務の実際を体験する様々な機会が与えられていることから、受入先である各府省における適切な監督の下、このような業務に従事する中で不開示情報に該当する情報を取り扱う場合があり得るものと理解している。
また、お尋ねの「これに類似する研修員」が、具体的にどのような研修員を指すのかが必ずしも明らかでないが、各府省に配置され、マンスフィールド研修員と同様の機会が与えられている外国人研修員(以下「その他の研修員」という。)についても、これと同様である。
なお、一についてで述べたとおり、情報公開法は、行政文書について開示請求があった場合に、当該行政文書に不開示情報が記録されているか否かを判断する仕組みを定めているものであり、マンスフィールド研修員及びその他の研修員が不開示情報に接することが禁止されているものではない。
六の2について
マンスフィールド研修員及びその他の研修員の不開示情報に該当する情報の取扱いの現状については、業務の具体的な内容、研修実施上の必要性等に応じて個々に対応されており、その取扱いを府省別に分類するのは不可能に近く、お答えすることは困難である。
七について
御指摘の「公務員以外の者(臨時の職員、民間企業の社員等)」の内容が不明であり、また、行政文書に不開示情報が記録されているか否かの判断は開示請求があったときにするもので、すべての情報について開示請求がある前に不開示情報であるか否かの判断を確定することは現実的ではないことから、お尋ねにつき網羅的にお答えすることは困難であるが、各府省において、公務員でないと判断される者に不開示情報と判断される可能性のある情報を含み得る行政文書を取り扱わせている事例としては、システム・エンジニアに情報システムの構造に関する文書を取り扱わせているもの、調査受託会社に調査対象者名簿を取り扱わせているもの等があるものと承知している。
八について
行政文書の作成時に当該行政文書に記録されている情報のすべてについて不開示情報であるか否かの判断を行い、不開示情報である期間を定めることは、膨大な作業を要し、行政事務の能率的な遂行に支障を与えかねず、現実的にも極めて困難である。また、行政文書に記録されている情報が不開示情報であるか否かの判断は事情の変化により変わり得るものであるため、情報公開法においては、当該判断は開示請求があった都度行うこととしているのであり、行政文書の作成時に不開示情報である期間を事前に定めておくようにすることは適切ではないと考えている。
九について
行政機関の長は、情報公開法に基づき、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合に不開示決定を行うものであり、行政機関の長の恣意的な判断により不開示決定を行うものではない。また、開示請求者は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づき、不開示決定等に対し不服申立てをすることができることとされている。
開示請求のあった行政文書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十六条第一項第六号の規定により、当該行政文書の保存期間にかかわらず、開示決定等の日又は不服申立てに対する裁決等の日の翌日から起算して最低一年間は保存されるように各行政機関の文書管理規程等において定めるものとされているため、当該期間は、当該行政文書が廃棄されることはない。したがって、御懸念は当たらないものと考える。
十について
各行政機関の長は、情報公開審査会への諮問に当たり、不開示とすべきであると判断した根拠及びその考え方等を整理した理由説明書及び資料を提出することとしている。
情報公開審査会においては、諮問庁から理由説明書及び資料の提出を受けるほか、不服申立人等に意見書若しくは資料の提出を求め、又は適当と認める者に事実の陳述若しくは鑑定を求めるなど、必要な調査審議を行っている。
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