Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第156回

情報公開法における不開示情報に関する質問主意書

衆議院 第156回 第68号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2003年5月8日
内閣転送 2003年5月12日
答弁書受領日
2003年7月15日
提出から68日
答弁の項目数
10
質問 1,500字/答弁 3,630字

質問本文

「衆議院議員金田誠一君提出国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一五一第九五号 平成十三年七月十日、以下「平成十三年答弁書」という。)及び「衆議院議員金田誠一君提出情報公開法第五条第三号の解釈に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一五五第一三号 平成十五年一月二十一日、以下「平成十五年答弁書」という。)の不明な点につき以下質問する。

一 平成十五年答弁書(一について)及び平成十三年答弁書(四について)における以下の点について、政府の見解を明らかにされたい。

1 「情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る『国の安全が害されるおそれ』」の判断の趣旨。

2 「情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る『国の安全が害されるおそれ』」の判断の目的。

3 「秘密文書取扱規程等における『国の安全又は利益に損害を与えるおそれ』」の判断の趣旨。

4 「秘密文書取扱規程等における『国の安全又は利益に損害を与えるおそれ』」の判断の目的。

5 「法に基づく行政文書の開示」の趣旨。

6 「法に基づく行政文書の開示」の目的。

7 「国会議員に対する文書の提供」の趣旨。

8 「国会議員に対する文書の提供」の目的。

二 平成十五年答弁書(二について)でいう「秘密文書取扱規程等に基づいて『国の安全又は利益に損害を与えるおそれ』」に該当する情報は、当然のことながら情報公開法第五条第三号でいう「国の安全が害されるおそれ」に該当するものと考えられるが、政府の見解はどうか。

三 情報公開法第五条第三号でいう「国の安全が害されるおそれ」は、平成十五年答弁書(三について)でいう「秘匿の必要性」の要件の一つとなると考えるが、政府の見解はどうか。

四 各省庁において「情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る『国の安全が害されるおそれ』」に該当すると判断されながら、「秘密文書取扱規程等における『国の安全又は利益に損害を与えるおそれ』」には該当しないと判断された文書は存在するのか。存在するのであればその主な理由について類型化した上で省庁ごとに明らかにされたい。

五 平成十三年答弁書(四について)では、「国会議員に対する文書の提供の範囲が法に基づく行政文書の開示の範囲よりも狭くなっているとの御指摘は当たらない」と答弁している。しかし水野賢一外務政務官(当時)が経済産業省からの情報の提供を拒否されたことから、情報公開法に基づく文書開示請求を行ったとの報道もある(二千二年二月十八日付『読売新聞』第十四版第四面)。

そこで国会議員に対して提供を断った行政情報が、情報公開法に基づく請求に対して開示された実例が存在するのか、各省庁の例を明らかにされたい。

六 外務省は「外務省改革『行動計画』」(平成十四年八月二十一日)において「秘密(秘・極秘)指定区分は、情報公開法第五条(不開示情報六項目)と連携させながら再定義する。また、秘密指定区分上の位置づけが曖昧な「取扱注意」を廃止する」ことを取り決めたが、その見直しの結果、秘密指定と不開示情報とをどのように整理したのか明らかにされたい。

七 前記外務省の「行動計画」における見直し(秘密指定を情報公開法の不開示情報と連携させて再定義すること)は、情報公開において極めて前向きな取り組みであり、評価されるべきである。

そこで他省庁においては、こうした取り組みを行う予定があるのかを省庁ごとに明らかにされたい。また外務省におけるこの取り組みを必要としないと考える省庁があれば、省庁ごとにその理由を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1及び2について

情報公開法第五条第三号の解釈に関する質問に対する答弁書(平成十五年一月二十一日内閣衆質一五五第一三号。以下「平成十五年答弁書」という。)一についてにおける「情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る「国の安全が害されるおそれ」」の判断の「趣旨、目的等」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条第三号の不開示情報に係る「国の安全が害されるおそれ」に当たるか否かの判断については、行政文書の開示請求があった場合に情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等を行うため、当該行政文書に記録されている情報を何人にも知り得る状態に置くことにより、かかるおそれがあるか否かという観点から行われるものであることを述べたものである。

一の3及び4について

平成十五年答弁書一についてにおける御指摘の各行政機関の「秘密文書取扱規程等における「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」等」の判断の「趣旨、目的等」とは、各行政機関の秘密文書等の取扱いに関する規程等(以下「秘密文書取扱規程等」という。)における「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」等に当たるか否かの判断については、行政機関において、その漏えいによりかかるおそれのある行政文書等の秘密の保全について遺憾なきを期するため、関係者以外にその秘密を知らせないよう、当該行政文書等について厳重な管理を行う観点から行われるものであることを述べたものである。

一の5及び6について

国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書(平成十三年七月十日内閣衆質一五一第九五号。以下「平成十三年答弁書」という。)四についてにおける「法に基づく行政文書の開示」の「趣旨、目的など」とは、情報公開法に基づく行政文書の開示については、行政機関の保有する情報の適切な公開を図る観点から、行政機関が保有する行政文書はすべて開示請求の対象となること、開示請求に係る行政文書が他の行政機関によって作成されたものであるときなどには、当該他の行政機関の長と協議の上、事案を移送することができるとされており、その場合には、移送を受けた行政機関の長において当該開示請求についての開示決定等を行うこととなること、また、当該行政文書が行政機関以外の者によって作成されたものであるときは、一般的には開示請求を受けた行政機関の長が開示決定等を行うこととなるが、その場合、特に情報公開法第五条第一号及び第二号に規定する不開示情報が含まれる可能性が高いと考えられ、開示することができるか否かを慎重に判断する必要があるものと考えることを端的に述べたものである。

一の7及び8について

平成十三年答弁書四についてにおける「国会議員に対する文書の提供」の「趣旨、目的など」とは、国会議員からの情報提供等の要求に対しては、各省庁は、それぞれの設置の根拠である法律に基づき、当該各省庁の所掌事務遂行の一環としてこれに可能な限り協力しているものであり、国会議員からある省庁に提供の要求のあった文書が他の省庁によって作成されたものである場合には、当該文書の作成に責任を有し、その内容について的確に説明ができる当該他の省庁から提供することが適当であると考えられること、また、その要求に係る文書が行政機関以外の者によって作成されたものであるときには、どのような形で協力することができるかは個別具体の状況により異なるが、要求を受けた省庁においてその要求に対して可能な限り協力することとしていること、さらに、提供を求められた文書が行政文書として存在しない場合であっても、必要に応じ要求内容に沿った資料を新たに作成して提供することがあることを端的に述べたものである。

二について

一の1及び2について並びに一の3及び4についてで述べたとおり、情報公開法第五条第三号の不開示情報に係る「国の安全が害されるおそれ」と秘密文書取扱規程等における「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」等は、その判断の趣旨、目的等を異にし、その範囲が異なる等の差異があることから、お尋ねの点については、一概にお答えすることは困難である。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」とは、非公知性及び秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいい、このうち秘匿の必要性とは、当該事実が他に知られないことについて相当の利益を有することをいうものと解されるところ、情報公開法第五条第三号でいう「公にすることにより、国の安全が害されるおそれがある」ことが、秘匿の必要性との関係でどのように考慮されるかということは、個別具体的な事例に即して判断されるべきものであると考える。

四について

情報公開法に基づく開示請求に対し、情報公開法第五条第三号にいう「国の安全が害されるおそれ」がある情報に該当する情報が記録されているとして不開示又は部分開示の決定をした行政文書について、当該決定をした時点で秘密文書取扱規程等に基づき「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」等があるものとして秘密文書の指定をしていなかった場合があることが確認された行政機関としては、内閣官房、内閣法制局、防衛庁、防衛施設庁、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省及び海上保安庁がある。

このような取扱いが行われる理由は、秘密文書取扱規程等における「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」等については、一の3及び4についてで述べたとおり、当該行政文書について厳重な管理を行う観点から判断されるものであるところ、前述の不開示又は部分開示の決定をした行政文書は、各行政機関において、かかる取扱いを行うまでの必要はないと判断したことによるものである。

五について

国会議員からの情報提供の依頼については、必ずしもそのすべてが文書により行われるものではなく、また、依頼があった事実やこれにどのように対応したかについてそのすべてを記録し、又は保存しているわけではないことから、これをすべてにわたって把握してお答えすることは困難であるが、情報公開法の施行日以降、各府省において、国会議員からの情報提供の要求に対して提供することができなかった情報が記録されている行政文書を情報公開法に基づく開示請求を受けて開示(部分開示を含む。)をした事例としては、防衛庁、外務省及び経済産業省におけるものがある。

各府省においては、国会議員からの情報提供の要求があった場合、情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ情報提供の可否について検討が行われるが、これらの事例については、国会議員から短期間に情報を提供することを求められたものであり、各府省において不開示情報が含まれているか否かについて慎重に検討し、又は事前に当該情報に係る第三者に対して意見等を聴取するため、日数を要すると考えられる場合であったことから、当該国会議員からの要求に応じて情報提供することができなかったものである。

六について

外務省においては、秘密文書の指定を、情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報に該当する情報が含まれると判断される文書のうち、関係者以外の者にその内容が知られておらず、かつ秘密保全の必要がある文書に対して行うものとしたところである。

七について

各府省における秘密文書の取扱いの具体的な運用は、「秘密文書等の取扱いについて」(昭和四十年四月十五日事務次官等会議申合せ)等の趣旨に沿って、それぞれの府省の判断で行われるべきものであるところ、金融庁、法務省、財務省、国税庁、農林水産省、国土交通省、気象庁、海上保安庁及び海難審判庁においては、秘密文書の指定は、情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報又はこれに該当する可能性がある情報が含まれると判断される文書のうち、秘密保全の必要があるものに対して行う旨の規定をそれぞれの秘密文書取扱規程等に設けているところである。

その他の府省においては、秘密文書の指定については、秘密の保全について遺憾なきを期するため、関係者以外にその秘密を知らせないよう当該文書を適切に管理するという観点から各府省の事務処理の実情に応じて必要最少限のものに限って行っており、秘密文書の指定の際に、当該文書に情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報又はこれに該当する可能性がある情報が含まれるか否かを情報公開法に基づく開示請求を受けた時と同様に判断する必要は必ずしもないとの考えの下、それぞれの秘密文書取扱規程等に前述のような規定を設ける具体的な予定は有していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2002年11月26日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年1月21日
衆議院 第155回 第13号お答えすることは困難 ×2
提出 2002年11月29日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年12月20日
衆議院 第155回 第22号お答えすることは困難 ×1
提出 2001年6月13日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年7月10日
衆議院 第151回 第95号お答えすることは困難 ×1
提出 2001年12月4日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年1月18日
衆議院 第153回 第30号趣旨が明らかではない ×1
提出 2012年2月21日 水野 賢一 答弁 2012年3月2日
参議院 第180回 第35号
提出 2000年10月12日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年11月7日
衆議院 第150回 第11号
提出 2014年11月18日 山本 太郎 答弁 2014年11月25日
参議院 第187回 第86号お答えすることは困難 ×1
提出 2018年4月18日 奥野 総一郎(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年4月27日
衆議院 第196回 第236号お答えすることは困難 ×2

件名の語が重なる質問主意書

提出 2004年6月11日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年10月22日
衆議院 第159回 第167号
提出 2002年10月24日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年12月27日
衆議院 第155回 第4号お答えすることは困難 ×2

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる