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那覇市情報公開処分取消訴訟に関わる文書の秘密指定に関する質問主意書
衆議院 第153回 第30号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「衆議院議員金田誠一君提出那覇市情報公開取消訴訟に関する質問に対する答弁書」(平成十三年九月十一日答弁)の不明な点についてさらに質問する。
一 秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に基づく秘密の指定及び「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)に基づく取扱い上の注意を要する文書等の表示は、いわゆる公権力の行使に該当するのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 同訴訟において国側が沖縄県那覇市に対して公開する旨の決定の取消しを求めた文書について、答弁書では非公知性及び秘匿の必要性を有しているとしている。
そこでこれらの文書が、秘密保全に関する訓令に基づく秘密に指定されなかった理由について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「いわゆる公権力の行使」の意味が必ずしも明らかではないが、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する公権力の行使とは、国民の権利義務等に直接かつ具体的に法律上の影響を及ぼす行為でなければならないと解されているところ、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)に基づく秘密区分の指定及び「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)に基づく取扱い上の注意を要する文書等の表示は、国民の権利義務等に直接かつ具体的に法律上の影響を及ぼすものではないことから、同法に規定する公権力の行使には該当しないと考える。
二について
国側が沖縄県那覇市に対して公開する旨の決定の取消しを求めた文書について訓令に基づく秘密区分の指定を行っていない理由に関しては、御指摘のいわゆる那覇市情報公開処分取消訴訟において、国側は、「防衛庁の関係職員についてみると、設計図の内容を知り得るのは、これを取り扱う特定の職員に限定される上、これら職員は設計図に秘密が含まれ得ることを十分に認識し、従来から適切な管理を行っており、また、その漏洩については、自衛隊法五九条一項の適用を受ける」等の主張を行ってきたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。