ことばで探す › 衆議院 第152回
那覇市情報公開取消訴訟に関する質問主意書
衆議院 第152回 第4号
質問本文
海上自衛隊那覇基地の対潜水艦戦作戦センターに関する防衛庁文書を、市の情報公開条例に基づき公開することを決定した那覇市長を相手取り、国が公開決定の取消を求めた裁判の最終判決が最高裁判所で本年七月十三日に下され、国側の敗訴が確定した。
この裁判において国側は、訓令上の秘密に指定していない文書を防衛秘密に該当するものと主張しており、その論理の矛盾は否定できない。
そこで防衛秘密のあり方に関し政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 同訴訟において、国側が公開の取消を求めた文書のそれぞれについて、非公知性及び秘匿の必要性について具体的に明らかにされたい。
二 国側が公開の取消を求めた文書のそれぞれについて、「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条第一項に規定する「秘密」に該当するものは存在しなかったのか明らかにされたい。
三 国側が公開の取消を求めた文書のそれぞれについて、「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」に該当するものは存在しなかったのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘のいわゆる那覇市情報公開処分取消訴訟において、国側が沖縄県那覇市に対して公開する旨の決定の取消しを求めた文書について、国側は、以下の趣旨の主張を行ってきたところである。
防衛庁においては、当該文書について、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に基づく秘密の指定を行っておらず、また、「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)に定める「取扱い上の注意を要する文書等」としての取扱いを行っていない。しかしながら、当該文書の内容は、以下のとおり、非公知性及び秘匿の必要性を有しており、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に定める「秘密」として保護されるべきものである。
1 当該文書の内容は、過去に公開されたことがなく、それを知り得る者は防衛庁の職員、対潜水艦作戦センターの施設(以下「ASWOC施設」という。)の建設工事関係者及び沖縄県那覇市の職員に限定されており、それが漏えいした事実はない。
また、当該文書については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)等関係法令上、閲覧に供するものとされておらず、将来においてもその内容が公開されることが予定されているとはいえない。
このように、当該文書の内容は、過去において公開等されたことはなく、また、将来においても公開されることが予定されていないことから、非公知性を有しているものである。
2 当該文書の内容を公開することが、ASWOC施設の壁の構造やその厚さ等の抗たん性の程度が明らかになるため、攻撃側に有用な情報を与えてしまうこととなり、ASWOC施設に対する攻撃を極めて容易かつ効率的なものにしてしまうこと、作戦指揮所及びこれに必要な電子機器等が設置されている地下階の部屋の配置が明らかになり、ASWOC施設の警備能力を低下させること並びにASWOC施設のコンピュータの能力の推定が可能になり、我が国の対潜水艦作戦能力に関する情報が対外的に明らかになるため、我が国の防衛行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生じさせることは明らかである。したがって、当該文書の内容は秘匿の必要性を有するものである。
当該文書に含まれる個々の図面の内容及びその秘匿の必要性については、別表のとおりである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。