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防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問主意書
衆議院 第152回 第6号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動に関する質問に対する答弁書」(平成十三年六月二十六日答弁)によると、所掌事務を遂行する上で必要があれば情報収集が認められるとの政府の態度であるが、その限界について何ら言明していない。
我が国唯一の武力集団である防衛庁・自衛隊が自国民に対する情報収集に関して何ら歯止めがないとするのであれば、その意図、目的に関して底知れぬ不安を国民にもたらすものであり、政府の見解をただすために以下質問する。
一 防衛庁が所掌事務を遂行する上で必要となる情報収集等の方法について限界はあるのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 先の答弁における「那覇防衛施設局職員が同村長と報道関係者とのやり取りを録音しメモした行為」は、当事者からの了解を得たものではないと報じられているが、この点に関し政府の事実認識を明らかにされたい。
三 当事者からの了解を得ずに行われた右行為について、政府は合法かつ適切な行為と考えているのか、明らかにされたい。
四 右行為は、当該職員個人の判断で行われたものなのか、上司からの命令によるものなのか、明らかにされたい。
五 今回の事件で防衛庁が、その所掌事務を遂行する上で必要となる情報収集の対象に地方自治体の首長を置いていることが明らかになったわけだが、地方議員、国会議員も同様に情報収集の対象としているのか、明らかにされたい。
六 防衛庁はその所掌事務を遂行する上で必要であれば、部外者の「個人に関する情報」(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第五条でいうところのもの)を収集することも許されるのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
防衛庁が行う情報収集等の事務は、所掌事務を遂行する上で必要なものとして、また、法令に違反しない限りにおいて行われる必要があると考えている。
二及び三について
平成十二年八月二十一日午後、沖縄県国頭郡宜野座村役場玄関において、虎島防衛庁長官(当時)との会談を終えた宜野座村の村長が報道関係者の取材に応じていた際に、那覇防衛施設局職員が同村長と報道関係者とのやり取りを録音しメモした行為(以下「本件録音等」という。)は、あらかじめ同村長から了解を得て行われたものではないが、右のような状況においては、会話の録音等に必ずしも関係者の事前の了承を要するとは考えられず、本件録音等を違法なものとは考えていない。
しかしながら、本件録音等に際して、当該職員が報道関係者であるかのような誤解を同村長に対し与えたとすれば、そのことは遺憾なことであったと考える。
四について
本件録音等を行った那覇防衛施設局職員は、上司から、所掌事務を遂行する上で必要な情報を得た場合には、報告するよう指示を受けていたものである。
五及び六について
防衛庁が行う情報収集等の事務は、所掌事務を遂行する上で必要なものとして行われているところであるが、収集を必要とする情報等の具体的な内容は、遂行しようとする個別具体的な事務、状況等に応じて定まるものであり、その範囲を一律にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。